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投稿者: 五年生の保護者です (ID:7TZecHUgPw.) 投稿日時:2005年 11月 14日 11:18
先日の土曜日 学校の説明会に行きました。たくさんの体験があるようで、興味深かったのですが 現在中一生の保護者アンケートを拝見すると、抽選で選ばれた人が体験できるとか書いてありました。生徒全員が いろいろな体験をできるということではないのでしょうか。ご存知の方教えてください。よろしくお願い致します。
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【227760】 投稿者: みやこ路快速 (ID:QZTg3NCF8/M) 投稿日時:2005年 11月 17日 21:17
頻繁にありすぎるということです。
しかもクラス会だし休むのも気が引けますし。
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【228989】 投稿者: 大和路快速 (ID:Q/P7ZmqMOZ6) 投稿日時:2005年 11月 19日 10:07
学校での保護者会、講演会等はある程度の頻度に行われていますが、ホテルでの懇親会は年に一回しかありません(年に一度のお楽しみとも言えます)。念のために。
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【232622】 投稿者: 本当 (ID:RVADdFVA98g) 投稿日時:2005年 11月 24日 00:12
親子共々お金が要ります さんへ:
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> 私は閉口です。
> もっと質素な生活スタイルで行きたいものね。
> 懇親会には出ません。
>
> それよりも書類送検って本当ですか?
> 2ちゃんねるに書き込まれていますがそちらの方を心配しています。
>
ことし7月、河合町薬井の私立西大和学園高校(今村浩章校長)武道場の更衣室で1年男子の柔道部員=当時(15)=が倒れて死亡していた事件で、県警捜査一課と西和署は15日、業務上過失致死の疑いで、柔道部顧問の男性常勤講師(25)と副顧問の男性教諭(38)の2人を奈良地検葛城支部に書類送検した。
(2005.11.17 奈良新聞)
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【234367】 投稿者: まぁ (ID:/EePFr27wPU) 投稿日時:2005年 11月 25日 23:35
こういった学校での死亡事故の場合、過失致死の『疑い』で警察が送検するのは当然の事です。問題は地検が起訴するかどうかであって、そのまま起訴せずに『不起訴処分』あるいは『起訴猶予処分』になる事も珍しくありません。(この場合はいちおう教師に落ち度はなかったという結論になります)
そして、もし起訴されたなら、検察は有罪にする自信があるという事であり、『教師に落ち度があるのではないか』という事になります。そして当然裁判所が最終判断を下します。
ですから、送検されただけでは、この件についてはまだなんとも言えません。 -
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【234395】 投稿者: それは法律的な事でしょう (ID:vYtLAwkrntU) 投稿日時:2005年 11月 26日 00:34
まぁさん、問題は起訴するかどうかではないでしょう。
教育現場に相応しくない出来事だと思いませんか?
我が子がという気持ちになるのですよ。
私は、問題は送検される出来事そのものが起こったということだと思っていますがね。
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【234423】 投稿者: まぁ (ID:/EePFr27wPU) 投稿日時:2005年 11月 26日 01:13
書類送検=犯罪確定のようなニュアンスを感じレスしたまでです。
起こった事に関しては、今までもたくさんの議論がなされたわけですし、それぞれが感じる思いは複雑かつ様々であると思います。もうあまり話題に触れてほしくない保護者の方もいるかもしれません。起こったことそのものに関するコメントはあえて控えさせて頂きます。 -
【234686】 投稿者: 法律のお勉強 (ID:pAwsh6vDFe2) 投稿日時:2005年 11月 26日 13:12
嫌疑なし不起訴と起訴猶予は全く異なります。
嫌疑なしの不起訴なら、全く責任が無かったことになります。
起訴猶予は被疑者本人が自らの責任を認めて反省していることが前提になります。
刑事訴訟法第248条[起訴便宜主義]
「犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」
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【234791】 投稿者: まぁ (ID:/EePFr27wPU) 投稿日時:2005年 11月 26日 15:58
あの・・確かに教科書的あるいは文献上はその通りであり、不起訴と起訴猶予はまったく違います。
しかし、実務上の世界におきましては、例えば非常に疑わしい状況で本人が否定している場合でも、区検や地検はあえて起訴を見送る場合があるのです。(交通違反等では逆にほとんど起訴しません)
検察側は起訴する以上、絶対に有罪判決を取らねばなりません。(無罪判決はその検察官の黒星となります)
ですから、それだけの確証と事案の社会的影響、及び被疑者の態度(例えば再三の呼び出しに応じない等)を十分に考慮した上で起訴、不起訴を判断します。
そして、起訴しないと判断した場合、不起訴・起訴猶予のいずれかの扱いとなりますが、検察の段階でまったく嫌疑なしと言える状況は現実的には多くありません。従ってほとんどの場合、起訴猶予扱いとなるのです(一般的に不起訴処分というのはほとんどの場合実際には起訴猶予処分なのです)もちろん、その後の流れにおいては、再犯や新たな事実でも出てこない限り、どちらもまったく差はありません。
反省=起訴猶予ではないのです。
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