在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
旧帝vs早慶 理系
東大、京都大以外の旧帝と早慶理系だったら将来研究職希望どちらでしょうか?
小保方さんだけが責任を取ったと思っているのですか?
他の関係者も処分されています。
詳しく言えば、小保方さんは理研に請求された研究費の一部の60万円は支払いましたが、実質的な懲戒処分は直接受けていません。
前に書きましたが、理研は懲戒処分を言い渡す直前に、彼女の自主退職を許しています。その後、理研は「懲戒解雇相当」という効力のない発表をしており、マスコミから自主退職させたことを批判されました。
これは、小保方さんは懲戒を受けないで済む、理研は将来懲戒をめぐって訴訟を起こされないで済む(彼女が自分から辞めた形になっているので)ということで、双方で合意したことではないかと考えています。
実質的な懲戒を受けたのは、元CDBセンター長だった竹市さんと山梨大に移籍していた若山さんです。
笹井さんも、存命なら厳しい懲戒処分を受けていたでしょう。
早稲田も同様です。
学位は、小保方さんが博論を提出しないまま書き直し期限が来たので学位取り消しになったのです。彼女の自己都合の形なのですよ。
実質的な懲戒を受けたのは、指導教員だった常田さんです。
またバカンティさん、小島さんは退職になり、研究室が廃止になっています。小島さんは母校の医科大で准教授をしていますが、バカンティさんは研究職には戻れていないので何らかの処分を受けたのだと思います。
彼女だけが責任を負ったというのが間違った情報なのです。
不正をしたのは小保方さんだけです。
理研の他の関係者はしていません。彼らは、不正の当事者ではなく監督責任で処分されています。
不正をした当事者の責任の重さは、不正をしなかった関係者の責任の重さより重くなるのです。各組織の規定の内容や教唆があったかにもよりますが、彼女に限らず不正をした人は懲戒解雇か論旨退職という重い処分になるのが通常です。
彼女は自分の不正について「悪意はなかった」「ミスだった」と言っていました。もしそれで済むなら、関係者には責任はないか、軽いかだ、という理屈になりますよね。
実際はミスではなく故意で、彼女のしたことの責任が重かったから、関係者の責任も厳しく問われたのです。
もし関係者の監督責任を詳細に追及したいのなら、調査の時に小保方さんが不正をしたことを含め事実を述べるしかありませんでした。しかし、彼女は実験記録をほとんど提出しなかったので、その部分の「何があったか」「何をしていたか」は謎のままなのです。
>人間評価と研究者評価は別物だ、という主張のつもりでした。
論文を捏造したら、科学者以前に、人としてもよろしくないのでは? いまだに捏造行為に真正面から向き合わない態度からしても。5歳児でも分かると思います。
あなたの理屈は、熱心なオウム信者が「あんな大事件を起こした麻原教祖は人間的にすごい。地味な宗教関係者より輝かしい」と言っているのと、同じ構図ですよ。
「小保方=麻原彰晃」説ですか?
これは面白い。
そうなると、小保方の嘘と不正は、科学的検証を越えた仏陀の啓示になりますね。むしろ小保方擁護論になりますよ。
さしづめ笹井さんは、巨大サティアンでサリンの製造を指示した村井さん。
バカンティは、インドの麻原の師匠のなんとかいう尊師。
上祐はだれですか?
だれも見つからなかったら、私がなってあげてもよい。大笑い
あまりに面白すぎて、つい出てきてしまいました。
早々に立ち去ります。笑い
理研は組織としても重い責任を問われました。
第三者委員会である改革委員会が、理研の不正再発防止策について提言しましたが、論文不正の舞台となったCDB解体、改編を含む厳しいものでした(この提言の内容が、笹井さんが亡くなった原因の一つと言われています。)。
研究不正事件で、組織の体制の組み換えまで及んだ例は他には知りません。
一番の被害者は、事件に関係ないのに解体、改編で所属していた研究室や仕事がなくなる、異動を余儀なくされるなどした研究者やスタッフでしょう。
また、小保方さんが説明責任を果たさなかった部分の解明には、多くの研究者やスタッフが研究する時間を削って調査、検証に従事しました。
そういった人たちの声が聞かれることはありません。
有利な話をつぎはぎし自由に発言して混乱を招いた小保方さんの言葉だけを信じて、彼女だけが責任を押し付けられたと思い込むのは視野狭窄です。
まずいろいろな資料を読んで、彼女の話が事実かを検討した方がいいと思います。
今日は少々お酒をいただいておりますので、お返事をご遠慮申し上げておりましたが。
あなたの論調は、はじめに結論ありき、なのです。
小保方さんへの懲罰が軽いと主張しながら、理研やその他巻き込まれた(とあなたが主張する)人々への処分から、彼女の罪を弾劾しようとする。おかしいでしょう?処分は実際の事件の責任に比例していないはずです、あなたの主張からでも。また、民法上の監督責任って、悪さをしないようにする監督責任なんですか?そのあたり、変なお返事をいただいたなあと敬遠しております。
今夜はこれで失礼いたします。
例えば、車を運転しているときに、車の前に急に猫が飛び出して来て、その猫を避けようと急にハンドルをきったことが原因で、大事故が起こり、車に同乗していた数人が致命的な大怪我をしたとします。
その猫さえ飛びださなければこんな事故は起こらなかった。すべてはその猫が悪い、と言ってもどうすることもできないでしょう。
猫からすれば、私が道を横切ろうとしたときに猛スピードで飛び出してきた車が悪いという言い分もある。
確かに客観的に見て、そのとき笹井さんの車は猛スピードで走っていたと思われる。
大怪我をした人たちはお気の毒でしたけれど、猫が悪いんだ、といつまでも騒いでいても仕方ないでしょう。
再発防止策としては、無責任で気まぐれな猫狩りも必要だが、組織としての安全運転を徹底することが先ず第一だろうと思う。




































