在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
旧帝vs早慶 理系
東大、京都大以外の旧帝と早慶理系だったら将来研究職希望どちらでしょうか?
>小保方さんへの懲罰が軽いと主張しながら、理研やその他巻き込まれた(とあなたが主張する)人々への処分から、彼女の罪を弾劾しようとする。
懲罰が軽いとは書いていません。
本来であれば彼女は懲戒解雇の対象であったけれど、理研が懲戒処分言い渡しの直前に自主退職を認めた、と事実を書いています。
理研が認めなければ自主退職はできませんから、小保方さん側と理研側がそれで折り合ったということです。
不正調査では、告発された疑義が調べられ、まず不正の有無が判定されます。周囲の関係者の処分が先に決まるのではありません。
>また、民法上の監督責任って、悪さをしないようにする監督責任なんですか?
理研の調査報告書で、共同研究者や共著者に重い監督責任があるとされたのは、「小保方さんの不正を」見落としたあるいは見逃したことに対してです。
調査で不正が確認された場合、関係者の関与も調べられるという順序です。
小保方さんは博士号取得者で研究者として一人前の立場と見られていましたし、不正発覚当時はユニットリーダー職として研究室を主宰し、指導する立場、予算を使える立場でした。
共同研究者や共著者の監督責任というのは、いわゆる一般的な上司、部下の力関係ではなく、シニアとしてアドバイス、協力するという関係性で注意を怠った責任という意味です。
>小保方さんだけの責任で済ませてしまう方が楽そうだな、と考える向きがいることは想定されないのですね。
小保方さんの責任だけで済ませてはいなかった、ということを説明しました。
彼女は代理人を伴っていましたから、理研も早稲田も法的な対応を意識していたのですよ。
調査結果は公開されますから、証拠を示して彼女と関係者の責任を提示する必要がありました。
ですから、一方的に彼女だけの責任にすることはできなかったのです。
研究不正においては、不正の当事者が、不正をしていない関係者が気づかなかったのが悪いと言っても不正認定の事実は変わりません。
「不正にあたる行為をしたこと」が問われるからです。
わかりやすい例として銀行での横領事件があります。
横領事件が発生した場合、罰せられるのは横領をした犯人です。
横領に関与していないが監督を怠った上司がいたら、責任は生じますが犯人とはみなされません。
>当時でも、科学者の世界の倫理基準と一般社会の倫理基準との差異については論じられていたように記憶しています。
理研という国立施設は、極めて公共性が高いところなので、科学者の世界であると同時に、一般社会の空間でもあります。そこで起きた不正事件は、一般社会の倫理基準も適用されると考えるべきでしょう。つまり、社会人としてアウトな行為をしたわけです。
>その猫さえ飛びださなければこんな事故は起こらなかった。すべてはその猫が悪い、と言ってもどうすることもできないでしょう。
不正認定されたということは、その猫が"故意に"飛び出して事故が起こったことが立証されたということです。
酔いが少し冷めました。
少し、ずるいな。
処分関係では、小保方さんの責任について、早稲田の関係者に下された処分にまで遡って語ったのはあなたです。つまり、事件発生の責任について、処分から語り始めたのはあなたですよ。けれども、今回は処分が事件発生の実質的な責任とは結び付かないという論調で来られてますね。それに関しては、同意ですけれどね。
また、理研や早稲田がなした処分において、民法的な要素が考慮されていないはずがないという点はあなたも同意されていますが、それが小保方さんだけに限定されるというのはおかしな話でしょう。他の関係者にも考慮されていて当然です、その人たちが訴訟を起こす可能性はあるのですから。【5848505】でおかしな発言をされているのはおわかりでしょう?
私が書いた「小保方さんの責任」というのは、事件発生の実質的な責任についてで、これはあなたも書かれているように、わからないことが多い。まあ、だからあなたも処分から遡る思考をも採られているのでしょう。私たちにはわからないながらも、事件解決は先を進められなければならないので、小保方さんの為した不正行為に事件発生の全責任を負わせたところから処分の考察が出発した、そのほうが解決が容易につけられただろうから、と言いたかったのです。当時も指摘があったのですが、小保方さんの為した不正行為は特異なものではなく、他にも同等の不正を行う研究者はいる、というのはどうですか?私は理系ではないので判断がつきませんが、それでも巨悪というような印象は持てない。ここまでの騒動になった原因を彼女が悪女であるということで落ち着こうとしている面はないのでしょうかね?




































