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投稿者: 開成卒東大卒 (ID:AydWoFafaiw) 投稿日時:2023年 02月 20日 11:55
タイトルの通り、私大の文系学部生の割合について大学1年生の人数で調べました。軒並み8割を超えるという驚愕の結果に。今後も含め私立大学について、色々話し合ってもらえますでしょうか。
◯慶早上理
慶応 5273/6571 80.2%
早稲田 7312/9010 81.2%
上智 2499/2886 86.6%
東京理科 483/3960 12.2%
◯MARCH
明治 6790/8130 83.5%
立教 4366/4653 93.8%
中央 5712/6908 82.7%
青山 3993/4754 84.0%
法政 5678/6991 81.2%
◯関関同立
関大 5696/6926 82.2%
関学 5228/6128 85.3%
同志社 5259/6227 84.5%
立命館 6607/8104 81.5%
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【7138503】 投稿者: お答えする (ID:1mYdWQWYmTM) 投稿日時:2023年 03月 05日 23:55
多少専門的にいえば、これは憲法31条の要請をうけ、私立学校の自主性尊重の観点からしてする手続的正当手続(procedural due process)と実体的正当手続(substantive due process)の両面を認めたものと考えられる。それにより、違法な権力の発動の事前抑制を図ったものかと、一見見受けられる。
しかしながら、法の解釈とはあくまで点ではなく面で、形式ではなく実質で考察せねばならない。したがって外形上、上述のごとき体裁を装ってはいても、当該審議会自体が形骸化していたならば、それは単なる恣意的な権力行使のためのアリバイ作りのための隠れ蓑でしかあるまい。まして、どのような議会勢力がこの定めを設けたのかも勘案する必要がある。
しかも本件では、単に事前に審議会の意見を聴くことのみが要件とされているに過ぎない。それ以上、恣意的な権力の発動を法的に拘束する効力は何ら付与されてはいない。その意味で法的縛りとしては不十分であり、およそ権力への制約とは言えない欺瞞的シロモノだ。これで、私学の自主性が法的に担保されたなどとは、到底考えられまい。 -
【7138512】 投稿者: さらに (ID:1mYdWQWYmTM) 投稿日時:2023年 03月 06日 00:13
例えば、職場のルールを定めた就業規則の制定、変更の際には、労基法は当該職場労働者の過半数代表の意見をー形式的にー聴取することを求めている。しかしながら、仮にそれが反対であっても、当該就業規則の効力自体に何らの影響及ぼすことはない。だからこそ我々は、就業規則をして「使用者が作成するもの」と、定義するのである。趣旨はかならずしも同じではないが、あくまで意見聴取が形式的なものとの意味で、両者は共通する。
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【7138532】 投稿者: プール金 (ID:9NsvLcIr5TE) 投稿日時:2023年 03月 06日 01:01
> これで、私学の自主性が法的に担保されたなどとは、到底考えられまい。
もちろん法的に担保されてはないさ。法的にしたら文科省の裁量がなくなって面倒になるからな。私立大学を自由にさせ過ぎたら教育の質が保てなくなるし、権限で縛りすぎるとそれ相応の責任(=見返り)を求められる。その塩梅を調整するのが審議会だよ。
もし仮に審議会が形骸化し、国の権限行使が私立大学の自主性を奪っているのなら、それを正すのが先で、実態に合わせて私立大学を国立大学と同等に扱えばよいという話にはならない。大学以外のものも含め全体的な整理が必要になる。
国立大学法人と学校法人では位置付けに違いが存在するのだから、当面交付金や助成金の扱いは変わらんよ。 -
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【7139037】 投稿者: お答えする (ID:1mYdWQWYmTM) 投稿日時:2023年 03月 06日 15:04
論点が、そうして次々とずらされていく。話が拡散され、深掘りにされない。困ったものだ。
また、私は「審議会への意見聴取」そのものがアリバイ的で、なんら私学の自主性を保障するものではないと申し述べている。政府がそれに法的拘束されるわけではないのだから。これが、それをあまりに過大視する君との認識の相違だ。
さらに、ご所論最後段については、論外。まともな教育法研究者で、そのような差別的な暴論を述べる者はあるまい。この国の大学生の80%が私学に在籍し、各分野に数々のリーダーも輩出。またよき納税者としてこの社会を支えてきたとの実績が、それを許容しないからだ。 -
【7139451】 投稿者: プール金 (ID:DHJ7qf/gRyU) 投稿日時:2023年 03月 06日 21:20
>「審議会への意見聴取」そのものがアリバイ的で、なんら私学の自主性を保障するものではない
それは言い過ぎだな。審議会という表立った会議を開催し議事録を残すのだから、筋の通らないことは無理強いさせることはできない。もちろんそこでは私学の自主性が勘案される。法的拘束力はなくても、議論をオープンにすることが一定の歯止めになるんだよ。
もう一度言うが、国立大学と私立大学では国の影響力が異なる。それゆえ、交付金と助成金に差が出るのは当然のこと。差がないとは国も決して認めない。 -
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【7139530】 投稿者: いやほんと (ID:b49iOmtdF9E) 投稿日時:2023年 03月 06日 23:10
それな笑笑
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