アートの才能を伸ばす女子教育
東大は悠仁様の受け入れを表明して混乱を収束させるべき
東大は、一刻も早く悠仁様の受け入れを表明して、混乱を収束させるべきではないですか?
私立大学への進学は無いと思います。
天皇が象徴天皇になったこそ「箔」が必要です。
秋篠宮さまや紀子さまは自分の経験を踏まえた上で
私立大学附属校からの推薦エスカーターでの進学よりは進学校にすすみ
国立大学などに進学した方がよいと判断されたのです。
学友となる学生の質においても国立大学であれば間違いないですし。
日本にとっても将来の天皇陛下を
わざわざ、雑魚大学群に進学させるなど、とんでもないことでしょう。
明治憲法では、天皇の地位は神勅にもとづくとされていたが、日本国憲法は国民主権主義を採用し、天皇がこの国の象徴であるとの地位は、日本国民の相違に基づくことを明らかにした。したがって、憲法1条にいう「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」との部分により重要な意義を認めるべきである。
そのうえで、君に強調したいことは、民主主義的憲法はその時代の多数国民の意思に依って支持されるものでなければならない。なぜなら、それはある時代の多数国民の意見によって制定されたものであるからだ。したがって、時代の経過によって多数国民の意思が変ることもありうる。そのうえで、憲法改正の手続きを定めた憲法96条は、天皇制に関わる第一章もその対象に含めているということである。上述の1条後段とともに、この憲法が将来の天皇制廃止もその視野に入れているとの証左である。
>最大限のリスクヘッジをすることが大事。東大に(特別枠で)入れるのもその一つにすぎない。
あの坊やを「東大に(特別枠で)入れる」のが、なにゆえ「リスクヘッジ」になるのだろうか。詳しくご説明願いたい。
この憲法での天皇制の主旨は象徴天皇制にある。それゆえ現行の徳仁氏についてならいざ知らず、単なる皇位継承者の一人に過ぎない人物についてまでそのような過剰な便宜を講ずべき理由はない。まして皇位継承の順位を定めた皇室典範など、いつでも国会で改定できる法律に過ぎないのであるから。
法の下の平等(憲法14条)の理念からも、例外は必要最小限にすべきである。したがって、徳仁氏とそのパートナー、ならびに子女以外の「皇族」なる属性は直ちに整理解消すべきが、この憲法の理念に忠実な方途である。
その意味で、彼の家族は天皇一族の獅子身中の虫(よく言えば)だともいえる。
良心的な天皇制支持者諸氏らも、さぞや苦々しい思いで一杯なことであろう。
特権を悪用して、国民から「ずるい」と疑われるような人物が、
はたしてその「象徴」として適格なりや?
「リスクヘッジ」云々の次元ではあるまい。
> 憲法1条にいう「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」との部分により重要な意義を認めるべきである。
国民の総意に基づくと言っても、この国は国会議員を介した間接民主制だから、妬みや羨みといった感情論は排除されるよ。君の主張は思考が浅く、人物の問題なのか仕組みの問題なのかを区別せずに議論できていない。
人物の問題なら一時的に別の人を代役に立てればいいだけで、仕組みまで手をつける必要はない。仕組み、特に天皇制が問題なら、今の天皇制だと何が問題で、その問題を解決できるのかどうか、解決が困難で廃止という方向をとるなら国家元首をどうするのか、まで言及しなければ単に不満を言っているに過ぎない。
> 特権を悪用して、国民から「ずるい」と疑われるような人物が、はたしてその「象徴」として適格なりや?
人生の自由がない代わりに特権を得られることが本当に幸せなのか、考えてみればいい。まあ、これは国家としてどうすべきかの話だから、庶民感覚であれこれ文句を言ったところで無視されるだけ。






























