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投稿者: 良い (ID:DlJw7AfQkrM) 投稿日時:2018年 06月 07日 22:18
受験生は激減するかもしれないが、私大トップの矜持を感じる。これで初めて難関国立と肩を並べるかもしれない。
私大文系専願に数学必須はキツイ。
ますます、難関国立落ちの受け皿になるのを危惧するが、英断。
私立文系専願が回避するから、倍率かなり下がるが、全く狙い目にはならない。
私大の中では孤高の存在になりそう。
慶應どうする?
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【6405043】 投稿者: 無知 (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 07月 09日 17:09
そのように私立大学入試をして「知識量だけで出来不出来が決まる今の試験方法」と軽率に切り捨ててしまうところに、実際にはあなたが最近の私学入試‐たとえば早慶‐のそれにつき無知であることを暴露しているといえる。
むしろ私立学校法の趣旨によれば、入試においても各私学が独自に創造的な入試を探究してもよい。そこで、アドミッション・ポリシーに沿った個性あふれる学生を受け入れればよいのである。その意味で、共通テストで見られる如く、私学入試では必ずしも薄く幅広い知識を問う考査である必要はない。
但し、現行のAO入試においては注意を要する。受験生個々の経済的・環境的格差がそのまま反映しやすいからだ。したがって、公平性の観点からこれ以上の拡大化には反対である。 -
【6405091】 投稿者: 補助金はいらない (ID:Tjx68aQh0f2) 投稿日時:2021年 07月 09日 17:49
> その意味で、共通テストで見られる如く、私学入試では必ずしも薄く幅広い知識を問う考査である必要はない。
だとしたら、そういう大学は専門職大学でいいのではないですか。本来大学は、高校までに身に付けた基礎的な幅広い教養を土台に、更に高度な教養を身に付け、その上に専門分野を学ぶところなのですから。特定科目に特化した教養しか求めないのならば、専門学校に毛が生えた程度にしかなりません。 -
【6405111】 投稿者: お答えする (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 07月 09日 18:14
学校教育法第56条で「大学に入学することのできる者は、高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする」と定める。
さて、なにゆえに「高等学校を卒業した者」等を大学への入学資格者とするのであろうか。そこには一般的大前提として、彼らが国の定めた後期中等教育の課程を修了したとの事実を有するからである(それを学校長が認証)。したがって、その時点でもって大学教育で求められる基礎的な知見を有していると見做されることになる。
他方で、私立学校法では私学の自主性を尊重する※。したがって、上述の前提のもとに、各私学が建学の精神に沿った学生を受け入れるために独自の創造的な入試を採用することは、むしろ私立学校法の趣旨に沿ったものであるとさえ考えられる。そこが、国公立大と私学との差異である。なお、大学と専門職大学とは別個の理念による。粗雑な議論をすべきではない。
※「私立学校法はその目的を「私立学校の特性にかんがみ、この自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ること」(同法第1条)と定めています。この「私立学校の特性」とは国公立の学校と異なり、私立学校が私人の寄附財産等によって設立・運営されることを原則とするものであることに伴う特徴的な性格です。私立学校において、建学の精神や独自の校風が強調されたり、所轄庁による規制ができるだけ制限されているのもこの特性に根ざすものです。
「私立学校の自主性」とは、上記のとおり、私立学校が私人の寄附財産等により設立されたものであることに伴い、その運営を自律的に行うという性格をいいます。私立学校法は私立学校の自主性を尊重するため、所轄庁の権限を国公立の学校の場合に比べて限定する(同法第5条)とともに、所轄庁がその権限を行使する際にも、大学設置・学校法人審議会又は私立学校審議会の意見を聴かなければならないこととし、私立学校関係者の意見が反映されるような制度上の措置がなされています(同法第8条、第31条、第60条、第61条、第62条)」
(以上、文部科学省HPより一部転載) -
【6405127】 投稿者: お答えする② (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 07月 09日 18:31
私立大学には法によってその「自主性」が保障されている。それは建学の精神に基づく入試方法の採用を排除するものではない。
「私立大学」とは?
私立大学は、国等や地方公共団体ではなく、「学校法人」が設置し、運営しています。創設者(私人)の強い想いと、その想いに共感した人々の支援によって設立された、私的(private)な学校です。/全ての私立大学は、創設者の想いを「建学の精神」として脈々と受け継ぎ、その精神に基づく個性豊かで多様な教育を行っています。/現在、日本の私立大学(4年制)は600校を超え、大学生の約8割は私立大学で学んでおり、日本の大学教育の中心は私立大学が担っています。
「学校法人」とは?
学校法人は、私立学校(幼稚園から大学院まで)を設置運営する特別な法人です。現在の日本では、国や地方公共団体以外には原則として学校法人のみが学校を設置できます。/学校法人が私立学校を設置して運営するという制度は、戦前の教育への深い反省に立った、公教育への民間参入の日本独自の制度として発足しました。/学校法人制度は、他国の参考になるなど、世界でも先進的な制度であり、私立学校の自主性・公共性を担保する優れた特徴を備えています。
私立大学の「自主性」とは?
私立学校について規定する「私立学校法」という法律では、第一条に「私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高める」という言葉が出てきます。/「私立学校の特性」とは、国立や公立の学校と違って、私立学校は私人が寄附した財産等でつくられて運営されている学校であることに伴う特徴的な性格のことです。/この特性に基づく最も重要な性格が私立学校の「自主性」であり、自主的、自律的に運営を行うことが私立大学の本質です。/私立学校の自主性を尊重するため、「私立学校法」では、国等からの私立学校への規制を制限することとされています。
私立大学の「公共性」とは?
自主性をもった私的な大学といっても、私立大学も法律で定められた学校であることから「公の性質」を有しており、国公立の学校と同様に高い公共性が求められています。/このため、学校法人という制度は、私立学校の組織・運営等について一定の規制を加えることで、私立学校の公共性を高めることを目的としています。/一方、私立学校の公の性質にかんがみて、国等は私立学校教育の振興に努めることとされおり、私立大学の教育研究活動をサポートするために、国から財政上(補助金)・税制上(優遇措置)の支援が行われています
(以上『私立大学連盟』HPより一部転載) -
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【6405256】 投稿者: 季節外れのやぶ蚊 (ID:DKW0mkfgUoE) 投稿日時:2021年 07月 09日 20:26
二俣川さん、お久しぶりです。
法律の文言を逐一説明しても、受験生やその親は何も響かないですよ。
両者はいかに偏差値が高く、世間から賞賛され、就職に有利な大学に進学するかを重視します。
これについては異論はありません。
学部は問わず、憧れの大学を乱れ打ちするのも全然ありです。そもそも18の時点で自分の興味、適正を理解しているほうが危ういと思うよ。
今時、私学の建学の精神に共鳴して志望校を決める受験生がどれだけいます?そういう人も私は認めますが、同時に官製の地方国公立を多角的に見て選択し、多科目ムラなく仕上げる人も認めています。
貴方にその視点がなく、地方国公立を揶揄する姿勢に
以前から早稲田関係者にしては多様な価値観を認めない早稲田らしからぬ人だと思っています。 -
【6405322】 投稿者: 名無し (ID:UiLbicgAE4w) 投稿日時:2021年 07月 09日 21:18
ようやく東大のすべりどめに使えるね。いままではきしょい問題特に歴史がネックだったからね、
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【6405344】 投稿者: それはあなたの誤解 (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 07月 09日 21:32
本スレでも明白なように私学の自主性を軽視する意見に対し、私学側にある者のはしくれとして物申すだけ。しかも、論者が私学に対し、国公立大と同様の画一的な入試の実施方を主張するのであれば、それに対して私学の立場から二項対立的な反論にならざるを得ないことは当然であろう。
また私は、この国が法の支配ある社会である以上、憲法を頂点とした法的秩序の存在が議論の大前提になるべきだと考えている。したがって、学校制度も「学校教育法」や「私立学校法」をその存在根拠とする以上、まずはそうした法的根拠を論証に用いるべきはイロハのイであるといえる。
マルクスは『経済学批判』の序文で、人間の意識が彼らの存在を規定するのではなく、逆に、彼らの社会的存在が彼らの意識を規定する、と述べた。その意味では、長らく私学の環境にあるこの私がそうした私学の自主性を貴ぶ意識を有することは必然と考えられるのである。
なお付言するに、あなたには、そうした私個人への無意味な揶揄ではなく、本件につき具体的なご高見を賜りたいと願う。そのほうが何倍も有意義であるからだ。ご意見、お待ち申し上げる。 -
【6405367】 投稿者: 季節外れのやぶ蚊 (ID:DKW0mkfgUoE) 投稿日時:2021年 07月 09日 21:50
私は学校教育法や私立に対する法に異義を唱えている訳では無い。私も貴方がよくご存知の私立大学卒であるから。国公立と私立を二元的に論じ、地方国公立を揶揄する貴方の姿勢を憂慮するのであり、教育者としての矜持を疑っているだけです。
早稲田の多様な価値観を認める鷹揚さが貴方には感じられないのですよ。
貴方の正しさは貴方の立ち位置の都合ではないですか?
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