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投稿者: 学生有志の会 (ID:pB2rrOn4bXY) 投稿日時:2022年 05月 28日 10:04
行かない大学でも入学金は払うべき?
いくら必要なの?
第一志望に合格しなかった場合に通う併願校として受けた大学で、第一志望の大学の合否が出る前に入学金の締切が来る場合払わないといけないのはどうなの?
返却されないのですか?
入学金納入時期延長できないのですか?
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【6802629】 投稿者: はい終了 (ID:RSDBX3.eV1.) 投稿日時:2022年 06月 04日 20:00
ハンドル名を変えているようだからわからないけど、論破されていると認めずに延々と文句つけている人は、たった一人と思われます。
最近こんなスレが多くなった。 -
【6802670】 投稿者: 進学評論家 (ID:p6aoYdLEY5g) 投稿日時:2022年 06月 04日 20:31
慶応関係者に聞いたが、名門慶応医学部でもやはり学費の関係で国立大学医学部へ進学する人が増加しているそうだ。差額で海外の大学留学の資金に使える。
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【6802762】 投稿者: それは違う (ID:MYu4vSYMMwM) 投稿日時:2022年 06月 04日 21:32
> そのどこに、大学側の優位性が存するというのかね。
大学側が入学希望者に対して、大学側が要求する試験を課し、大学側が定めた基準で合格者を選び、その合格者のみに入学手続きを認めているのだから、大学側に優位性が存在するのは明らかでしょ。現に多くの大学で入学希望者は定員を上回っているし、日本の慣行として高校卒業後をすぐに大学への進学を希望する者が多数いるし、入学試験はほぼ1回/年しかないから。 -
【6802765】 投稿者: ? (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 06月 04日 21:34
>行政が命ずれば今後変えることは十分可能でしょう。
そうしたあなたの言い分に道理がないからこそ、先に陳情を受けても行政は1ミリも動かなかったのである。その事実を真摯に受けとるべきだ。しかも、いったい何を法的根拠にして、それにつき「行政が命ず」ることができるというのかね。この国は、ロシアではない。法の支配にある自由な国である。
そもそも現在の在り方は長い間培ってきた慣習であり、受験生ならびに保護者、大学、高校、塾予備校等のすべての方々の支持で以て今日まで続いてきた秩序でもある。それをして、一片の行政の「命令」如きもので簡単に覆せるとお考えか。そうした動き自体が表面化した時点で斯界全体からの猛反発を受け、撤回に追い込まれるが関の山である。もしそれに処分性あるのならば、取消し訴訟すら提起される虞もある。もっと勉強なさい。 -
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【6802787】 投稿者: 勉強してほしい (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 06月 04日 21:58
受験生と学校法人との関係は、在学契約である。その前提には私的自治の表れとして、双方に契約の自由が存する。これが、すべての大前提である。そのうえで、大学側は募集要項を公表する。それに対し受験生は全国各地の大学から自己の意思に基づき、任意の大学に申込みを行い、受験する。したがって、そこに受験生の自由意思あっても、特段何らの強制も優位性もない。所定の受験資格を満備え、受験申込さえすれば、君は全国どこの大学でも受験できる(女子大を除けば)のであるからして。そして合格点さえ得れば誰でも合格と認定され、そのうえで入学金等学費を納入すれば、だれでも当該大学に入学しうるのである。そこに、大学側に裁量の余地はない。受験生側には、解約の自由が認められているにも関わらず。すなわち、入学するか否かの最終的な判断は、受験生に委ねられているのである。しかも、そうした受験生の自己都合との一方的な事情での解約につき、入学金以外の納入金まで返済せよと最高裁はいう。そのどこに、大学の「優位性」なるものがあるというのかね。司法は、十分に受験生側の事情に配慮しているではないか。
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【6802794】 投稿者: 訂正 (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 06月 04日 22:03
誤 入学金以外の納入金まで
正 入学金を除く納入金まで -
【6802804】 投稿者: それは違う (ID:MYu4vSYMMwM) 投稿日時:2022年 06月 04日 22:07
> かりにそこに不都合あれば、当然に行政指導がなされ、場合によっては不認可もあり得る。
誰かが言っていましたが、本来指導すべきことだけど、私学助成金が少ないことを負い目に感じて目をつぶっているのでしょうね。私学助成金を増やすことになったら、この問題は再度俎上に上がると思いますよ。 -
【6802808】 投稿者: それも推測 (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 06月 04日 22:13
むろん、その可能性は否定できない。だが、現時点では憶測に過ぎまい。むろん、私学関係諸団体はこぞって、法や国会での付帯決議の趣旨に基づいた私学助成の完全実施方を国に要求している。それがすべての大前提であるからだ。
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