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34 コメント 最終更新:

二世帯住宅と遺産相続

【6023653】
スレッド作成者: こまっち (ID:42k3BVGgG2g)
2020年 09月 20日 04:32

お知恵をお貸しください。現在二世帯住宅で義父と住んでいます(義母は死亡)。二世帯住宅は義父と夫の共有名義です。

夫には既婚子持ちの妹がいます。不動産については夫が二世帯住宅の父所有を相続し、義妹が父所有の賃貸マンションを相続する予定でした。遺言書もそのようになっていました。しかしその賃貸マンションを売却しました。義妹の希望(自分の相続予定分から自分の子供の住宅購入資金の援助にあてて欲しい)により義妹の子供の新居資金にマンションの売却資金の一部(子孫への住居資金の贈与特例が認められている上限の1000万)を贈与することになりました。
将来義父が亡くなり相続になった時に、問題が起きないか心配なのですが大丈夫でしょうか?
義妹が、「あれは孫への贈与であって、遺産相続は生前贈与は無関係として平等に相続計算してほしい」と言い出さないかと心配になりました。二世帯住宅の父分の権利を義妹と分けることにならないか不安になりました。勿論、義父は二世帯住宅は夫へと妹に言ってあるから大丈夫だと言いますが、普段の義妹の言動から不安に感じています。
義父は元気ではありますが、これから介護になる可能性も高く、その場合の負担は明らかに同居家族にかかるのですが、父自身は「自分はころっと逝くかもしれないし、同居家族のほうが負担がかかるかなんてわからない」と言っています。
普段から義父の健康や生活等にも気をつけている自分としては、ねぎらいの言葉だけ電話でかけてくる義妹と同じ貢献度の扱われていることにもやもやしたものはありますが、平等にという父の決定には異議はないのですが、それさえも怪しくなることが不安です。

生前に名義変更することも考えましたが、二世帯住宅相続の特例が適用されず、贈与税をかなり支払うことになるようです。相続時精算課税制度を使用すると二世帯住宅の特例を受けることが出来ません。

何か良い方法、気を付けておくことなどありますでしょうか?

【6023659】 投稿者: ??   (ID:qw4V5mS5Ejc)
投稿日時:2020年 09月 20日 05:43

あなたは他人だから、口出しできないのでは?
夫にここで聞いた事を入れ知恵した所で、素直に聞くのかな?

それより、夫に専門家に相談してみたら?
と提案したらどうかな?

【6023663】 投稿者: こまっち   (ID:42k3BVGgG2g)
投稿日時:2020年 09月 20日 06:03

御助言ありがとうございます。
夫も私も同じ心配をしており、ここで相談することは夫からの後押しもあってのことですので、頂いた御助言に耳をかさないどころか一緒に読んでいます。

専門家は視野には入っておりますが、敷居が高く、その前にもし、何か経験された方や御存じの方がいらしたらと思い質問させて頂きました。宜しくお願い致します。

【6023670】 投稿者: ??   (ID:qw4V5mS5Ejc)
投稿日時:2020年 09月 20日 06:22

それでも、ここは専門家が書く場所ではなく、意見交換の場所に過ぎないから、
大事なことだから、やはり弁護士さんや司法書士事務所に相談されたほうがよろしいのでは?

市役所の相談窓口でも、法律や相続の相談ができるし、弁護士さんが来てる日もありますよ。
問い合わせてみたらいかがですか?

【6023696】 投稿者: 相続時精算課税制度   (ID:9IQAhJfi6Yk)
投稿日時:2020年 09月 20日 07:25

>マンションの売却資金の一部(子孫への住居資金の贈与特例が認められている上限の1000万)を贈与することになりました。
>

上記で事を進めたのでは、御義父様が御義父様の長女へ生前贈与を済ませた事にはなりませんね。
1000万円の振り込み先が孫名義の口座であれば尚更。



御義父様に公正証書遺言の書き変えをお願いしましょう。
安心の為には義妹様からの一筆(生前贈与、不動産売却の経緯。全ては義妹の希望に拠り。)も頂戴しておきましょう。


まさかの調停や裁判では書面のみが証拠になります。
言った、言わない、口伝の情報は公的には役に立ちませんので。


上の方の仰る通り、司法書士か税理士にご相談を。

【6023728】 投稿者: これが   (ID:FyGhvuKziFw)
投稿日時:2020年 09月 20日 08:16

たいていの小姑のやり口です。
相続、介護での平気で手のひら返しの典型です。
このままだと、スレ主さんご夫婦は不利です。

【6023746】 投稿者: アラカンおばさん   (ID:YPSGnAzZ6jg)
投稿日時:2020年 09月 20日 08:43

全くの素人ですが、法律的には、今回のお孫さんへの贈与は、亡くなった後の子供たちへの相続と無関係ではないですか?
義妹さんが、相続の一部であると認めない限りは。

スレ主様にはお子様はいらっしゃるのですか?
賃貸マンションを売却したことで、お父様にはお金がおありでしょうから、スレ主様のお子様への教育資金贈与をしていただいたらどうでしょうか。同額の1千万。お子さん2人なら、1人500万。もし、もう教育費がかからない年齢でしたら、暦年贈与で。

例え義妹様に、今はスレ主様が心配なさっているような気持ちがなくても、事情も変わり、気持ちも変わります。なるべく、今の時点で平等にしておいた方が良いと思います。
ご主人様から、後々、孫たちが揉めないようにとの理由で、お父様に話をしていただいたらどうでしょうか。

【6023765】 投稿者: すぐに手を   (ID:M8fxZtoV5o2)
投稿日時:2020年 09月 20日 09:11

二世帯の住宅は、評価額がおいくらなのですか?
評価が1000万をはるかに超えて、他に遺産が無いのでしたら、揉めることは明らかだと思えますね。

二世帯自宅を売却して兄弟で現金を分けるケース、知人にもありました。相続が始まると、それまで大人しかった人が主張してきたそうです。甘くみてはいけません。

今のうちに何らかの対応を取るべきでしょう。
夢相続という会社に相談してみてはいかがですか?

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