- インターエデュPICKUP
- 最終更新:
投稿者: 土地 (ID:qJEvssvSF8o) 投稿日時:2009年 03月 19日 12:00
父の名義の土地に主人名義で家を建てました。
父は3年前に他界しましたが、名義はそのままです。
今回借り換えローンをしようと思っているのですが
名義も変更しなければならないようです。
借り換えローンをして浮く金額は150万程度です。
相続税がそれ以上かかるのなら、見送ろうかと思うのですが、
相続税の計算の仕方があれば教えてください。
路線価格の何%くらいなのしょうか?
-
【1231484】 投稿者: 知らなかった (ID:T2c9iW/dgdE) 投稿日時:2009年 03月 19日 12:42
お義父さんが亡くなったのに、名義がそのままってことあるのですか。
うちは父が亡くなった時に、母と子で相続して、相続税も払ったので、
そんなものだと思っていました。
相続は済ませたけど、名義はそのままとかなのかな。
全然答えになっていなくてすいません。 -
【1231507】 投稿者: 剣 桃太郎 (ID:hdM.WPDqJ9.) 投稿日時:2009年 03月 19日 12:58
>相続税がそれ以上かかるのなら、見送ろうかと思うのですが、
相続しないってこと?
結局相続する(実質しているはず、固定資産税はどなたが払っている?)ことになるなら、早いうちにしておいたほうが良いですよ。
いきなり、税務署が来てからでは、あわてますよ。 -
【1231534】 投稿者: あのう・・・ (ID:xlOOcWz6BaM) 投稿日時:2009年 03月 19日 13:21
相続税の納税義務はおありでしょうか?
相続財産が、5000万円+相続人の人数×1000万円以下であれば、納税義務はありませんが。
仮にあったとすれば、相続税の申告期限は被相続人の死後、10ヶ月です。
3年前に亡くなったのであれば、相続税のほかに、延滞税や加算税が付くと思います。 -
-
【1231555】 投稿者: そのう・・・ (ID:YdC2xIyNdpY) 投稿日時:2009年 03月 19日 13:35
土地の名義の書き換えにも費用がかかります。
また、税金の延滞は利率が高いですから、早めに対応しましょう。
アライザライ、銀行に相談するのがいいと思いますよ。 -
【1231626】 投稿者: 相続人は? (ID:nWwsCCnT4PY) 投稿日時:2009年 03月 19日 14:38
主さんだけなんですか?
お父様の相続人が主さんだけでなければ面倒ですよ
しかもお父様にとっては「婿」の名義で家が建っているとなると
まあ今まで何も問題がなかったわけだから大丈夫なのでしょうけれど -
【1231857】 投稿者: 龍頭 (ID:EhM085PRfqo) 投稿日時:2009年 03月 19日 18:11
まず、お父様(被相続人)の死亡により相続が開始し、相続人が自己ために相続の開始があったことを知ったときから、原則として3ヶ月以内に相続放棄(家庭裁判所に相続放棄の申述)をしてないのであれば、実体上は相続していることになります。
次に、納付すべき相続税が有ったか否か。
被相続人の死亡時点の財産(不動産(土地・建物)、預貯金、株等のおよそ金銭に見積もる事の出来る経済的価値の有るもの等の積極財産)から、相続債務(被相続人の借金等の消極財産)や葬式費用等相続財産から控除できるものの控除後の財産(積極財産)が相続税の基礎控除額を超えていなければ相続税は発生しません。
相続税の基礎控除額は、5000万円+1000万円×法定相続人の数です。
例えば、被相続人に妻と子供が2人いたとすると、
基礎控除額は
5000万円+3000万円(法定相続人が妻と子供2人の計3人)
=8000万円(基礎控除額)
となります。
そして、スレ主様のお父様の死亡時点の積極財産が、この基礎控除額を超えてなければ相続税は発生しないことになります。
ご質問の土地については、路線価で評価します。路線価は国税局のホームページから検索することができます。
相続税が発生するくらいの大きな不動産(或いは多くの不動産)や株等を所有している場合は、税務署の方から相続税の申告をするように案内を送付してきます(必ずしも案内を送ってくるわけではありませんが)。
相続開始後、3年経過していて、過去に税務署からなにも言ってきていないのであれば、基礎控除の範囲内の可能性がありますね。
この度のローンの借換の前提として、土地の相続登記が必要になります。
土地の相続登記に際して登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要です。
不動産取得税はかかりません(相続の場合は非課税)。
いずれにしても、土地の名義を被相続人名義のまま放置しておくのは後々面倒になることもありますから、速やかに土地の相続登記手続きを済まされる方が良いのではないでしょうか。
登記手続きは、司法書士が専門ですから、お近くの司法書士か近くに司法書士が居ない場合は、地元の司法書士会へ電話して司法書士の紹介を受けられて、相談することをお勧めします。 -
【1231921】 投稿者: 勘違い!? (ID:SWs.f8HsWB2) 投稿日時:2009年 03月 19日 19:05
便乗で申し訳ありません。
父親名義の土地に息子名義で家を建てた時、ある一定年数以上同居してそこに住んでいれば相続の対象外になると聞いたことがあるのですが、それは間違いですか?
あわせてチェックしたい関連掲示板
"生活"カテゴリーの 新規スレッド
"生活"カテゴリーの 新着書き込み
- アベノミクス 2024/04/30 23:30 8月なんの意味もなかったので、華でお願いします。 この...
- ワイドショーでは放送... 2024/04/30 23:06 ▼コピー記事です。 2013年9月21日土曜日 被災者の戸籍が...
- 緊縮財政 2024/04/30 22:42 緊縮財政は財政の支出を抑えること。 政府が支出を削減し増...
- 年収高い旦那様のご職... 2024/04/30 22:37 こちらの掲示板はさすがお金持ちが多いですね。 某庶民派掲...
- 世界の潮流「SDGs, 地... 2024/04/30 19:21 国際社会では、SDGs(持続可能な開発目標)、地球温暖化ガス...