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【6016786】祖母は生きてると思いますか

投稿者: 謎   (ID:8QrBSLbj9i2) 投稿日時:2020年 09月 14日 00:19

母方の祖母、母が15年前にずっと嫌いだった祖母に暴言を投げ掛けられ疎遠。

一向に亡くなったと言う連絡がきません。
葬式や、相続があるはずなので、連絡が来るものかと思ってたのですが。

生きてたら100歳をこえています。105歳とか?
連絡なしに相続ってできるんでしょうか。

相当な毒親で、会うたび母がおかしくなり、こっちも当たり散らされてたので、疎遠で良かったのですが、時々、まだ生きてるのかなとよぎります。

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  1. 【6017199】 投稿者: 預貯金・不動産がなければ  (ID:x6kMbVK2aiE) 投稿日時:2020年 09月 14日 12:08

    署名捺印なければ分割協議書は作れませんよね。
    作れなければ、法定相続だけならできるのではなかったかしら?
    相続人に認知症の奥さんがいて署名できないときなど・・・では?

    でも、謎さんの場合、相続人であるお母様は健在ですし
    行方不明でもないし、勝手に分割協議はできない。
    やっているとすればそれは法に触れると思われます。
    だから・・・引き出せそうな現金は生前に引き出して、
    相続手続きはしていないんじゃないかな…と想像します。

  2. 【6017367】 投稿者: でも、  (ID:RCyuTQKe.nE) 投稿日時:2020年 09月 14日 14:23

    おばあ様の実の娘でしょう?
    亡くなったら連絡くらいしますよね。
    もし亡くなっていれば、ご葬儀にも呼ばれなかったてことですか、それはあんまりだわ。

    105歳、、まだご存命の可能性も。

  3. 【6017374】 投稿者: でも。  (ID:RCyuTQKe.nE) 投稿日時:2020年 09月 14日 14:31

    お詳しいかた教えてください。
    遺産分割協議書って、財産が少なければしなくても良いものですか?
    たとえば、500万、1000万とか。

    私は、たとえ1万でも、相続人を全部洗い出して、放棄なら放棄、誰某がいくらとあそこの不動産、などと分けて申告するものとばかり思っていました。

    我が家も最中で、折り合いつかない状態です。

  4. 【6017395】 投稿者: 謎  (ID:8QrBSLbj9i2) 投稿日時:2020年 09月 14日 14:41

    皆さまありがとうございます。

    墓参り、小さいときに数回行ったことしかなくて、墓地の場所はわかるのですが、墓の場所がわからないんですよね。

    母も70になり、何度か入院をしてボケてきて不安になってきたようで、丸くなりましたが、元は祖母にそっくりで、祖母にされて嫌だったことを私にして、10年前の時ほど仲良くはないのです。

    頼りにしてる、一緒に住んでる独身の弟と見に行くかもしれません。

    親身になって頂きありがとうございました。

  5. 【6017472】 投稿者: どうだろう  (ID:ZgXjU/yKIBI) 投稿日時:2020年 09月 14日 15:55

    特に財産もなければ、なんの連絡もないんじゃあないの?
    孤独⚪したお年寄りの身内まで行政が調べるとも思えないけど。

  6. 【6017490】 投稿者: そうですね  (ID:KnOYnkDORTc) 投稿日時:2020年 09月 14日 16:04

    国は相続税が支払われたらいいわけで、相続税が発生しないなら放置でしょうね。延滞料もつかないし、いつまでも揉めても関係ないのかも。
    でももらった人は確定申告しないといけない気がします。その辺どうなんだろう。

  7. 【6017505】 投稿者: 相続放棄  (ID:FT5WNe096p.) 投稿日時:2020年 09月 14日 16:21

    相続財産が基礎控除より少なければ、申告の必要もないので、マルサが入ったり、相続人が異議申し立てでもしない限りはそのままなんだと思います。
    スレ主のお母さまが何もしなければ、相続放棄も、分割協議も、何もないまま終了したんでしょうね…

  8. 【6017524】 投稿者: 預貯金・不動産がなければ  (ID:x6kMbVK2aiE) 投稿日時:2020年 09月 14日 16:36

    孤独死しても、身元が分かれば
    行政から親族に連絡が来るのではないでしょうか。
    だって、財産の有無なんて行政にはわかりませんから。

    税務署は相続税だけ払ってもらえればいいので、
    非課税ならの相続税の申告も不要で分割協議書の作成は必要ないはずです。

    しかし、預貯金や不動産などは誰かが引き継ぐわけで、
    分割協議書があると名義変更や相続登記申請がスムーズでした。

    相続人全員の承諾なしに各種名義変更ができるとは思えませんが
    必ずしも分割協議書でなく他の書類でもいいかもしれません。

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