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【6016786】祖母は生きてると思いますか

投稿者: 謎   (ID:8QrBSLbj9i2) 投稿日時:2020年 09月 14日 00:19

母方の祖母、母が15年前にずっと嫌いだった祖母に暴言を投げ掛けられ疎遠。

一向に亡くなったと言う連絡がきません。
葬式や、相続があるはずなので、連絡が来るものかと思ってたのですが。

生きてたら100歳をこえています。105歳とか?
連絡なしに相続ってできるんでしょうか。

相当な毒親で、会うたび母がおかしくなり、こっちも当たり散らされてたので、疎遠で良かったのですが、時々、まだ生きてるのかなとよぎります。

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  1. 【6017539】 投稿者: いえ  (ID:yGRkXqbq8rE) 投稿日時:2020年 09月 14日 16:50

    謎さんは直径卑属、戸籍謄本を取ればお祖母さんの生死はすぐわかり、ご存命ならこれで解決。役所に郵送で数百円だと思います。今日にも行動できますね。

    既にお亡くなりになっていたら、伯父さんがまだ相続手続きをしていないんです。仮にお祖母さんが無一文であったとしても伯父さんが勝手に法定相続人である妹の相続放棄はできません。借財があるかもしれませんしね。

    現金預貯金はともかく、不動産があれば早めに相続か放棄手続きをした方がいいです。伯父さんお母さん兄妹が相続登記を怠ると、将来、売却や担保設定のために謎さんや更に下の世代が苦労することになります。

    まずは戸籍謄本を。

  2. 【6017714】 投稿者: エンゼル  (ID:J5wu1k.TwqU) 投稿日時:2020年 09月 14日 19:28

    墓地はわかるのですよね?
    その墓地の管理事務所に、現在のお墓の所有者(この人かなと思われる親族のお名前)を伝えれば、お墓の場所を調べてもらえると思います。

    私もうろ覚えで見つけられず、現地の管理事務所で聞いたことがありますよ。
    番地のように番号がついていて、地図をプリントアウトしてくれました。
    記憶の場所と合っていたのですが、たまたま所有者の叔父が古いお墓を新しいものに交換するためお墓の区画丸ごと工事をしていて見つけられなかったのです。

    また、相続は相続人全員の書類などが必要になりますが、財産の状態によっては、たとえば通帳の残高のみが財産であれば管理を任されている親族が全部引き出して残高0にしてしまえはおしまいということもありえます。(本来はダメですが)
    ただ、もしお亡くなりになっているなら、死亡に関わる各種手続き(葬儀、年金、後期高齢者保険、介護保険、病院や施設にお世話になっていれば支払いもろもろ)、身の回り品の処分など、亡くなる当日までの様々なことを誰かが何かしてくれていると思います。
    そのことに対してはお礼の気持ちを伝えたほうがいいなかと思います。
    そして、高齢であってもご健在である場合もあります。
    私の祖母は104歳で亡くなりました。
    ふと気になるということも、何か意味があるかもしれません。
    戸籍をたどれば正確ですが、まずはお墓参りされてみてはいかがですか?

  3. 【6017727】 投稿者: 役所めぐり  (ID:0MaJIi5h72Y) 投稿日時:2020年 09月 14日 19:37

    生死だけを知りたいのならば、いえさんのおっしゃる通り戸籍を見るのが一番確実です。
    まず、自分の戸籍を入手します。
    (免許証など自分の身分証明書をもっていく)
    そこにお母さんの本籍が記載されているので
    その役所でお母さんの戸籍を入手します。
    (身分証明書+自分の戸籍を持っていく)
    お母さんの戸籍にはお祖母さんの本籍が記載されているので
    その役所でお祖母さんの戸籍を入手します。
    (身分証明書+自分の戸籍+お母さんの戸籍を持っていく)
    それを見れば確認できます。
    必要書類がそろっていれば郵送でも入手可能です。

    私はどこまで先祖の戸籍が入手できるかわざわざ全国を回った経験があります。
    昔は保存技術がなかったのでその戸籍に載っている人が全ていなくなったら
    50年あるいは80年保管したら廃棄しても良いという法律がありましたし
    場所によっては空襲や大災害のため焼失という結末でそれ以上辿れないケースも。
    それでもご先祖さまが歩いた道を同じように歩いているんだなあと思うと
    なかなか感慨深かったです。

  4. 【6017764】 投稿者: 通りすがり  (ID:QoQ4dtXBwWE) 投稿日時:2020年 09月 14日 20:05

    もし借金があった場合は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内とかに放棄しないといけないのでご注意を。

  5. 【6017806】 投稿者: そうそう  (ID:9QR70xGjI4E) 投稿日時:2020年 09月 14日 20:46

    戸籍謄本等々取り寄せると、相続開始時期を知ることになり得ます。
    マイナス財産となる可能性があるのならご注意を。戸籍謄本を取り寄せ郵便受けに届いた時点が相続放棄の起算日だったような記憶があります。期間も短いのでご注意下さい下さい。
    また、お母様が相続放棄をなさるとスレ主様がともすると今度は相続人となるような記憶がございますし、叔父様への影響も多大なものになります。

  6. 【6017811】 投稿者: そうそう  (ID:9QR70xGjI4E) 投稿日時:2020年 09月 14日 20:50

    お墓参りをし、そこでおばあ様の死を知った場合も同様だと思います。その場合は証拠がないので危険は及ばないと思いますが。

    ごめんなさい、マイナス財産となる前提で。

  7. 【6017887】 投稿者: スレ主様へ、  (ID:Qx0EE4v7E46) 投稿日時:2020年 09月 14日 21:56

    個人的にはもうこれ以上あれこれ調べたりしない方がいいような気がします。

    お祖母様も今になって戸籍やらあれこれ調べられることを望んではいらっしゃらないと思います。

    そっとしておいた方がいいこと、あれこれと詮索したりしないことも生きていて大事です。例え何かを知りたかったとしてもです。

    まだご存命かもしれませんが、心の中でお祖母様の平穏をお祈りすることが一番いいような気がします。

    今からあれこれ考えたり、蒸し返したりすることはしない方がいいのかなと客観的に見ていて思います。

  8. 【6017913】 投稿者: いえ  (ID:yGRkXqbq8rE) 投稿日時:2020年 09月 14日 22:16

    親族としての気持ちの問題なら、謎母さんが放っておきたいならそれもありでしょうね。

    ただ、墓参りなんて迂遠かつ直接的手段をとるくらいなら正式に書類で確認した方がいい。付き合いを絶った親族が生死確認のために墓参りなんて…相当感じ悪いと思いませんか?

    うろ覚えですが、相続放棄後は代襲相続されない(謎母さんが放棄したら謎さんに相続権はなくなる)と記憶してます

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