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【6512616】自営業者の軽すぎる所得税負担

投稿者: サラリーマン   (ID:ZghCiR74g/6) 投稿日時:2021年 10月 10日 14:58

売上-必要経費=所得(ただし、必要経費は自己申告)

必要経費を自己申告できるやり方はサラリーマンと比較して著しく不公平。
必要経費は業種と売上により区分して一律で決めるべき。

売上1億、必要経費1億、なんて商売は絶対におかしいが
現状、こんな話はざらにある。サラリーマンの負担が大きすぎることが
日本の格差を大きくしている。

これ何とかしたいですよね。

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  1. 【6514978】 投稿者: ありますよね  (ID:B0cWDUV3ATc) 投稿日時:2021年 10月 12日 15:12

    >サラリーマンも、リゾート施設やホテルが無料か割引価格で使える会社があるのでは?

    大企業は福利厚生費で費用計上して、ホテルに一泊数千円で泊まれるとかありますよね。
    役員の女の子のいるお店通いも、交際費で落としてますよね。
    海外出張名目で支店に顔出しただけでゴルフしたり経費処理しているけどあれって遊びじゃないの?

    友人は広報関連の部門に属していて、スポンサーにばら撒かれるコンサートのプラチナチケットをゲットしていましたね。
    あれって時価にすると何万円もする贈与だと思うけど、捕捉できないの?

    まあ末端兵隊サラリーマンには縁のない話なのかもしれませんが。。。

  2. 【6514998】 投稿者: いや  (ID:1AVFLpJxTxY) 投稿日時:2021年 10月 12日 15:24

    末端でも時には派遣にも、その福利厚生はまわってきます。
    宿泊だけではなく、スポーツ関連施設も割引で使用できたり。ファミリーセールもあるし、豪華イベントもあります。
    サラリーマンも色々と恩恵受けていると思います。

  3. 【6515032】 投稿者: サラリーマン  (ID:cW1rfptwZCY) 投稿日時:2021年 10月 12日 15:47

    >社会保険料は会社が半分出してくれる

    会社と一括りにされてますが義務化されてるのは確か従業員が500人以上の
    企業だけですよね。自営業者には関係ない話です。
    そういう風に嘘ついて必要経費を水増ししてるんですか?

  4. 【6515041】 投稿者: サラリーマン  (ID:cW1rfptwZCY) 投稿日時:2021年 10月 12日 15:53

    >会社が何十年も半分負担してくれて厚生年金

    社会保険の加入義務があるのは確か従業員が500人以上の事業だけですよね。
    自営業者には関係ない話です。

    そういう風に人を騙して必要経費を水増ししてるんですか?

  5. 【6515051】 投稿者: とおりすがり  (ID:tgNL0DPxBJ.) 投稿日時:2021年 10月 12日 16:03

    500人じゃなくて、5人以上かな。正確には知らんがだいたいそのくらい。小規模な個人事業主でも該当する事業主は多いと思う。
    全員パートで勤務日数x時間が少なければ不要だと思うけど。

  6. 【6515056】 投稿者: サラリーマン  (ID:cW1rfptwZCY) 投稿日時:2021年 10月 12日 16:06

    話がおかしな方向に向いてます。

    自営業者の必要経費とサラリーマンの退職金や福利厚生にはなんの関係もありません。

    自営業者は必要経費を自己申告でき、その結果自分で自分の課税所得を自由にコントロールできるようになっているのは不公平だという話をしてます。

  7. 【6515070】 投稿者: いや  (ID:1AVFLpJxTxY) 投稿日時:2021年 10月 12日 16:22

    >事業主

    事業主の場合は、法人の場合と個人経営の場合で加入義務が異なります。

    1.法人の代表者
    代表者、理事、監事、取締役、無限責任社員など、法人から報酬を受けている代表者等には加入義務があります。

    2.個人事業主
    使用される者に該当しないため、社会保険の加入義務はありません。これらの個人事業主は、社会保険ではなく、自身で国民年金や国民健康保険に加入することとなります。

    年齢要件

    ある一定年齢に達すると、社会保険の加入義務からはずれる場合があります。

    1.70歳
    任意加入を希望する場合を除き、厚生年金保険を脱退します。ただし健康保険は継続して加入義務があります。
    2.75歳
    健康保険を脱退し、加入義務をはずれます。それ以降は後期高齢者医療制度の対象となります。

    継続雇用制度と社会保険との関連性については「社会保険と雇用の延長による在職老齢年金」のページをご参照ください。

    加入義務の対象となる事業所

    従業員が勤めている会社(事業所)の健康保険、厚生年金保険に加入するには、まずは勤務先が適用事業所である必要があります。
    事業所にも強制適用になる事業所と任意で適用になる事業所があり、それぞれの加入条件については以下のとおりです

    強制適用事業所

    以下のいずれかに当てはまる場合には、強制適用事業所となります。
    1. 適用業種である事業を行い、常に5人以上の従業員を使用する事業所
    適用除外規定により被保険者にならない従業員であっても、常時使用されている場合には、「5人」の中にカウントされます。

    2. 常に1人以上の従業員を使用する国や地方公共団体

    3. 常に1人以上の従業員を使用する法人

    任意適用事業所

    強制適用事業所に該当しない事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受ければ、適用事業所とすることができます。そのためには、事業所で働く被保険者に該当する者の2分の1以上からの同意が必要です。無事に同意が得られれば、申請のはこびとなります。

  8. 【6515071】 投稿者: 義両親  (ID:WDWcjlxExYk) 投稿日時:2021年 10月 12日 16:23

    500人ではなく5人以上ですね。
    そうやって水増ししてるなんて言う前にきちんと調べてからにしましょう。
    それにうちはサラリーマンですと最初に言ってるのに…

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