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投稿者: 財産税ほしい国 (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 03月 31日 10:03
積立の新NISA希望者、10年20年30年ものは途中解約せずば元本割れしにくいそうなので、はじめた方も多いでしょう。
新NISAをはじめるにあたってマイナンバーカード提示求められて登録されたと思います。NISAは、預金保険機構ペイオフ対象外なので倒産しなそうな金融機関選ぶのが重要です。
預金は預金保険機構で保護される1,000万円までなのでリスク分散されている人も多いでしょう。
4月1日施行の「口座管理法」
「預金保険機構」を通して『同名義の他の金融機関の口座とマイナンバーが紐づく』というシステムです。
4月以降自治体等から書類が送られてきます。
概要をまとめましたのでご参照ください
1. 口座管理法:
口座管理法は、銀行口座とマイナンバーを紐付ける法律です。この法律により、個人のマイナンバーと銀行口座を結びつける際には、本人の同意が必要です。
2. 自動的な紐付け:
自治体は、すでに把握している「銀行口座」とマイナンバーを紐付けることを通知します。国民が一定期間内に「拒否」しない場合、自動的に紐付けが行われます。
3. 目的と利用範囲:
マイナンバーと銀行口座を紐付ける目的は、税金や社会保障の手続き、給付金の受給、年金の受給などです。ただし、これらの目的以外での利用は法的に制限されています。
4.個人情報保護:
マイナンバーは個人情報であり、適切な管理と保護が求められています。銀行は、個人情報保護法に基づいて、マイナンバーと銀行口座の紐付けを適切に行います。
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【7440262】 投稿者: 移民問題 (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 04月 01日 08:41
マイナンバーが付与されるのは「日本に住民票のある外国人」も含まれます。
つまり、入国管理局から在留カードが交付される「中長期在留者」に限られます。 観光目的など「短期滞在」の在留資格で来日する外国人はこの中長期在留者には含まれず、マイナンバーは付与されません。
現在問題になっているのは、ノービザできた外国人が観光目的で入国し、母国で迫害されたと言って、難民申請を何度も繰り返す不法移民です。
不法移民はマイナンバーカードが付与されません。
日本は同性婚を認めようとする判決が先日出されました。
心の性も寛容に日本は法制化いたしました。
母国で同性婚はダメである。だから迫害を受けたと言って日本に難民申請をする外国人も今後、現れると推測しています。
難民申請を何度も繰り返している間、子どもは日本の教育を受けることができます。そしてその日本の教育は無料です。義務教育は税金で担保されています。
自治体によっては不法移民に職業を与えることを容認したところがあります。
その場合の資産管理は日本政府は行いません。
マイナンバーカードが付与されていないからです。
子どもを理由に不法移民は永年、日本に滞在することが可能になっています。
どこかのタイミングでマイナンバーカードを取得するように促されるかもしれませんが、はっきりしたことは知りません。 -
【7440301】 投稿者: 素朴な疑問 (ID:G.H/DeYwWZ.) 投稿日時:2024年 04月 01日 09:48
マイナンバー取得しない人にも、自治体より、通知がくるのでしょうか?
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【7440306】 投稿者: 大丈夫じゃない? (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 04月 01日 10:12
住民票の登録をしていたら必ずナンバーが振られていると思います。
ナンバーカードの必要性を感じていない人は多いでしょう。
マイナンバーカードを作成することは任意でした。
日本は皆保険制度があります。
令和6年度秋をめどに従来の保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替える方針を国は示しています。
どこまで強制力があるのか、カードを作らないで、従来の保険証のままで大丈夫かもしれないし、強制的になるかもしれないし、わかりませんね。
マイナポータルという行政手続のオンライン窓口の手続きをしていなければ、口座管理法の手続きについて、自治体から通知は来るのかどうかという質問ですよね。
デジタル庁が主体となっているのではあれば通知は来ないような気がしますが知りません。
コロナワクチン接種と同じだと思います。
一度受けると、何度も受けませんか?と通知がきます。
通知が来ても、無視することができます。
厚生労働省の役人も通知を無視して未接種の方が多いと聞きます。
どこまで強制力があるのかどうか
やってみないとわからないといったところじゃないですか? -
【7440322】 投稿者: 撤回 (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 04月 01日 10:32
デジタル庁じゃないので金融庁なので自治体から通知きます。
マイナンバーカードを作っている、作っていないにかかわらず、おそらく通知きますね。
令和6年1月31日
金融庁
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」の公表について
金融庁では、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要
本件は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条に規定する行政庁が定める金融機関として、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合を指定する告示を制定するものです。
具体的な内容については、(別紙)を御参照ください。
2.適用日
令和6年4月1日から適用する予定です。 -
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【7440353】 投稿者: 素朴な疑問ですが (ID:G.H/DeYwWZ.) 投稿日時:2024年 04月 01日 11:49
自治体より本人への同意が必要とありますが、ひも付に同意しない場合は不利益でもあるのでしょうか?
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【7440358】 投稿者: 素朴な疑問 (ID:G.H/DeYwWZ.) 投稿日時:2024年 04月 01日 11:54
自治体より通知が来て、預金口座へのひもづけには、本人の同意が必要とありますが、同意しない場合不都合なことでもあるのでしょうか?
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【7440386】 投稿者: 情報が少ない (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 04月 01日 12:38
情報が少ないため、はっきりしたことは申し上げられませんが、マイナポータルの公金受取口座は削除できるとあります。登録済みの公金受取口座を削除することも可能なのです。ただし削除すると、同口座で受け取っていた給付金などは新たな口座を指定するまで受け取れなくなるため、注意が必要です。とあります。
今のところ考えられるのは迅速に公金を受け取りたい場合は、国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度を活用することが国としては推奨しております。
ここからは正しいかどうか勝手な想像を書きます。
デジタル庁からの通知は一人一口座です。
4月1日施行の「口座管理法」
「預金保険機構」を通して『同名義の他の金融機関の口座とマイナンバーが紐づく』というシステムです。
銀行口座というは、どこにするか悩んだ人も多いでしょう。
そのあたりじゃないでしょうか?
銀行が倒産した場合や、引っ越しなどで登録した銀行をまた申請しなおしたりとか、その諸々の手間が若干、口座管理法によって軽減される程度かな?と思います。
ネットの不特定多数の人の書き込みには、日本政府はベーシックインカムの導入を考えているというのがありました。
速やかに国からお金をもらいたい人は、もらわなければ困る人は口座管理法を否定すると、少し手間と時間が必要になるのでしょうね。 -
【7440393】 投稿者: 地上波 (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 04月 01日 12:49
4月1日施行の「口座管理法」は、本人の「意思」に基づき、銀行窓口もしくはマイナポータルを経由した手続きにより、「他の同名義の預貯金口座とマイナンバーを一括紐付けする」
対象は年金など諸々の公金を受け取っている人がかなり対象となります。
テレビでなぜ告知しないのでしょうね。
我が家は対象外なので税金を払ってばかりなので、今のところ無関係です。
どのような文面で通知がきて、否認せずに容認する場合、容認しやすい文書が記されているのだろうと推測しますが、お上のことを信頼している団塊世代は何も考えずに容認して書類を出しそうですね。
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