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【4884511】早すぎる夫の介護

投稿者: あー   (ID:PQnYXhull2g) 投稿日時:2018年 02月 14日 15:24

どちらに書き込みをしようかと悩みましたが、こちらにしました。
件名通りです。
今、主人は、52歳。
病気は51歳の時に発症。
脳梗塞で救急搬送。そして今です。
自宅に一人で留守番をしています。
子供は、高校生と大学生の二人。そう一番お金のかかる時期です。
そんなときに、主人が倒れ働けなくなってしまいました。
主人が倒れる前に離婚を考えていました。その最中の出来事でした。
救急車で運ばれたとき、長男が泣いていました。
それを見たとき、この子には、まだ父親が必要だと感じ、とにかく助かるようにお願いをしました。
当然、後遺症のことも説明あり、手術にもお金がかかるけどいいのか?と医者から確認されました。でもその時は理解できてても実感してなかったのです。
とにかく後遺症が残っても助けてください。と言い一命はとりとめました。
実はこれが良かったのか?悪かったのか?です。
健康保険の高額医療の仕組みが変わっていて、入院費用もバカになりませんでした。そして入院は長期にわたり、3桁の支払いをしました。
それからです。
主人の後遺症に悩まされながら、後遺障害と戦い、立って歩けるものの失禁等があり紙おむつの生活です。紙おむつも60歳以上の人にしか介護保険では適用になりませんとのことでした。
そして理解力が落ち、短期の記憶もできず、左側が半側空間無視もあり、被害妄想やうつと戦っています。感情の抑制もききません。
要介護1ですが、でも使えるものがなく、孤立状態です。
主人の後遺障害に私も子供達も悩まされながら、でも病気でとは言え脳に障害を負い、普通ではなくなってしまった主人に悲しみがあります。
それだけではなく、毎月の医療費のバカにならないこと・・・
健康保険を使っても月に約93,000円までは支払わなければなりません。
今私の扶養になっています。
月に3万から8万かかります。
検査がある月は8万くらいです。最低でも3万。どんどん貯蓄は減っていきます。こんなにかかるとは夢にも思っていませんでした。平和ボケだったのかも。
主人の親は老々介護をしています。その為頼ることはできません。
体は幸いにして麻痺がそんなに見られず、60歳以下なので施設にも入れません。
福祉局にも相談に行きました。
でも若いからと言って、何も補助がありません。
障害者手帳を交付してもらいます。
でも手当は私の年収があるので、所得制限にかかって何ももらえません。
はぁ・・・頑張って働いて、年収があると医療費は払い、補助は受けられない。
脳梗塞でICUに一緒にいた方は、年収が低いのかうちの3分の1しか支払いがありませんでした。
検査入院の際も年寄りは、今回請求はありません。でした。
同じ検査だったのに、うちは7万円でした。
世の中・・・どこか?おかしくない?って言いたい。
あーもう少し早く決断していればよかった。今更・・決断は人としてできないのかな?と考えています。
こんなに早く主人の介護が始まるとは思わなかったです。
日々悲しみがいっぱいです。
精神的にもいっぱいいっぱいですので、異論のレスはご容赦ください。

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  1. 【4884684】 投稿者: 光  (ID:fjPIXA2ijDI) 投稿日時:2018年 02月 14日 17:10

    うちも、家族が病気になりました。
    家で面倒みています。

    スレ主さんの悲しみ、わかります。

    どうか、スレ主さんがご病気にならないよう、お休みできる時はお休みなさって、無理はなさらないで下さいね。

    仲間はいますから。

  2. 【4884803】 投稿者: 父も58才で脳梗塞  (ID:1IQm85UN31.) 投稿日時:2018年 02月 14日 18:09

    障害年金はもらえませんか?

  3. 【4884851】 投稿者: 三親なめこ  (ID:denWpX33kQk) 投稿日時:2018年 02月 14日 18:39

    〉兄弟に扶養義務はないでしょう

    三親等以内だからあるでしょう。

  4. 【4884953】 投稿者: えっ  (ID:PGjb5NUd7v2) 投稿日時:2018年 02月 14日 20:07

    親や兄弟姉妹の扶養義務がある場合は、次の点を全て満たす場合です。

    扶養権利者の収入が生活保護基準以下の状態である
    扶養義務者に扶養する能力があること
    扶養権利者が請求すること

  5. 【4885001】 投稿者: 辛いですね  (ID:yrgfoQMjkhs) 投稿日時:2018年 02月 14日 20:40

    >主人が倒れる前に離婚を考えていました。その最中の出来事でした。

     良ければ離婚を考えていた事情を、大体でいいので教えて頂くことはできますか?

     ご主人の浮気とか、DV・モラハラ、性格の不一致など。

     また、離婚のことはどちらから言い出されて、双方、離婚に向けて話し合いはなされていたのでようか。

  6. 【4885045】 投稿者: ん?  (ID:jesZ6Uqo6DU) 投稿日時:2018年 02月 14日 21:04

    障害者年金は?
    身体にも障害があるなら、10万くらいはもらえますよね?
    それに障害者手帳をもらっているなら、成人していて身体に障害があるなら手帳の級によって、医療費は無料では?
    スレ主さんは、きちんと行政機関に行って手続きされてますか?
    介護保険ではなく、まずは障害者手帳の申請ですよ。

  7. 【4885095】 投稿者: 義務ガール  (ID:nYqayn0sq8o) 投稿日時:2018年 02月 14日 21:32

    〉親や兄弟姉妹の扶養義務がある場合は、次の点を全て満たす場合です。

    民法第877条
    直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

    「扶養義務がある」が正しい。
    条件によっては義務が免除されることがある、というだけ。
    全て満たす場合にだけ「義務が生じる」のではない。

  8. 【4885128】 投稿者: えっ  (ID:PGjb5NUd7v2) 投稿日時:2018年 02月 14日 21:51

    「兄弟や姉妹にも扶養義務はあります。扶養には、生活の『保持義務』と『扶助義務』とがあるのですが、兄弟姉妹は後者です。

     前者は夫婦間や社会的・経済的に自立していない子を抱える親の義務で、自分の生活を犠牲にしてでも、自分と同程度の生活を維持しなければいけないというもの。一方の後者は、自分の生活に余力がある場合に限って兄弟姉妹を助けましょう、というものです」

     裏を返せば、自分の生活に余力がなければ、兄弟の面倒を見なくてもいいことになる。弁護士の遠藤常二郎氏のアドバイス。

    「扶助義務は現実的には法的な強制力は低い。“うちも余裕がないので、生活保護を受けて暮らしてくれ”と突っぱねることもできます。

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