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【1626417】大阪市、20人に1人、生活保護!!!

投稿者: 信じられない   (ID:s.XXww.uH.k) 投稿日時:2010年 02月 19日 23:47

昨日(18日付)の読売新聞夕刊の記事です。
大阪市の10年度の生活保護費の予算は、2863億円、一般会計の16、9%。

読んだ直後はしばらく茫然としてしまいました。
もちろん、様々なご事情を抱えた方もいらっしゃるでしょう。
が、本当にこんなに生活保護の人がいてるとは驚愕です。
ここに書き込んでもどうしようもないとは知りつつ、
割り切れない思いでいっぱいです。

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  1. 【1856193】 投稿者: 出身  (ID:WJL04Bm0lIY) 投稿日時:2010年 09月 19日 20:36

    その土地・身分などの生まれであること。その学校・団体などから出ていること。大辞泉

    >列島から行った完全な日本人

    そう、日本人同士が、現地で結婚して生まれた純血な日本人が
    その土地で生まれたために、現地人とも言えてしまう現実

    移民した人達もそうですよね
    二世三世ともなると、先祖はそうでも
    本人たちは現地人

  2. 【1858724】 投稿者: 大阪在住:医療費ただ  (ID:IsdCv1nQKCo) 投稿日時:2010年 09月 22日 12:58

    我が家は母子家庭だったが 公的な扶助は一切受けずに母が働いて育ててくれた。

    現在は年金を少々と内職で貯めたお金を崩しながら生計を立てている。若い頃から真面目にこつこつ働いてきた母 その母が受け取る年金よりも 当然生活保護者にどうして厚遇するのか???

    一番納得がいかないのが”医療費がただ”
    そして 市民病院や大病院にいると必ず出会う生活保護者らしき患者達。大阪人の気さくさで話しかけてみるとやはり「私は生活保護を貰っている」と悪気なく答える。

    なぜ受給することが出来たかを聞いてみると「創○学会の上の人の口コミでお願いしてもらった」人や 「友達が貰ってて教えてもらった」 なんてお気軽な人が多いのに驚きです。そして 全く恥も悪気もないのです。

    年金生活で高齢者の母でさえ一割医療費負担なのにどうして あの人達は”無料”なのか せめて一割負担にすべきです。

    生活保護ビジネスで睡眠薬系の薬をばんばん処方してもらってネットで転売してるのもありましたね。

    まずはこの”医療費なし”を見直すべきです。

  3. 【1858737】 投稿者:  ↑ 大賛成  (ID:7uT/fmh5YCY) 投稿日時:2010年 09月 22日 13:10

    >年金生活で高齢者の母でさえ一割医療費負担なのにどうして あの人達は”無料”なのか せめて一割負担にすべきです。



    1割にして限度額を5千円~1万円にすればいいのです。そうすれば生活費圧迫することもないし、ちょっとしたことで受診しないでしょ。

    保険料は次月の生活保護費から引けばいいのです。

  4. 【1890131】 投稿者: 永住外国人も生活保護適用外  (ID:PJPYcVKI8u6) 投稿日時:2010年 10月 20日 01:27

    『 相当額の預金がある 』在日中国人女性が生活保護の適用外と判断されました。
    もともと生活保護は預金の有る人には認められません。
    以下は報道を時系列で並べたものです。

    **********

    外国人にも「保護請求権」を 大分の永住中国人女性が提訴
    2009/06/19 20:10(共同通信)


     外国人に生活保護申請の「権利」がないことを理由に保護申請却下処分に対する審査請求を門前払いした大分県の裁決は違憲、違法として、日本で生まれ育ち、永住資格を持つ大分市の中国人女性(77)が19日、裁決の取り消しを求める訴えを大分地裁に起こした。


     生活保護法は「すべての国民に対し、困窮の程度に応じ、必要な保護を行う」と規定。厚生労働省は国籍法上の日本国民に当たらない外国人の申請を権利としては認めておらず、女性の代理人弁護士は「永住者が生活保護請求権の確認を求めて争う訴訟は非常に珍しい」と話している。


     訴状や弁護士によると、女性は大分市への保護申請が『  相当額の預金がある  』として却下されたため、2月に審査請求をしたが、県は「外国人に対する生活保護は一方的な行政措置。審査請求は不適法だ」と却下した。


     女性側は「外国籍を理由に権利として認めないのは、憲法の定める生存権や法の下の平等に反する」と指摘。女性は税金も納め生活実態は日本人と変わらないとし、「少なくとも永住者には権利として認めるべきだ」と主張している。

    **********

    生活保護却下の裁決取り消し=中国人女性の訴え認める-大分地裁
    2010/09/30-17:08 (時事ドットコム)


     外国人であることを理由に、生活保護申請の却下処分に対する審査請求を大分県が門前払いした裁決は生存権を保障した憲法に違反するなどとして、永住資格を持つ大分市内の中国籍の女性(78)が裁決取り消しを求めた訴訟の判決が30日、大分地裁であった。金光健二裁判長は女性の訴えを認め、県の裁決を取り消した。


     判決によると、女性は日本で生まれ育った。生活に困窮し2008年、大分市に生活保護を申請したが『  預金がある  』として却下されたため、県に審査請求。しかし県は09年3月、却下を裁決した。


     裁決で県は、生活保護法は対象を日本国民に限定しているとした上で、外国人に対する保護は厚生省(当時)局長通知に基づく法を準用した行政上の措置にすぎず、保護決定は行政不服審査法でいう「処分」に当たらないため、審査請求はできないとした。


     これに対し判決は「保護申請却下は、生活保護法による保護を否定する旨の決定にほかならず、『処分』に当たることは明らか」と指摘。「却下決定に処分性が認められる以上、審査請求は可能で裁決は違法」とした


    **********


    生活保護申請 「永住外国人も適用外」
    [2010年10月18日 14:38](大分合同新聞)

    メールで記事を紹介する 印刷する 永住権を持つ大分市内の中国籍の女性(78)が、外国人に対して生活保護の受給権を認め、保護を開始するよう同市に求めた訴訟の判決言い渡しが18日、大分地裁であり、一志泰滋裁判長は「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」として、女性側の訴えをすべて退けた。判決後、市内の県弁護士会館で会見した女性の弁護団は「外国人の保護は国の“お恵み”という判断。日本で生まれ育ち、日本語しか話せない女性に『生活に困ったら国籍のある国に帰れ』ということか。ひどい判決だ」と述べ、控訴する方針を示した。同弁護団によると、永住外国人に対して生活保護の受給権を認めないと明示した判決は初めてという。


     女性側は「少なくとも永住外国人には憲法で保障された生存権があり、生活保護法が適用される」と主張したが、一志裁判長は『  外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。永住外国人でも、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる  』として、生活保護法の適用は日本国籍を持つ者に限られると判断した。
     原告は外国人に生活保護法を準用して保護を実施するとしている厚生省(現厚生労働省)の通知に基づき、保護の開始も求めたが、一志裁判長は「通知に基づく保護の性質は(行政側から外国人に対する)贈与。(今回、大分市は)贈与を拒絶しており、女性に生活保護の受給権はない」として却下した。

     入田光・大分市福祉事務所長は「市の主張が認められており、妥当な判決だ」とのコメントを出した。

     判決などによると、女性は2008年12月、市に生活保護を申請したが却下された。これを不服として、女性は県に審査請求したが、県は「外国人は不服申し立てできない」とした同通知に基づいて“門前払い”する裁決をした。この裁決については「違法」と認めた同地裁判決が、女性が起こした別の訴訟で確定している。

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