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「女性宮家」創設へ

【3857365】
スレッド作成者: ひまわり (ID:qDrhhjOE7IY)
2015年 09月 23日 17:15

皇室の弥栄を願います。

【3859259】 投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY)
投稿日時:2015年 09月 26日 07:34

おはようございます。

>男系だけなんて何かおかしいと思われることに異論はありませんが、
だとしたら、今の時代、天皇家の存在そのものも何かおかしいとなりかねません。
文言にすらなっていないのに連綿と守ってきたからこそ今まで守れたんだと私は考えます。

そこは一緒に考えるところかな?と思いますが。
たとえば、年齢も気質も申し分ない女系男性皇族が女系だからという理由で後継者から排除される伝統は本当に存在したのでしょうか?
私は「う~ん」と考えてしまいます。
「系」ではなく、皇統の血を受け継いだ男性が当時の人々にとっても必要であった感覚のほうが素直に受け取れるのですが。

>東北大震災のとき、津波が旧街道に沿ってちょっと手前で止まっていたそうです。
先人の知恵は侮れません。

はい、先人たちは地震の恐ろしさを後世に伝えるために、何かしら残していますよね。たしか、大阪の生野区だったと思いますが、江戸時代に起きた大地震で津波による多くの死者が出たそうです。その当時の記録の中に、「ここは過去にも大きな地震があった、住むものは津波に気をつけるようにとの先人の教えをいかせなかった、くやしい」との内容のものが残っているそうです。
大昔から、ずっとずっと生きるために先人たちが伝え残したものが多くあるんですよね。
紙での伝承が難しい時代、石碑であったり地名であったり言い伝えであったりと。

【3859267】 投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY)
投稿日時:2015年 09月 26日 08:04

冷静にかんがえると様

それと、昨夜書き忘れたのですが、当時飯豊青皇女がいらっしゃいましたよね。彼女の即位はあったと思われますか?
即位が事実なら、彼女にも伴侶となる男性皇族はみあたらず、まさか同母きょうだいと婚姻できず、臣下をこうせいとするわけにもいかず、探しても見つからず、
一旦即位されたものの、その在位はないものとされたのかもしれませんね。

【3859283】 投稿者: 天皇陛下   (ID:EpEwXKpFhJk)
投稿日時:2015年 09月 26日 08:22

スレ主殿はアイコを天皇にしたいから女性宮家をすすめていると思うけど、
多くの国民がそれを望んでいるかわからない。
ならば、皇位継承に関係なく皇族の中で選挙で決めればよい。
ハッキリ言って、徳仁天皇はイヤだ。
徳仁は天皇陛下というイメージではないしあんな奴に天皇陛下を名乗ってほしくない。
歴代の天皇陛下に申し訳なく思う。

【3859287】 投稿者: 音速の貴公子   (ID:S0rrhtbxC8c)
投稿日時:2015年 09月 26日 08:25

>スレ主殿はアイコを天皇にしたいから女性宮家をすすめていると思うけど、


あの容姿ではアイコラは作れない。笑





w

【3859768】 投稿者: クソ天皇   (ID:skSjy/8F1gs)
投稿日時:2015年 09月 26日 16:34

カコラはあってもアイコラはないのか。

マサコラやアキコラ、ツグコラもないの?

【3859812】 投稿者: 音速の貴公子   (ID:PDiHRDj/.Nk)
投稿日時:2015年 09月 26日 17:09

カコラだけだろう。よろしかったら陛下もお一つどうかな?



w

【3859855】 投稿者: 不生産的労働者   (ID:2Gx4UsW5Qzo)
投稿日時:2015年 09月 26日 17:48

憲法14条が形式的平等の保障という「自由」の立場からは、たとえばポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)をどう説明するのかね。

周知のように、これは事業主が女性のみを対象とするまたは女性を有利に取扱う(この時点で『形式的平等』ではなくなる)措置をいう。職場における男女労働者間に生じている事実上の労働条件格差の解消(合理的な差別による実質的平等の実現)を目指して行われるものだ。
たとえば、女性の管理職昇進や昇格試験の実施、女性のみ対象の研修などの実施がこれに該当する。

「自由」が主張する14条形式的平等説の観点でなら、女性についてだけ行う上述特別な措置は、形式的男女平等(『自由』の言い分)に違背する逆差別になりはしないか。

しかし、ポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)は形式的な平等から生じる現実の差別状況を克服し、実質的な男女平等を実現するものとして、憲法14条に合致(『自由』の奇説からでは違憲になる)するものと解されている。

これが、日本国憲法における法の下の平等、すなわち兵式的・機械的な平等ではなく、合理的な差別を容認する(前述の例なら、女性のみ優遇)ことによる実質的な平等を志向するものである(定説)。

(私の書き込みからの転載)

【3859857】 投稿者: 不生産的労働者   (ID:2Gx4UsW5Qzo)
投稿日時:2015年 09月 26日 17:50

誤 これが、日本国憲法における法の下の平等、すなわち兵式的・機械的な平等で  はなく、

正 これが、日本国憲法における法の下の平等、すなわち形式的・機械的な平等で はなく、

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