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「女性宮家」創設へ

【3857365】
スレッド作成者: ひまわり (ID:qDrhhjOE7IY)
2015年 09月 23日 17:15

皇室の弥栄を願います。

【3859892】 投稿者: 不生産的労働者   (ID:2Gx4UsW5Qzo)
投稿日時:2015年 09月 26日 18:23

「お前の負け。」
「論破」
「感情論」
その他

この男が苦しいときに常に持ち出す勝手な「勝利宣言」。
まさに、客観的状況と背理する「大本営発表」的常套句。
ふふ・・・殿や音速殿のご指摘の通り。

喜劇だ。

【3859896】 投稿者: 自由   (ID:moGbreF.9yI)
投稿日時:2015年 09月 26日 18:26

というか、

お前の憲法14条をきちんと勉強していないだけのこと 笑

共産主義者だから、実質的平等と読んでしまうのだろう。

【3859899】 投稿者: 自由   (ID:moGbreF.9yI)
投稿日時:2015年 09月 26日 18:30

二俣川

面白いから、

その三流私立大学で、

>憲法14条は実質的平等を規定しており、
天皇と国民は、結果の平等を享受すべき

と主張してこい。




二俣川、もっと憲法を勉強しようね

と言われるだけ。


【3859901】 投稿者: 不生産的労働者   (ID:2Gx4UsW5Qzo)
投稿日時:2015年 09月 26日 18:31

必死に調べての弁明が痛々しい。
先日までは、「形式的平等のみ」との解釈を強弁していたのに 笑い

この種の無意味な粘着的繰り返しにあきれ果て、やがて誰も寄り付かない閑古鳥スレに成り下がる。
あの「小保方スレ」のように(最近、奇跡的に脳死から意識が戻ったようだが)。

誕生まもなく、早や脳死の運命か(本スレ)。
厄病神が取りついた。

くわばら、くわばら。

【3859902】 投稿者: 音速の貴公子   (ID:PDiHRDj/.Nk)
投稿日時:2015年 09月 26日 18:32

中国
韓国
共産


もHN自由が負ける時にプチュっと頻発する、笑




w

【3859907】 投稿者: 自由   (ID:moGbreF.9yI)
投稿日時:2015年 09月 26日 18:35

>必死に調べての弁明が痛々しい。
先日までは、「形式的平等のみ」との解釈を強弁していたのに 笑い



というか、

私は「のみ」とは書いていないのだが、


実質的平等と断定した二俣川の意見は珍論だろう。

大笑い

【3859912】 投稿者: 自由   (ID:moGbreF.9yI)
投稿日時:2015年 09月 26日 18:41

ほらほら、二俣川は、

>現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。

と断定している。

しかし、憲法調査会は、

>憲法 14 条の平等においては形式的平等が原則的な要請であり

としているのである。


二俣川、赤っ恥 笑

はははははははははははははははははは 笑



投稿者:二俣川 (ID:a.xtnX2BYms)
投稿日時:15年 09月 25日 23:41
>日本国憲法14条1項で規定する「法の下の平等」は、「実質的平等」ではなく「形式的平等」を意味し、

失笑した。
50年以上前に佐々木博士ら京大の人々がそのような解釈をしていた。
しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。ゆえに、クウォーター制も議論されているのである。
合理的な差別に基づく「実質的な平等」こそが、日本国憲法の求める理念である。

今どき、このようなトンチンカンを恥ずかしげもなく書き散らす不明を嗤う。


投稿者:自由 (ID:moGbreF.9yI)
投稿日時:15年 09月 26日 01:29
二俣川

憲法調査会の資料があったのでよく読め。

>憲法 14 条の平等においては形式的平等が原則的な要請であり、実質的平等も許容される

とある。

お前の

>しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。 (二俣川)

は単なる妄想である。




>基本的人権の保障に関する調査小委員会 (平成16年2月19日の参考資料)
平成16年2月 衆議院憲法調査会事務局

【実質的平等と形式的平等】
平等の内容について、事実上の不平等を積極的 に是正する実質的平等を要求するものであるかどうかを基準とすると、こ れを要求する実質的平等(結果の平等:equality of opportunity)とこれ を要求しない形式的平等(機会の平等:equality of results)の二つの概 念がある。

【参考 実質的平等と形式的平等】
形式的平等は、「法的取扱いの均一」のことであり、実質的平等とは「事実関係の 均一」のこととされる。実質的平等は法によって実現せられる具体的生活事実を均等 にするのであるから、法形式上は不均等な取扱いが定められなければならないことが ある。憲法 14 条の平等においては形式的平等が原則的な要請であり、実質的平等も許容される。

【3859914】 投稿者: 自由   (ID:moGbreF.9yI)
投稿日時:2015年 09月 26日 18:44

二俣川

>このようなトンチンカンを恥ずかしげもなく書き散らす不明を嗤う。


この言葉をそっくり返そう。

低学力なんだから、背伸びをするな。


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