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【3857365】「女性宮家」創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3859936】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:2015年 09月 26日 19:10

    ところで、今日は神宮に六大学野球を見に行った。
    久しぶり。 広いところに出ると、清々する。

    明治の応援団(リーダー部)は、部内の暴行事件で永久廃部になったと聞いていたが、今日はそれらしき学生らがリードしていた。
    あれが、明治大学応援団「指導班」という諸君だろうか。

    以前は、吹奏楽の男子部員や女子チアらが懸命に慣れないリードをしていて、それはそれで好感を抱けたものであった。

    他学に余計なお世話だが、明大当局も「指導班」などと弥縫策をとらず、
    正式にリーダー部を復活させてはどうだろうか。今のやり方は、中途半端な印象が強い。

    それこそ、青柳の司法試験問題漏えいの件で時期が悪いのかも知れぬが、
    例の応援団暴力事件自体は「喪が明けた」のではなかろうか。

    他学のように、訓練と統制のとれた正式なリーダー部の下で野球部を応援したいとの大勢詰めかけていた明治大学側応援席の気持ちもあるように思える。

    注 明日は、午前11時から、法政VS慶応、早稲田VS明治の試合がある。
     天気もよさそうなので、お時間ある方々はぜひ。気分転換請負である。
     
     例の「新国立競技場」建設予定地の隣地である。

  2. 【3859939】 投稿者: 自由  (ID:moGbreF.9yI) 投稿日時:2015年 09月 26日 19:16

    スレ違い。

    意味不明。


  3. 【3860124】 投稿者: 自由  (ID:TRgtroXQvqc) 投稿日時:2015年 09月 27日 06:34

    スレ主殿

    相手があるとはいえ、スレが荒れたこと。

    大変失礼した。

    お詫びする。

  4. 【3860130】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:PDiHRDj/.Nk) 投稿日時:2015年 09月 27日 07:11

    スレ主へ。


    また荒れるから安心しろ。笑






    w

  5. 【3860133】 投稿者: ひまわり  (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 27日 07:24

    おはようございます。

    >大変失礼した。

    いえいえ、大丈夫です。お心遣いありがとうございます。
    スレが荒れるのも閑古鳥が鳴くであろう事もある程度は予想していまし、今まで何度もありましたから。
    それでも宮家スレをこの板で「再開」する事を望んだのは自分ですし、ゆっくりとぼちぼちとやっていく姿勢です。大丈夫!


    ここからはつぶやきです。
    川島さんのニュースが続いていますね。
    正直今でもニュースを見るのもつらいです。
    交通事故でもなく心不全のような急死でもない、余命を宣告されるという事に、情けないのですが恐怖を感じてしまいます。
    死に支度の為にのこされた時間というものを考えてしまいます。

  6. 【3860149】 投稿者: 二俣川  (ID:VHZMaQRl79U) 投稿日時:2015年 09月 27日 07:58

    白を黒と言い黒める嘘つきへ。


    「法の下の平等」の意味ー誰を拘束するものであるか

    立法者非拘束説(法適用の平等※1)ー限定列挙ー絶対的平等
    立法者拘束説(法定立の平等※2)ー例示列挙ー相対的平等ー「合理性の有無」

    「合理性」・・基準としてはあいまい
    ・問題となっている差別を具体的に見る必要がある→基準の一般化が困難
    ・「個人の尊厳と人格価値の平等の原理に立脚する民主主義の理念」
    ・cf アメリカ 単なる「合理性」の基準ー厳格な審査基準「違憲の疑いのある差別」人種・血統・性別

    以上、学部生時代に作った私のノートから。


    ※1 「自由」の主張。
    法の適用において平等。しかし、法の内容自体に差別が許されるとするならば、適用が平等であっても意味はない。逆進性、すなわち経済的弱者ほど相対的に過酷な結果になる消費税の在り方を想起すべき。

    ※2 私の主張。
    法の内容をも平等。すべての人に対し、平等な権利を定立しなければならない。
    なぜなら、現実に生活している人間が「事実上差異を有する」からである。したがって、人間社会に現存する事実上の差異に基づく法的な差異的取扱い(合理的差別)は許容される。
    例、女性のみを優遇する後記「ポジティブアクション」など。

  7. 【3860151】 投稿者: 二俣川  (ID:VHZMaQRl79U) 投稿日時:2015年 09月 27日 07:59

    憲法14条が形式的平等の保障という「自由」の立場からは、たとえばポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)をどう説明するのかね。

    周知のように、これは事業主が女性のみを対象とするまたは女性を有利に取扱う(この時点で『形式的平等』ではなくなる)措置をいう。職場における男女労働者間に生じている事実上の労働条件格差の解消(合理的な差別による実質的平等の実現)を目指して行われるものだ。
    たとえば、女性の管理職昇進や昇格試験の実施、女性のみ対象の研修などの実施がこれに該当する。

    「自由」が主張する14条形式的平等説の観点でなら、女性についてだけ行う上述特別な措置は、形式的男女平等(『自由』の言い分)に違背する逆差別になりはしないか。

    しかし、ポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)は形式的な平等から生じる現実の差別状況を克服し、実質的な男女平等を実現するものとして、憲法14条に合致(『自由』の奇説からでは違憲になる)するものと解されている。

    これが、日本国憲法における法の下の平等、すなわち兵式的・機械的な平等ではなく、合理的な差別を容認する(前述の例なら、女性のみ優遇)ことによる実質的な平等を志向するものである(定説)。

  8. 【3860163】 投稿者: もも  (ID:ZZAzYQzyc/w) 投稿日時:2015年 09月 27日 08:23

    ↑ 131 ???  あっ!

    2804+3638+3427+『131』=10000!   \(^o^)/

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