女子美の中高大連携授業
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
自説に自信がないゆえにか、今日も「自由」の言動が感情的だ。
冷静になりなさい。
以下、反論する。
すなわち、わが国の憲法が実質的な平等を志向しているとの解釈が一般的だ。
たしかに18,19世紀当時の国家でなら、「自由」が主張するような機会の平等さえ保障されれば良しとされたであろう。ちなみに、米国では建国の沿革上から、ネオ・リベラリズムによる新古典派経済学の思想がいまだ主流のようである。それが、先進国中最悪の米国での社会的・経済的格差の存在になって表れている。
しかしながら、西欧先進国では事情が異なった。わが国もその例外ではない。
なぜなら、その後の自由放任主義から生じた社会的不平等の是正、とりわけ各人に人間に価する生活を保障する=実質的な福祉を実現する(実質的な平等の実現)ことが求められたからだ。
それが、日本国憲法の下での労働法や独禁法等「社会法」による18,19世紀レベルの契約自由の原則に公法的修正を加えることによる、経済上の自由や財産権の法律による制限になった。
たとえば、個人の相続財産に対する課税(相続税)などがその一例である。したがって、社会的平等実現のための累進課税も許容される。これが、私の述べる憲法14条における法定立の平等(実質的平等)との解釈である。
二俣川は誤魔化そうとしているが、
二俣川の主張は、
>しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。(二俣川)
である。
これは間違いで、添削すると以下のとおり。
(誤)しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。(二俣川)
(正)しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を「許容」するものであることは定説である。(自由の添削後)
二俣川はウソつきだから、要注意。
笑
上記の趣旨に基づき、民主党政権は富の再配分を施策の中心に掲げた。
その一例が、高校進学を実質化する高校授業料無償化制度であった。
ちなみに、「自由」や自民党らが主張する形式的平等(法適用の平等)説の立場からすれば、「人により差別してはならない」との保障で済み、本例では高校受験の機会さえ付与しておけば足りるだけでよしとなってしまう。
ところが、それでは受験のチャンスあってもそれに応じられない経済的弱者の子弟には法の下の平等も画餅に過ぎなくなる。これに処するため、弱者の子弟らに充実した奨学金等の諸制度(富裕層からみれば『逆差別』)を設けるのである。
これが、私の述べる法の下の平等の当然の意義である。
二俣川
感情的なのはお前だろう。笑
憲法のイロハをきちんと勉強しなさい。
「憲法 14 条の平等においては形式的平等が原則的な要請であり、実質的平等も 許容される。」
以上は、
「法の下の平等(平等原則に関する重要問題~ 1票の格差の問題、非嫡出子相続分等 企業と 人権に関する議論を含む)」に関する基礎的資料
基本的人権の保障に関する調査小委員会 (平成16年2月19日の参考資料)
平成16年2月 衆議院憲法調査会事務局
から。
>しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。(二俣川)
↓
すなわち、わが国の憲法が実質的な平等を志向しているとの解釈が一般的だ。(二俣川)
コソコソと、
「要求」→「志向」
「定説」→「解釈が一般的」
「憲法14条」→「憲法」
と前言撤回 笑
情けない。
笑
くだらん。
どうやら揚げ足を取ったつもりでいるらしい。
お前がそう言ってくるだろうことは想定済み。
異なる概念につき、それぞれ評価の表現が細分化されることはあたりまえではないか。
従来からみられる「自由」による粗雑な画一的思考の表れだ。
もっとも、理論的な反論できないがゆえの苦し紛れの表れでもあろう。
だから、コピペを用いて無駄な「抗弁」ばかりしているのである。
もっと緻密な思考を心がけなさい。
コピペは、お前の賢明なネットサーフィンの結果に過ぎない。
誤魔化さず、自分のオツムで考えた果実を皆さんにご披露なさい。
下記の私の見解に対する自らの言葉での反論をどうぞ。
記
わが国の憲法が実質的な平等を志向している、との解釈が一般的だ。
たしかに18,19世紀当時の国家でなら、「自由」が主張するような機会の平等さえ保障されれば良しとされたであろう。ちなみに、米国では建国の沿革上から、ネオ・リベラリズムによる新古典派経済学の思想がいまだ主流のようである。それが、先進国中最悪の米国での社会的・経済的格差の存在になって表れている。
しかしながら、西欧先進国では事情が異なった。わが国もその例外ではない。
なぜなら、その後の自由放任主義から生じた社会的不平等の是正、とりわけ各人に人間に価する生活を保障する=実質的な福祉を実現する(実質的な平等の実現)ことが求められたからだ。
それが、日本国憲法の下での労働法や独禁法等「社会法」による18,19世紀レベルの契約自由の原則に公法的修正を加えることによる、経済上の自由や財産権の法律による制限になった。
たとえば、個人の相続財産に対する課税(相続税)などがその一例である。したがって、社会的平等実現のための累進課税も許容される。これが、私の述べる憲法14条における法定立の平等(実質的平等)との解釈である。
ちなみに、「自由」や自民党らが主張する形式的平等(法適用の平等)説の立場からすれば、「人により差別してはならない」との保障で済み、本例では高校受験の機会さえ付与しておけば足りるだけでよしとなってしまう。
ところが、それでは受験のチャンスあっても、それすら応じられない経済的弱者の子弟らには法の下の平等も画餅に過ぎなくなる。これに処するため、弱者の子弟らに充実した奨学金等の諸制度(富裕層からみれば『逆差別』)を設けたのである。
これが、私の述べる法の下の平等の当然の意義である。




































