在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
相変わらず、二俣川が子供のようなことを喚いているが、彼の言うようなマンガで書いたような平等社会を実現を主張したいなら、
象徴天皇制を批判するのはまったくのお門違いで、まずは、自らの子息に対する私有財産の相続を放棄し、国庫に寄付することを宣言してもらいたい。世襲を否定するなら、それが当然の論理的帰結だろう。
ところで、
これを極端な形で実践したのがポルポトが目指した原始的共産主義社会だろう。すべての国民は農村社会での労働を強制され自足自給、富が蓄積されないから貧富の差が生まれない。インテリは金持ちになるから虐殺。子供は生まれたときから親から奪い取り国家が管理する。
まあ、そこまでいかず共和制といえども、フランスのルイ16世の首をはねたロベス・ピエールの恐怖政治は有名である。
何のことはない。
マンガのような平等社会を目指すことは、独裁権力を生むだけのことなのである。
TVタレントだった中山千夏氏は、かつて「女と天皇制」に関し次のように述べていた(以下、一部抜粋)。
「天皇制の仕組みそのものと女性差別との関わり ー たとえば『皇室典範』に現存する女性差別の違憲性、天皇制が象徴する家父長制に抑圧される女の問題、本来、女性の役割であった巫女に男性が成り代ったカタチとしての天皇制の歴史的性問題など ー において考えられることが多いようだが、女自身が天皇制を容易に支えてしまうこと、いわば女の内なる天皇制とは何なのか、ずっとひっかかっているからでもある。『象徴天皇制について考えたこと』より」
私も天皇制は女性にこそ深刻な影響を与えてきた制度であると感じていた。この国に差別の構造ある限り、そこに天皇制がある。とりわけ法の下の平等や国民主権を普遍的原理とする憲法下において、特定個人の出生に価値を付与し、生来的特権を与える世襲制度は容認できるものではない。
女性よ。
みなさんの可愛いお子さん方は、天皇や皇族のそれと如何なる違いがあるというのであろうか。
みな同じであるはずだ。
なぜ、王様は裸だ、と声を上げられないのだろうか。
>「天皇制の仕組みそのものと女性差別との関わり ー たとえば『皇室典範』に現存する女性差別の違憲性、天皇制が象徴する家父長制に抑圧される女の問題、本来、女性の役割であった巫女に男性が成り代ったカタチとしての天皇制の歴史的性問題など ー において考えられることが多いようだが、女自身が天皇制を容易に支えてしまうこと、いわば女の内なる天皇制とは何なのか、ずっとひっかかっているからでもある。『象徴天皇制について考えたこと』より」
(二俣川のコピペ、コピペ元中山千夏氏)
「皇統に属する男系の男子」にしか皇位継承資格を認めない現行法律を、憲法 14 条ないし女子差別撤廃条約との関係で、違憲ないし条約違反とする議論がある。
その答えは、天皇および皇族を憲法第 3 章に定める「国民の権利」の主体と考えるかどうかによって、変わるであろう。
人一般としての個人となるこ とによってはじめて人権主体が成立する、という考え方からすれば、この種の 問題を「天皇の人権」として論ずることは適切でない。憲法との関連を問題に するのならば、天皇となることあるべき皇族の「権利」の問題としてでなく、 憲法上の公序との適合性を問う、というアプローチが採られるべきである。 (『憲法I』樋口陽一著 131 頁)
整理すると、
>たとえば『皇室典範』に現存する女性差別の違憲性(二俣川のコピペ)
>この種の問題を「天皇の人権」として論ずることは適切でない。(東大法学部憲法担当教授の樋口陽一氏の見解)
二俣川の主張には、憲法学的根拠はなく、
単なる感情論である。
>相変わらず、二俣川が子供のようなことを喚いているが、彼の言うようなマンガで書いたような平等社会を実現を主張したいなら、
>象徴天皇制を批判するのはまったくのお門違いで、まずは、自らの子息に対する私有財産の相続を放棄し、国庫に寄付することを宣言してもらいたい。世襲を否定するなら、それが当然の論理的帰結だろう。
頓珍漢。
出生時の人間としての権利の平等について問うているのに、財産がどうのと生まれた時の境遇の違いを云々しているようだが、先生がそこまでの法的平等を問うているのか?笑
論点把握ができないから論点と関係ないことを次から次へと引っ張りだして独りで喚き散らしているのである。
滑稽にもほどがある。笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
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