在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
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「女性宮家」創設へ
【3857365】
皇室の弥栄を願います。
ひまわり説では、
天皇、皇族は国民にあらず、君主、公人であり、法の下の平等の対象外であるが、
私としては、
広い意味での国民であり、法の下の平等の対象となるが、
そもそも憲法14条の法の下の平等は原則、形式的平等であり、
天皇、皇族の特権的地位は問題にならないと解する。
色々な立場、見方があって良いのである。
二俣川、音速、象徴の言いがかりはサイテーである。
笑
>そもそも憲法14条の法の下の平等は原則、形式的平等であり、
天皇、皇族の特権的地位は問題にならないと解する。
形式的平等の意味をはき違っている。
間接税や選挙権の一人一票などが形式的平等。
天皇制は法の下の平等とは矛盾、例外的存在である。




































