女子美の中高大連携授業
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>違憲の疑い濃厚な天皇制を廃止し、明仁夫妻らを自由な立場にさせてあげるのも大切なこと。
天皇含め、人には誰でも職業選択の自由があるはず。
「自己決定権の尊重」が、現在の法律学での主流な思想である。
その意味で、世襲制、とりわけ憲法や皇室典範での法定世襲制である天皇制は、 グロテスクなほど異様な存在である。
全く問題なし。
皇族の長男に生まれたがゆえに、否応なく天皇を継がねばならぬという法定世襲制とは、残酷な制度である。憲法13条に違反する疑いなかろうか(皇太子は天皇ではないゆえ、憲法の人権保障の及ぶ可能性あり)。
1945年8月14日、日帝政府はポツダム宣言受諾を宣言した。
同宣言は、日本軍の無条件降伏・軍国主義駆逐などを求めていた。さらに、日本の最終の政治形態は、同宣言のいうところに従い、日本国民の自由に表明せる意思によって決定されるべきこととなった。このことは、国民主権主義が日本の国家形態の根本原則になったことを意味する。同時に、平和的傾向を有し、かつ責任ある政府の樹立が要求された。すなわち、天皇主権の明治憲法との断絶を余儀なくされたものである。
また、ポツダム宣言には、6項で「無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至る迄は(中略)日本国民を欺瞞し世界征服の挙に出づるの過誤を犯さしめたる者の権力および勢力は永久に除去せられざるべからず」と求めていた。この「権力」とは天皇制を指し、「勢力」とは天皇を現人神と祭り上げた皇国史観を背景にアジアを侵略した軍国主義者らを表す。
以上のように、ポツダム宣言の核心部分は、日帝の軍国主義の原因として、狂信的皇国史観ならびにこれと結託した軍国主義にあった、との認識が大前提になっていた。したがって、ポツダム宣言履行のためには、軍国主義をもたらした天皇主権の明治憲法の改正は必要・不可避だったのである。
(続く)
(続き)
ところが、その後、天皇制を護持したい日帝政府の意向とポツダム宣言に拘束されながらも国内外の情勢の変化(冷戦の激化)のため天皇の利用価値を重視したGHQとの思惑が露わになった。この複雑な政治力学の妥協の産物が、現行の不可解な「象徴天皇制」※である。
むろん「象徴」では日帝政府の不満は強かった。
しかし、絶対的平和主義(日本軍の解体)を唱える憲法9条を交換的に受け入れることによって、かろうじて天皇制廃止が免れたのであった。なぜなら、9条の平和主義は、国際世論に根強くあった昭和天皇戦犯論からヒロヒトを守る「避雷針」の役目を果たしたからである。
上述の通り、憲法1条と9条とは強い関連性あるものとして制定された沿革がある。したがって、今般のアベ政権による解釈改憲の強行による「(官製)クーデター」の結果、我が国は不当にも軍拡路線に大きく危険な方向転換を行う懸念が強くなった。
そうであるならば、それと沿革的牽連性の強い1条(象徴天皇制)もより制限的方向で解釈の再検討することが、その政治的バランスの観点をも含め必須になるものと私は考える。たとえば、皇位世襲と事実上無関係な存在である天皇の直系卑属である皇太子一家以外の皇族らの身分剥奪による整理・一掃である。
以上の経緯が、私のいう日本国憲法1条ならびに9条に関わる制定者意思である。
※ 故小林直樹・東大名誉教授は、強いて日本国憲法下における我が国の国家形態を何かと問われれば、象徴天皇制をもつ民主共和政と立憲君主制との妥協による特有なものというほかないと述べている(『憲法講義』(新版・上))。
(転載)
ポツダム宣言は、連合国が戦争終結の条件を提示したもので、無条件降伏を勧告したものではない。日本側が「受諾」をしたのがその証拠である。そのポツダム宣言の戦争終結の条件のなかには、国体の解体は触れられておらず、ポツダム宣言12条
>日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。この項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は撤退するべきである。
により、
日本は、国体が護持されるものと認識し「受諾」したものである。
ゆえに、
象徴天皇制は、国民主権と矛盾しない。
>しかし、絶対的平和主義(日本軍の解体)を唱える憲法9条を交換的に受け入れることによって、かろうじて天皇制廃止が免れたのであった。なぜなら、9条の平和主義は、国際世論に根強くあった昭和天皇戦犯論からヒロヒトを守る「避雷針」の役目を果たしたからである。
ここまでくると、マンガの世界だが、
昭和天皇の戦争責任と、国体護持は別問題である。
混同しているところが痛々しい。
笑




































