在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
金田法相、台湾政府の許可証受理せず
金田勝年法相は14日の記者会見で、民進党の蓮舫代表が「二重国籍」解消のために行ったとしている手続きに関し、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。
蓮舫氏は13日の会見で「戸籍法106条にのっとって適正に手続きしている」と説明している。106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。
許可証が受理できない場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めている。
2016/10/14-18:31 時事通信
なんと、「106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。」だってさ。
要するに、台湾は国ではなく中国の一部とみなすならば中国の国籍法に則って日本国籍を取得すれば自動的に中国国籍を喪失することになる。
台湾除籍手続きは不要。
最初から二重国籍ではなかったということ。
蓮舫民進党は金田法相を強く追及し、蓮舫総理が二重国籍ではないことを国会で答弁させるべきだ。
これで国籍問題は終了する。
>投稿者: つまり(ID:KVfwsztU8PE)
投稿日時: 16年 10月 21日 13:57
>>中華民国の旅券を所持している台湾出身のBは、国籍の認定に当たっては、中華民国ではなく、中華人民共和国の国籍を有しているものと判断されます。したがって、Aがどの国籍を有しているかは、Bの有する国籍国である中華人民共和国の国籍法により判断することになります。(p. 64)
>一連の法相発言は、上記に代表される法務省各局の従来の見解・運用を変更するものであるのか、逆に、法相発言は従来の見解に沿って解釈すべきなのか、法的安定性の観点はどうなるのかということです。
法的安定性の理解がトンチンカン。
国籍法14条を素直に読めば、
蓮舫は義務違反。
それをどうこう言う方が法的安定性を乱している。
中華民国と中華人民共和国。
どちらが正統な国家なのか。
中国共産党がソ連の後ろ楯のもと、内戦で勝利し、中国大陸本土を不当に支配している状態が続いているだけと見ることもできる。中国人民の不満が蓄積している。共産党支配も長くは続かないのではないか。
日本にとって良いパートナーはどちらか?
それを考えたら、中華民国を軽く扱うことはできない。




































