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【4241868】高畑裕太示談

投稿者: 示談〈お金〉   (ID:LVLUYxm/7W.) 投稿日時:2016年 09月 09日 14:05

結局、示談
お金で解決した
高畑淳子がテレビに出たら、みない

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  1. 【4256998】 投稿者: 弁護士さんのコメント  (ID:MOVCIXX2/dA) 投稿日時:2016年 09月 22日 00:14

    はっきりしているのは、女性がそこで働いていたこと、関係を持ったことの2点です。職場であれば職務以外の行為は規律違反になりますから、当然女性に不利です。合意がないもの、と普通は考えます。

  2. 【4257059】 投稿者: 提案  (ID:Rnf/iQ680f6) 投稿日時:2016年 09月 22日 04:44

    弁護士さんのコメント さん

    >この件(今回の高畑裕太強姦致傷容疑事件)のみでは先方に悪意があったと立証するのは難しい(困難)でしょうね。

    そう!高畑側の弁護士(ヒロナカ)が美人局?とも考えられる相手方と「示談」を成立させ、検察はそれを受けて、高畑を「不起訴」とした為、刑事裁判を起こす事が出来ないので、刑事裁判に於いて、相手方の「悪意」を法律的に立証するのが困難になりました。

    だから、私は先日から、高畑を非難する人たちであれ、高畑擁護論の人たちであっても、高畑の無実潔白・相手方の悪意を立証したいのであれば、納得イカン!と考える皆さん方が「検察審査会」に対して異議申し立てをしなさいと提案して居ります。

    >余罪があったら別ですが、

    その通り!
    余罪が有れば、その余罪を別件で公訴すれば良いのです。
    ここで私が言う公訴とは、検察が刑事裁判を公訴する公訴ではなく、高畑側なり、高畑側の弁護士が検察庁に相手方の余罪(別件の悪意)を「刑事告訴」するという意味の公訴です。

    最後に、今となっては結果論に過ぎませんが、この期に及んで、このような事件の流れになるのであれば、高畑側の弁護士・弘中は「示談」を成立させて、検察から「不起訴」としてもらうより、刑事裁判に於いて、高畑の息子のシロ・クロを法律的にハッキリさせるべきではなかったか?と私も思います。

  3. 【4257107】 投稿者: ミヤネ屋で  (ID:LhXHyjHvWdk) 投稿日時:2016年 09月 22日 07:46

    文春の記事を取り上げ、ゲストの弁護士さんが「これでは起訴しても有罪にすることは難しいと検察は考えて示談の方向に向かったのだろう」と解説、宮根さんが「逆に高畑くん側は裁判にしてはっきり無罪を取った方が良かったのでは?」と聞いていました。

    すると弁護士さんは、「裁判となると、釈放はされず、長期間の拘留となり、心身共に多大な負担となるし、裁判で100%無罪が取れる保証はない。リスクを取るより示談を選んだのでしょう。」と言っていました。

  4. 【4257151】 投稿者: 提案  (ID:Rnf/iQ680f6) 投稿日時:2016年 09月 22日 08:59

    >「(刑事)裁判となると、釈放はされず、長期間の拘留となり、

    いやいや、刑事訴訟法に「保釈制度」が有り、高畑は最初の段階から否認(避妊)はせず、自分がやった罪(セックス)は認めていた訳ですから、
    保釈は、証拠隠滅や逃亡の恐れが無い以上、通っていたと考えられます。

    >(刑事)裁判で100%無罪が取れる保証はない。

    と言うよりも、高畑の今回の刑事事件を担当した弁護士は、かつてロス疑惑の三浦や村木さんの冤罪事件を担当した弘中先生ですが、
    弘中先生はプロ(の弁護士)であり、高畑や高畑母のようにお馬鹿ではありません。
    検察に起訴されれば、98%以上の高い確率で高畑裕太の有罪が決まってしまう。
    では、高畑側に98以上の有罪率を覆す(つまり、無罪にする)だけの裏付け・証拠が有るかと言うと、どうやら、それも乏しい!
    そして、弘中先生の傍らには高畑母が「どうか、先生、息子を1日も早く裟婆に戻してあげて下さい・・・」と泣き叫んでいる。
    そこで、弘中先生が見るに見かねて、苦肉の懐柔策と言うか、検察に起訴されず、高畑の息子を保釈よりも1日も早く裟婆に出す方法は「示談」しかない!と判断されて、相手方と「示談成立」させたと私は一連の流れから類推します。

    それと、エデュの皆さんにお教えしますが、
    高畑の「ハニートラップの問題」を刑事裁判に於いて、立証したいのであれば、私は「検察審査会」をおススメしていましたが、
    刑事訴訟法の239条【告発】の1項、国民誰でも「告発」する事が出来るという条文が有りますので、高畑の事件に対して納得イカン!という方々は、検察審査会よりも、刑事訴訟法の「告発」を検察庁にされて下さい。

  5. 【4257185】 投稿者: ミヤネ屋で  (ID:LhXHyjHvWdk) 投稿日時:2016年 09月 22日 09:45

    〉自分がやった罪は認めていた訳ですから、

    逮捕時のパニック状態がおさまり、事の重大さが解ってからは、「性行為はしたが強姦はしていない」と供述を変えたようですが。

    提案さんがどう類推しようとご自由に。
    私は、提案さんが疑問を投げかけたので、テレビでのプロの弁護士さんの見解をお教えしたまでです。

  6. 【4257290】 投稿者: 推論ひえー  (ID:r6P35Y5A7Dg) 投稿日時:2016年 09月 22日 11:14

    >最後に、今となっては結果論に過ぎませんが、この期に及んで、このような事件の流れになるのであれば、高畑側の弁護士・弘中は「示談」を成立させて、検察から「不起訴」としてもらうより、刑事裁判に於いて、高畑の息子のシロ・クロを法律的にハッキリさせるべきではなかったか?と私も思います。

    >検察に起訴されれば、98%以上の高い確率で高畑裕太の有罪が決まってしまう。
    では、高畑側に98以上の有罪率を覆す(つまり、無罪にする)だけの裏付け・証拠が有るかと言うと、どうやら、それも乏しい!

    「提案」さんはだいぶ法律にお詳しいとお察ししましたのでお聞きします。
    上の二つの記述は矛盾しませんか?検察が起訴して裁判になれば、負ける可能性が非常に高いのに、裁判にして白黒はっきりさせたほうがよかった、ということは負けて強姦が認定されればよかったっていう風に聞こえます。
    また、被害者が強姦罪を親告しても検察は嫌疑不十分として不起訴にする可能性もあったんじゃないですか。

    高畑親子は芸能人であるということから、ファンはこの事件をどのように受け入れて彼らに接していったらいいのかという問題もある。この事件は彼ら個人の問題であるばかりでなくファンの問題でもある。つまり、この事件の帰趨いかんでファンの今後の受け止め方が違ってくる。そう考えれば、裁判で争って事実をはっきりさせないと納得いかないという思いはあると思う。

    まあ、週刊誌の記事だけで十分に背景は分かるが・・・・

  7. 【4257335】 投稿者: 推論ひえー  (ID:CLdy65IsbFI) 投稿日時:2016年 09月 22日 11:51

    >いやいや、刑事訴訟法に「保釈制度」が有り、高畑は最初の段階から否認(避妊)はせず、自分がやった罪(セックス)は認めていた訳ですから、

    なるほど、避妊をしなかった罪ということですか。これは裁判で不利に働くでしょうね、高畑側にとって・・・・

  8. 【4257347】 投稿者: 提案  (ID:Rnf/iQ680f6) 投稿日時:2016年 09月 22日 12:05

    推論ひえー さん

    上の>のあなたの指摘文は私の「本音」です。

    下の>のあなたの指摘文は刑事訴訟に基づいた現実的な話と私の推論です。
    検察に起訴されて、刑事裁判を起こされた場合、警察・検察が裁判に勝つ確率は98%以上です。
    高畑(被告)側の場合、刑事裁判に勝つ確率は2%程度です。
    ですから、高畑の弁護士さんとしては、勝率2%をかなり高い確率になるまで努力しないと現実的に刑事裁判には勝てません。
    為には、高畑の行為が強姦行為ではない証明(裏付け)と相手方の女性(原告)が「美人局」であり、ハニートラップであったという第3者による「客観的な証拠」がどうしても必要なのです。
    又、これが無い以上、高畑(被告)側は裁判に勝つ確率はゼロです。

    高畑の弁護士・弘中先生は、その辺のところも、よく熟考された上で、「示談」を成立させたと私は考えて居ります。

    >ということは(刑事裁判)に負けて強姦が認定されればよかったっていう風に聞こえます。

    いえいえ、決して、そのような事はありません。
    ただ、ここまでに、高畑母のファンの皆さんや高畑裕太のファンの方々が事件に対し、納得イカン!という文を書かれている様ですから、
    イチ門外漢の私としては「それだったら、刑事裁判を起こして、事の真相・真実を刑事司法の場でシロ・クロはっきりさせた方がイイのでは?」という意味でレス文を書きました。
    誤解を与えた文であれば、すみません。
    それと、被害者が強姦罪で申告(親告罪)しても、検察は嫌疑不十分で不起訴も、今回の事件、可能性が高かったと言えます。

    >裁判で争って事実をはっきりさせないと・・・

    それだったら、あなたが発起人となられて、検察審査会に異議申し立てをするか、検察(前橋地検)に「告発」するなり、されて下さい。

    私提案からの回答は以上です。

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