- インターエデュPICKUP
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投稿者: 示談〈お金〉 (ID:LVLUYxm/7W.) 投稿日時:2016年 09月 09日 14:05
結局、示談
お金で解決した
高畑淳子がテレビに出たら、みない
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【4257478】 投稿者: 何言ってるの? (ID:0j1ZvaQ3LI6) 投稿日時:2016年 09月 22日 13:43
〉高畑母ファンの皆さんや高畑裕太ファンの方々が、事件に対し〜
何でこの人、事件に疑問を投げかけている人がファンだと思い込んでいるの? -
【4257552】 投稿者: 提案 (ID:Rnf/iQ680f6) 投稿日時:2016年 09月 22日 14:35
私が書いたレス文の回答に、間違っている箇所が見つかったので、訂正します。
推論ひえー さんのレス文
>被害者が強姦罪を申告しても検察は嫌疑不十分として不起訴にする可能性もあったんじゃないですか。
刑法の【強姦罪】は被害者の告訴を必要とする親告罪であり、
【強姦致傷罪】は被害者の告訴を必要としない非親告罪です。
ですが、高畑の、この刑事事件を扱った検察(前橋地検)は「被害女性の手のケガが軽症であった事と、高畑側が被害者と示談を成立させた為、強姦致傷罪での起訴は無理!と判断して、不起訴処分とした。」とニュース報道されて居ります。
つまり、被害者側は【強姦致傷罪】で警察(群馬県警前橋署)に被害届(若しくは、告訴)を出したと考えられます。
しかし、刑法の【強姦罪】は痴漢と同じ「親告罪」の為、高畑の事件の被害女性が警察・検察に強姦罪(又は、痴漢)を申告していた場合、嫌疑不十分ではなく、高畑が「合意」の上での行為であったと主張しても、相手の女の言葉1つで犯罪と化してしまう・・・。
だから、確率は低いですが、相手女性の強姦や痴漢の虚偽申告(誣告罪)も現実的には起こっているようです。
何しろ、高畑の事件のケース、高畑が無実潔白である物的証拠が何も無いのです。
それがこの種の性犯罪の難しい!ところなのです。
すなわち、高畑側が合意の上での「和姦」を主張しても、
相手女性が気持ちが悪いとか、気分が悪くて「和姦ではありません!強姦です!」と主張すれば、警察・検察は『和姦ではなく、強姦!!』と判断してしまうようです。
私はニュース報道を聞いた範囲内での文しか書けませんが、
今のところ、高畑側も、被害者側も双方、シロ・クロ半分ずつという感触です。
高畑裕太のこの強姦致傷事件、「作為」の匂いがしない訳ではありませんが・・・。 -
【4257590】 投稿者: 暇なおじさん (ID:YzFnPUnbASg) 投稿日時:2016年 09月 22日 15:05
提案さま
>いやいや、刑事訴訟法に「保釈制度」が有り、高畑は最初の段階から否認(避妊)はせず、自分がやった罪(セックス)は認めていた訳ですから、
保釈は、証拠隠滅や逃亡の恐れが無い以上、通っていたと考えられます。
これは無罪を主張して争う姿勢を見せた場合でも早期の保釈が認められたで
あろうとのお考えでしょうか、その辺の所は興味があります。 -
【4257769】 投稿者: 提案 (ID:Rnf/iQ680f6) 投稿日時:2016年 09月 22日 18:11
>これは無罪を主張して争う姿勢を見せた場合でも早期の保釈が認められたであろうとのお考えでしょうか、
そういうコト!です。
エデュの皆さん、最初のニュース時の高畑のコメントを思い出して下さい。
彼曰く『女性を見て、欲求(性欲)を抑えきれなかった。計画的(な犯行)ではありません。』
つまり、高畑の息子は最初の段階から「否認」していないのです。
強姦事件で思い出してほしいケースは、柔道のオリンピック連続金メダリスト・内柴のケースです。
内柴は、高畑とは対照的に最初の段階から現在に至る迄、犯行を否認し続けて居ります。
よって、内柴は起訴後、保釈はとうとう認められず、執行猶予も付かない実刑判決で刑務所に収監されてしまいました。
高畑は内柴とは丸っきり違います。
内柴とは違い、最初の警察の捜査段階から、否認せず、捜査にある意味、協力しているのです。
保釈を認めるのは、司直である裁判所です。
無論、保釈には、証拠隠滅の恐れが無い。
逃亡の恐れが無い。
定まった住所がある。
保釈保証金(保証金)の問題等々・・・。
高畑の場合は内柴のケースとは違い、保釈の「条件」を大体、満たしていたのです。 -
-
【4257841】 投稿者: 暇なおじさん (ID:YzFnPUnbASg) 投稿日時:2016年 09月 22日 19:09
なるほど、そうですか。
ところで内柴事件も「合意の上で行為に及んだ」と無罪を主張したものですから
もし今回、高畑氏側が無罪を主張するのであれば同じような展開かなという気もします。もう一つ
>余罪が有れば、その余罪を別件で公訴すれば良いのです。
余罪というより、過去相手側が被害者となって示談金を何回も受けて取っていた
事実がある場合の対処の仕方はどうすればよいものでしょうか。 -
【4257860】 投稿者: 提案 (ID:Rnf/iQ680f6) 投稿日時:2016年 09月 22日 19:23
だから、
相手方の女性が美人局であるのが事実であり、その事実を裏付ける、第3者による「客観的な証拠」が有れば、
それを証拠物として「告訴・告発状」と一緒に添付して、事件の管轄地の検察庁(高畑の事件の場合は前橋地検)に告訴・告発すれば良いのです。 -
【4258033】 投稿者: 提案 (ID:Rnf/iQ680f6) 投稿日時:2016年 09月 22日 21:48
>もし今回、高畑氏側が(刑事裁判に於いて)無罪を主張するのであれば、同じような展開かなという気もします。
同じような展開って、柔道の内柴の刑事裁判と高畑の仮の刑事裁判が同じような展開?と言っているんですか?
あなた、私が書いたレス文をちゃんと読んでますか?
私は、高畑の仮の裁判は内柴の裁判とは違う!という意味合いの文を書いています。
なぜなら、高畑は内柴と違い、逮捕当初の段階から否認せず、自分の罪を認めて、それは或る意味、警察の捜査に協力的です。
片や、内柴は犯行を最初から最後まで否認し続け、結果、保釈はとうとう最後まで認められず、執行猶予無しの実刑判決で、刑務所に収監されました。
高畑の場合は、最悪でも執行猶予付き判決で、刑務所には収監されません。
ただ、エデュやヤフコメのご意見を見ると、
この高畑事件、高畑本人が本当はシロ(無罪)なのか?クロ(有罪)なのか? をハッキリさせるべきだったという意見があった為、
事件の「真実」や相手方の「悪意」を明らかにしたいなら、皆さんたちで刑事裁判を起こして下さいと私は書いたのです。
私が忙しい合間を縫って、書く文章をキチンと読んで下さい。 -
【4258166】 投稿者: 暇なおじさん (ID:n.qvaEb/vC.) 投稿日時:2016年 09月 22日 23:17
提案さま
大丈夫ですよ、ちゃんと読んでます。
ただ私はミヤネ屋の弁護士さんの言う、「裁判となると、釈放はされず、長期間の
拘留となる」というふうに思ってます、だって無罪を主張するわけですから。
当然合意の上での和姦であるとの主張になるのでしょう。そうなると検察との全面
対決、被害者も全く納得できないでしょう。そのあたりは内柴事件と似てきます
、内柴氏も行為を認めて合意との主張で無罪を求めましたから。
高畑氏も行為は最初から認めてますが、罪を認めたのとは違うのではと思いますが
いかかでしょう、合意の上だと問題ないわけですし。
それより興味があるのは高畑氏側の弁護士さんの主張ですね、場合によっては名
誉棄損もあるのに発言したとなると被害者側に発言に対する許可を取っていたの
でしょう。なかなかのやり手です、ただ結果プラスになったかは難しいですね。
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