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【4288125】蓮舫総理「国籍法違反に当たらず」

投稿者: 征夷大将軍   (ID:05NeD4nHPK2) 投稿日時:2016年 10月 16日 20:37

2016/10/16 19:32日経新聞

 民進党の蓮舫代表は16日、台湾との「二重国籍」状態にあった自身の問題に関して「法定代理人を含めやりとりし、法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べた。熊本県西原村で記者団の質問に答えた。


法務省の見解として、蓮舫総理は違反することはまったくないとのこと。
これ以上のデマは迷惑。
この話題は終わりにしていただきたい。

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  1. 【4290508】 投稿者: はあ?  (ID:7ZVhSxl1jK.) 投稿日時:2016年 10月 18日 14:55

    (ID:KVfwsztU8PE)

    >では、僕も、自分の倫理観で言わしていただくと、他人を「~は嘘つき」とレッテル貼りし、繰り返す人に、他人の倫理・道徳を論ずる資格を認めません。


    かっこいい
    と自分に酔ってますねw

    倫理を論じる資格って何ですか?
    そんな事を言うヤツの倫理感は認めたくないな。

    w

  2. 【4290518】 投稿者: 蓮舫は嘘つき  (ID:CnEcHkg4JHk) 投稿日時:2016年 10月 18日 15:06

    選択する必要がないのに行政指導があったという立場ですか?

  3. 【4290526】 投稿者: 蓮舫は嘘つき  (ID:CnEcHkg4JHk) 投稿日時:2016年 10月 18日 15:16

    17歳で日本国籍を取得した際に、日本国籍を選択してないことは、その後二重国籍ガールとして活動してたことから明らかです。

    たまたま台湾籍だから中国籍として扱われるという結果論ではなく、二重国籍を意識しながら48歳まで日本国籍を選択してなかったことについて責任を取るべきです。

  4. 【4290540】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:z7hlqhRBQeQ) 投稿日時:2016年 10月 18日 15:36

    >選択する必要がないのに行政指導があったという立場ですか?


    そうですよ?

    台湾を国と見てないのに、一体、日本と何処の国籍を選べというのですか?

    何回も聞いてますが、お答えになってませんよ。

    お答え下さい。笑笑



    w

  5. 【4290542】 投稿者: ↑論破w  (ID:7ZVhSxl1jK.) 投稿日時:2016年 10月 18日 15:37

    日本テレビ系(NNN) 10月18日 14時46分配信

    民進党・蓮舫代表の二重国籍問題について、金田法相は、一般論としつつ、国籍選択宣言をするまでは国籍法違反の違法状態が続いていたという見解を明らかにした。

    民進党の蓮舫代表は自らの二重国籍問題に関して、7日に日本国籍の選択宣言をしたと説明していた。この点について金田法相は18日、一般論としつつも、法律が定める22歳までに選択宣言をしていなければ国籍法違反だとの見解を示した。






    そりゃあ、そうでしょ。

    感情論じゃないんだから。

  6. 【4290548】 投稿者: だから、  (ID:7ZVhSxl1jK.) 投稿日時:2016年 10月 18日 15:41

    >2016/10/16 19:32日経新聞
     民進党の蓮舫代表は16日、台湾との「二重国籍」状態にあった自身の問題に関して「法定代理人を含めやりとりし、法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べた。熊本県西原村で記者団の質問に答えた。



    証拠は?

    と聞いてたのに、

    またまた、蓮舫が嘘をつくもんだから、
    法務大臣怒っちゃったよ。

  7. 【4290552】 投稿者: 蓮舫は嘘つき  (ID:CnEcHkg4JHk) 投稿日時:2016年 10月 18日 15:47

    ではどうして「台湾籍から帰化」と書いたのですか?

  8. 【4290553】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:z7hlqhRBQeQ) 投稿日時:2016年 10月 18日 15:47

    >たまたま台湾籍だから中国籍として扱われるという結果論ではなく


    たまたまではありません。


    蓮舫が中国国籍だったのは、日本国籍を取得したときからわかっていることです。

    今、ようやく台湾籍が中国国籍だったからそうなったわけではありません。選択とは選べる国籍が2つあることを前提としているのであって、その前提となる国籍が既に日本国籍の取得によって喪失しているのなら、選択とは事務処理上のデータを実態に合わせるだけの形式的選択ということになるのです。たったこれだけのことをしなかったからといって、二重国籍になるわけではないから法務省からは違法性はないといわれ、二重国籍の実態がある「一般論」としては違法ですからねといっているんですよ。笑笑


    w

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