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【5385837】「基本的人権を侵害しており、耐え難い苦痛だ」元号制定の違憲訴訟を起こした

投稿者: 暇なのね   (ID:Q5DRawZqSyM) 投稿日時:2019年 04月 04日 14:57

「時間意識が喪失する」
天皇即位のたびに元号を制定するのは「個人の尊厳」を侵害して違憲だ!!!

原告は、長野県の山根二郎弁護士(82)
東京のジャーナリスト・矢崎泰久氏(86)ら3人

国による元号制定が、国民一人ひとりが有している「連続した時間」を切断し、憲法13条が保障する「個人の尊厳」や「人格権」を侵害すると主張している。

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  1. 【5385851】 投稿者: 基本的人権  (ID:awIrQ/UOnzw) 投稿日時:2019年 04月 04日 15:06

    天皇陛下自身に基本的人権がないので、ぜひ天皇家が原告となって「基本的人権を」と訴えて欲しいものです。
    あまりにひどい状況ですよ。日本の天皇家の扱いは。
    まあ、GHQが悪いのですけどね。
    終戦の際に、「象徴天皇」のような訳の分からない身分にせず、「人間天皇」にして職業選択の自由も含めて、一般の日本人と同じ権利を与えるべきだったのです。

  2. 【5385860】 投稿者: 皇族を守る法律が昔はあった?  (ID:Q5DRawZqSyM) 投稿日時:2019年 04月 04日 15:18

    日本では不敬罪は、1880年(明治13年)に公布された旧刑法(明治13年太政官布告第36号)において明文化された。この規定は、1907年(明治40年)に公布された現行刑法(明治40年法律第45号)に引き継がれた。

    その後、1946年11月3日日本国憲法が公布された際に出された大赦令により、不敬罪(74条、76条)について恩赦の対象とされ、同条を含む法第2編第1章(「皇室ニ對スル罪」、73条から76条まで。)は、1947年(昭和22年)に削除されている。不敬罪で起訴になった最後の事件は、1946年(昭和21年)5月1日の飯米獲得人民大会におけるプラカード事件であるが,前記の大赦令の公布により免訴となった。この刑法第2編第1章には、不敬罪のほか、天皇・皇族等に対して危害を加える行為(未遂を含む)を加重処罰する罪(73条、75条)も定められていた。危害罪も含めた「皇室ニ對スル罪」全体を不敬罪と呼ぶこともある。

  3. 【5387377】 投稿者: 日本人の鑑  (ID:1xSGas9TVoQ) 投稿日時:2019年 04月 05日 19:44

    天皇は戦争責任に対する永代禁固刑。
    人権が制限されるのは当然である。
    これからも国民のオモチャにされ続けながら生きていく。

  4. 【5389839】 投稿者: ひゃー  (ID:KWJe/f9fhtI) 投稿日時:2019年 04月 07日 20:59

    弁護士が原告になってこういう裁判起こすのって、
    弁護士辞めてからにしてほしいわ。

    山根二郎弁護士(82)皇后より二歳下ね、資産あり、年金ありで、暇で、元気なのね。
    皇紀2679年ならいいのかな。(笑)

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