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【2401731】久しぶりに朝まで生テレビ!

投稿者: ふう   (ID:Nl1T2W6vDAY) 投稿日時:2012年 01月 28日 03:00

橋下大阪市長が出てました。
5分ぐらい見て寝ようと思ったんですけど・・・。

なぜ橋下市長の構想に反対できるのかが、非常に不思議になっちゃいました。
今現在も見続けてますが・・・、ひとつの結論が見えました。

アレルギーなんですね。

橋下さんがいくら「タラバガニはおいしいよ」と言っても蟹アレルギーの人には
受け入れられないんでしょうね。


と、、、これを書いているうちに、、、
「君が代」の話になりました。
えーーー大阪の教育って・・・これが現実?
法令条例に反する教員を見逃せって・・・。

がんばれ!橋下市長。

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  1. 【2509377】 投稿者: 全知全能の神  (ID:WehI8I9F3AY) 投稿日時:2012年 04月 17日 10:06

    やっぱり似てる~

  2. 【2509378】 投稿者: 北ヤード  (ID:iy2qzdUZJFA) 投稿日時:2012年 04月 17日 10:06

    このスレ、どこかとリンクしているのですか?

    普通に読んでても、何について議論してるのかも
    全くわからないし(途中読み飛ばしてるからでしょうか)

    公務員のアンケートや条例などについては
    なんどかコメントさせてもらったけど・・・。
    今や、ヒステリックな応酬ばかりで
    辟易してしまう

    固定ネームにしたけど、書き込みが出来そうもないですわ


    でも、ふうさん(スレヌシさん)、ふふ・・・さん、二俣川さん
    お三人は、お互いの配偶者とよりも、ある意味よくお話なさってるのでは?
    ちょっと、笑えてしまう

  3. 【2509401】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Y.defod6mG6) 投稿日時:2012年 04月 17日 10:19

    >お互いの配偶者とよりも、ある意味よくお話なさってるのでは?
    >
    言えてるかも(爆)

    で、二俣川さん。
    どなたかが、私に向かって「スレ主でもないのに」とおっしゃっていましたが、二俣川さんもスレ主でもないのにってみんなから思われちゃいますよ。
    あまり頑固おやじみたいな意地張らないで、向こうで話しましょうよ!
    ね!私が大人になってあげるから(^^)

    ちなみに、ニュース板の「女性宮家」のスレです。
    よろしければ、そちらをご覧ください。

  4. 【2509421】 投稿者: 二俣川  (ID:cD/L2Z88B5U) 投稿日時:2012年 04月 17日 10:34

    >大阪の条例のどの部分が合憲性の推定が働かないのですか?
    条例自体に罰則が規定されているのですか?


    個人の精神活動の自由を保障することが、近代憲法の使命とされる。この人権は、すべての人間が生まれながらの権利として国民に与えられたものであり、法律でもって奪うことのできないものである。
    なぜなら、人間の精神活動の自由こそ、われわれ人間たる本質に基づくからである。
    もちろん、この人権も社会に存在するものである限り、絶対無制約のものではない。しかし、大阪の「条例」のごとき個人の思想信条の自由や表現の自由に関わる人権制約立法においては、憲法81条の違憲審査につき合憲性の推定は働かず、厳格な審査基準が用いられる。とくに表現の自由は自由な意見表示を許容し、多数の支持を受けることによって国政を行う民主主義に関わるものであるから、この表現の自由を制限する法律や条例には合憲性の推定は働かない。これは、その規制が表現の内容に関するときには、今般の橋下らの暴挙の例を挙げるまでもなく、公権力による選別が懸念されるからである。
    したがって、合憲性の推定がない以上、人権制約立法を推進する側(橋下)に、この精神的自由をあえて制限・制約しなければならない「高度で特別の事情」の事実の現存を挙証する責任が生じる。


    現在の大阪の卒業式で、あえてこの人間の本質に関わる大切な人権を制約し制限してまで守らなければならないという緊急で差し迫った特別の事情や事実が、はたして存するのであろうか。
    言を左右にして、まったくその事実を挙証できない信者らのここでの厚顔なありさまこそ、その主張の破産ぶりを満天下にさらしている。

  5. 【2509446】 投稿者: ふう  (ID:W.EBCsE7SmE) 投稿日時:2012年 04月 17日 11:00

    北ヤード さま

    関係のない話は、書き込まないでとお話しても、むきになって自分の知識を披瀝したいみたいで困っています。
    私はほとんど読んでいないので混乱はしていませんが(笑)

    >大阪の条例のどの部分が合憲性の推定が働かないのですか?
    >条例自体に罰則が規定されているのですか?

    この問にも、条例のどの部分かも書く能力に欠ける人間が、民意を違憲だと断じる事が恐ろしい。
    今まで、市民の声と称してさまざまな極論を言ってきた方とは到底思えない。

    で、大先生。
    あなたが大好きな共産党や旧社会党が「違憲」だと言っていた自衛隊はどうしましょう?
    あなたも多分「違憲だ!」と鉢巻巻いて運動されていたのではないですか?
    あなたの言う違憲とは、時間が解決するのでしょうか?
    だとするなら、黙ってみてなさい。
    民意に基づく改革が成功するのを。

  6. 【2509461】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Y.defod6mG6) 投稿日時:2012年 04月 17日 11:11

    二俣川さんのおっしゃることはよくわかりました。
    というか、結局はいつもの「二俣川さんの憲法解釈」ですよね?

    で、もうひとつ質問したのですが。
    二俣川さんのお考えからすれば、「国旗国歌法」の趣旨に基づき、公立学校の校長が教員に対し、「起立・斉唱」命令や「起立」命令をすることも「違憲」ということになりますよね?

    ですが、これまで、公立学校の校長が教員に対し、「起立・斉唱」命令や「起立」命令をすることが「違憲」だと最高裁が判断したケースはないのですよね?

    ということは、大阪の条例も一概に「違憲」とは言い切れないのではないでしょうか?
    もし、同じような事案に対し「違憲」という判断が出た事例があるのであればご教示ください。
    「二俣川さんの憲法解釈」はわかってますので、もう結構です(笑)


    >その主張の破産ぶりを満天下にさらしている。
    >
    ちなみに、破産ぶりって何ですか?

  7. 【2509516】 投稿者: 二俣川  (ID:cD/L2Z88B5U) 投稿日時:2012年 04月 17日 12:03

    >俣川さんのお考えからすれば、「国旗国歌法」の趣旨に基づき、公立学校の校長が教員に対し、「起立・斉唱」命令や「起立」命令をすることも「違憲」ということになりますよね?


    私の見解は、憲法学会の通説的見解である。どの標準的な概説書でも説明されている通り。身近な法学部の学生にでもご確認願いたい。けっして、私固有のものではない。
    また、いわゆる「国旗国歌法」は、単に日の丸を国旗と定め、君が代を国歌と定めただけに過ぎない。それ以上でも、それ以下でもない。条文を六法でご確認願いたい。
    けっして、あなたがお考えのような趣旨はもたない。
    現に当時の自民党政府は、この法律は何ら国民に対する強制を伴うものではない、と国会の場で再三再四政府答弁している。
    むろん、当時私はこのような法制化は時期尚早だと考えた。なぜなら、あなたのようにこれを根拠に筋違いな暴論でもって政治利用する連中が出ることが、火を見るより明らかだったからである。



    また、最高裁は先般の判時で、「起立そのものは違憲ではない」とした。しかし、これは裁判官の全員一致の判断ではなかった。有力な反対意見を書いた最高裁判事もいた。
    すなわち、かろうじて「合憲」になった過ぎなかった。最高裁内にも本件につき多様な考えがあることを社会に示した。
    しかも、合憲としながらも、最高裁もさすがに違反者を処分することまでには慎重な姿勢を示した。
    したがって、橋下らが無理やり教員らを処分するならば、今後予想される抗告訴訟において、当該処分の違憲・無効の判断がなされる可能性が(現時点でも)高い。
    それがゆえ、同種の処分をしたイシハラでさえ、都の教職員らに対する「処分」を見直し・縮小せざるを得なくなったのである。


    このように、精神的自由権は自由で民主的な社会でこそ強く尊重され、保護される。このことを理解できないものは、北朝鮮の独裁者らと同じ次元である。



    >ちなみに、破産ぶりって何ですか?

    分からなかったら、字引を引きなさい。小学校で教わったはず。

  8. 【2509526】 投稿者: 二俣川  (ID:cD/L2Z88B5U) 投稿日時:2012年 04月 17日 12:11

    >で、大先生。
    あなたが大好きな共産党や旧社会党が「違憲」だと言っていた自衛隊はどうしましょう?
    あなたも多分「違憲だ!」と鉢巻巻いて運動されていたのではないですか


    あなたは横着でここの過去スレをご覧でないらしい。
    私は、独立自衛が持論である。
    したがって、日米安保反対、自衛隊が専守防衛である限り、これを支持している。
    ちなみに、共産党も本音は自衛力のそのものは否定していない。


    先に述べた憲法制定に関わる帝国議会において、反対したのは共産党である。
    憲法9条の戦争放棄・自衛力放棄に異論があったためだと言われる。

    以上、もっとしっかりお勉強してもらいたい。知的レベルに差がありすぎる。

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