充実した教育環境の日大付属高校
私立中学の価値 2校め
既スレが調子悪いので、とりあえず立てておきました。
私なりのまとめね。
無常感さんの解釈?の
憲法第26条「ひとしく教育を受ける権利」よくだします。
これです。
第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
無常感さんの解釈はで「その能力に応じて」は、書いてありませんね。見たことない。
「その能力に応じて」て、もし私立に入っても、公立の子の「ひとしく教育を受ける権利」を侵害するようなことがあってはならない。らしい・・
>国民の教育の「機会均等」という観点
もよく書きます。
これは、公立もしくは、私立は公立の受け皿校までを、「機会均等」の範囲とします。
たぶん、「その能力に応じて」とは、公立伝統進学校までですね。
私立が
公立の学習環境の範囲を超えると、NG。
公立伝統進学校より、私学が進学実績をだしたりしたらNG。
という発想でしょうね。
そのとたん「ひとしく教育を受ける権利」を「侵害」している存在となります。
やるなら、無常感さんの理想の私立である、国にたよることをやめてから、しろ。
とね。
解釈するのは、いいけど、かなり、偏ってると、私は思ってます。
それから、補足ね。私学の助成に関して・・
教育基本法 に(私立学校)の規定があります。
■(私立学校)
第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
たぶんこれが、助成の根拠なのかな?
でも、
自主性を尊重して、進学実績なんてあげたら、助成はやめないといけないのかな?
入学した子の、能力を出来るだけ、発揮させようとする、努力は、困るということでしょうか?
無常感さん
>悪意が無いと信じますが、以後、ご勘弁
いただきたいです。
悪意ですか。
そんなつもりは毛頭ありませんが、なぜこれを
悪意と思われるのでしょう?
それをお聞かせいただければ、ある程度、
無常感さんの思考過程が理解できるかも
しれません。
お気付きかどうか分かりませんが、わたしは
かなり直球勝負の人間だと自分では思って
います。
無常感さんが前のスレでおっしゃったように
「詰将棋の手を考える」ようなことは
できませんし、するつもりもない。
無常感さんの文書から、「わたしが」感じ
取ったことはこうですよ、と申し上げている
だけです。
その受け取り方が意図と違うとおっしゃる
のなら、どう違うのか説明していただかない
ことには、ただ単に「違います」と言われて
も分かりません。
その説明があって初めて、問題提起されて
いることがどういう意図をもって無常感さん
がおっしゃってるのか、がみんなに理解
されるのではありませんか。
ここの人たちは、無常感さんの主張そのものは
否定しないと思いますよ。
問題提起するということは、そこに問題がある
から提起するのであって、その問題意識を
共有しないことには、有意義な議論にならない
ように思うのですが、いかがですか。
だから別に固有名詞をあげたくなければ、
それはそれで構いません。でも少なくとも
問題意識はみなさんと共有されていません
ね。シルバースプーンさんと暇人さんが
固有名詞をあげて欲しいと言ったのも、
問題意識を共有したいからではないので
しょうか。
シルバースプーンさん
>「公立の滑り止め校」から「東大京大医学部合格実績の高い学校」に
>なるケースもあるわけですよね。
>そうした私学の場合、どの時点で助成金はダメと判断されるのでしょうか。
>その境界線を教えてください。
ごめんなさいね。
これも結局は、固有名詞を言うことにつながるので、
回答はご勘弁ください。
福の神さん
>それをお聞かせいただければ、
>ある程度、無常感さんの思考過程が理解できるかも
しれません。
私も、福の神さんが、なぜ前掲のような
「読み替え」をなさるのか、お聞きしたいわけですね。
まっすぐ読めばいいのに、
そう読みたい!・・という願望があれば、
えてして人間は曲がった読み方をします。
いまのところは一応は、「悪意が無い」と信じますが、
今後、ご質問することがあるかもしれません。
遺伝 さん
>日本国憲法第26条第1項「すべて国民は、法律の定めるところにより、
>その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
--------------------------------------------------
>「その能力に応じて」だよ。無常感さん!
>これ、言葉通り以外の解釈ってあるの?
これは、能力以外の理由によっては、差別されないことを意味しています。
このことを具体的には下位法令として、教育基本法に・・
(教育の機会均等)
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、
人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
・・と規定しています。
>人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
「それを」、理由に、差別されない。であって。
支払うべき費用が発生する教育があって、支払うべき費用がないのに、利用できることまで、保障してないだろ。
公立高校でも、費用を支払うことなく、利用できない。
そこの、問題で、選択できるかできないは、個人的環境に依存してる。
教育が、大学まで、完全無償でもないのだからね。
>人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
あなたの理想の、能力だけで、自由に選択するには、どんな教育(学術でも、スポーツでも、文化でも)も無料にしないとね。
でも、それを実現するために、多くの人に、多くのサービスを選択可能にする、補助は可能だね。
公的補助とかで。
少しでも、安くなれば、選択可能な対象が、増えるわけだ。それは事実でしょ。
300万の私学作ってもいいが・・50万、60万の私学は、あった方がいいって考えだね。





























