インターエデュPICKUP
4907 コメント 最終更新:

中央大学法学部は都心移転によりどこまで復活するか?

【7183209】
スレッド作成者: 英吉利法律学校 (ID:8XHqioRyTos)
2023年 04月 19日 10:36

みなさんの予想はどうですか?

私は、
出身学部別での司法試験合格者数は1位。
予備試験合格者数では2位。
国家公務員総合職の合格者数では早慶を抜いて1位。
民間は今より良くなる。
偏差値は普通に早慶上位レベルまで上がる。

【7778882】 投稿者: 名無し太郎   (ID:mxUF7UoXZO.)
投稿日時:2026年 03月 26日 10:48

それは迂闊でした。日本女子大と言えば、即ち付属高校も田中角栄さんの目白と観念していました。
なるほど、先頃、ビートたけし御大が、足立区の自宅から通学すのに乗り換え、乗り換えまた乗り換えで大変だったと話した明治の理工学部方面のようです。

【7778999】 投稿者: なるへそ   (ID:kPpuSkAdUxI)
投稿日時:2026年 03月 26日 20:22

 中央大法学部法律学科の募集定員は882名。明治大法学部法律学科は920名。ほぼ同数で河合塾偏差値はどちらも62.5ですから、まさに中大法と明大法は同レベルと言えます。受験では良きライバルです。

【7779127】 投稿者: 名無し太郎   (ID:bWik22SqZJ2)
投稿日時:2026年 03月 27日 09:39

中央法学部の定員数を語呂合わせで紹介する。
法律学科882  パパに
国際企業関係法学科168 いろは 教えて
政治学科389   三役に
計1439  石割く力  中央法

【7779220】 投稿者: 鵜の目鷹の目   (ID:0EG8.pYA0Cs)
投稿日時:2026年 03月 27日 16:40

労作なんだろうが、意味が分からんので要解説。

【7779451】 投稿者: 通りすがり   (ID:GKGID3nwmfM)
投稿日時:2026年 03月 28日 10:26

駿台偏差値
68早稲田政経 国際政経(共)
67早稲田政経 政治(共)
66慶応法 法律・政治
 早稲田法
65上智法 国際関係法(共)
62明治政経 政治(共)
 同志社法(共)
61明治政経 全学部
60中央法
 同志社法
 明治法(共)
 立教法(共)


 

【7779728】 投稿者: 名無し太郎   (ID:hsMrLrAvFW2)
投稿日時:2026年 03月 29日 00:55

ウェルカム 筑波大付属駒場高校現役生様
今年2026年、東大に89人合格し88人が進学した筑波大付属駒場高校から中央法学部に現役の1人が進学した。
早稲田法 現役13人合格 既卒2人合格
 進学 現役1人
中央法 現役2人合格 既卒2人合格
 進学 現役1人
慶応法 現役2人合格 進学無し
上智法 既卒1人合格 進学無し

中央法と早稲田法に現役1人ずつ進学という結果となった。中央法学部の司法試験の鍛錬場としての実績が評価されたのだろうか。
慶応の経済、法、商に計10人合格したが、1人も進学しないという高レベルの高校である。

【7779754】 投稿者: 鵜の目鷹の目   (ID:bBACD7WDP5c)
投稿日時:2026年 03月 29日 06:32

>中央法学部の司法試験の鍛錬場としての実績が評価されたのだろうか。

筑駒は中央大法学部には昨年も1名進学者がいましたな。
司法試験の鍛錬場なら、私学は今では早慶だから早慶は残念だったのだろう?
1名進学でこんなに万歳万歳なら筑駒も涙を流して喜んでいるだろうな。笑

4月になったら開成、学附、武蔵と進学者数が明らかになる。都心回帰効果の見られない開成などは今年はどうかな?

【7779950】 投稿者: 名無し太郎   (ID:Ly30U93.Eho)
投稿日時:2026年 03月 29日 14:25

誰の講義を時々聞いたのだろうかと思い起こすと、何人かの教授の名前を思い出すが、その中で民法の白羽祐三教授は1948年に司法試験合格とあるから、高文司法科試験の最後の合格者であろう。
在学中に合格して1950年に中央法学部を卒業し、同年に助手になった。

労働法で鳴らした横井芳弘教授は戦後第一回の1949年の司法試験に合格し、1950年に中央法学部を卒業し、同じく同年に助手となった。

その教え子で後に中央大学学長になられた角田邦重教授は駿河台黄金期の1965年に中央法学部の二部を卒業し、在学中に司法試験に合格して同年、司法修習生となり二年後、法曹資格を正式に得て、1967年に中央大学法学部助手となり、横井芳弘教授に師事した。
御息女は一橋大学法学部で民法の教授になられた。
当時はこのように難関の司法試験に在学中に合格した俊英を囲い込むように大学助手として迎える歓迎すべき半ば習わしに近いものがあったのかもしれない。

世は変わり、2004年4月1日(法科大学院制度開始日)に廃止されたが、大学の法律学の教授等として原則五年以上、在職していれば、司法試験に合格していなくても取得できる特例弁護士制度があった。
平均合格者の年齢が28歳余りで30歳での苦労してのやっとの合格も普通だった狭き門の旧司法試験の難関さに比して、この特権は余りに公平を欠いていたのでないか。

廃止の理由は弁護士資格取得には専門知識と能力を測る司法試験が必要であること。
それによって法曹全体の人材の質を保証する狙いだ。
やはり質を維持するためには、大基本の憲法、民法、刑法の基本三法のみならず刑訴、民訴の訴訟法の知識、教養も欠かせないのは当然至極であろう。
憲法の基本理念も理解しないではたまらない。
しかし、今もなお、いわゆる「無試験特例弁護士」が億面もなく幅を利かせているようだ。

スペシャル連載

すべて見る

サイトメニュー