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【4333922】『駅弁=専門学校』の時代

投稿者: たま   (ID:KzJGptoWrlg) 投稿日時:2016年 11月 23日 16:51

地方貢献なら、専門学校で十分です。
教員養成専門学校と高専に集約しよう。

理工学研究や社会科学研究は、一定レベルの
大学に集約しましょう。

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  1. 【6800986】 投稿者: 話を広げてみよう!  (ID:s7qexYOXzQc) 投稿日時:2022年 06月 03日 16:36

    ああ、大原ですね。
    そういえば、子供が高2時のピアノの発表会で、学校の違う同級生の子が「大原で税理士を目座す」と言ってたことを思い出しました。
    うちはそれを最後に辞めましたが、その子は音楽系(バンド)も目指しつつだったので、そのまま習い続けると。

    受験勉強がないと違う事も出来て楽しそう、と感じました。

    人生、楽しんだもの勝ちですよね。

  2. 【6801034】 投稿者: 『大原』は  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 06月 03日 17:05

    私が学部生の頃(〇十年前)は、東京・水道橋の白山通り沿いにある地味な簿記学校であった。しかしその後、税理士から会計士試験予備校にもウイングを拡げ、最近では「大学院大学」の看板も目にした覚えがある。しかもその後、関西にも進出したということだろうか。それに比べると、隣接したライバルの『村田簿記学校』は、ずいぶん出遅れてしまった。ちなみに、高校の同級生だけで税理士が2名いる。いずれも大学院に進み、一部の試験科目免除組である。そのうちの一人から私も簿記の初歩を教わり、その際に『シャープ』の「ELSIMATE EL-S432」という電卓を紹介された。それが今も目の前にある。爾来故障もせず、愛用している。

  3. 【6801343】 投稿者: 名無し  (ID:2l4443HbNUQ) 投稿日時:2022年 06月 03日 21:04

    大原はそもそも科目免除目的の大学院やってるからね。ぜんぜんありじゃないか。私文の中途半端な学部行くより全然いいわ。

  4. 【6801434】 投稿者: そうだろうか  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 06月 03日 22:09

    >全然いいわ。

    よく意味が分からない。もっとも「税理士」業をして、税務署の補助機関や記帳代行屋の如き旧態依然たる次元でとらえるのなら、それも一理あるがね。しかし、私はそうではないと考えている。たとえば北野弘久・元日大教授は『納税者の権利』(岩波新書)で、次のように述べている。

    「税理士制度は納税者の権利擁護を通じて、この国の税制・税務行政等の発展に寄与することを使命とするものでなければならない。税理士はあくまで憲法および法律の枠のなかで納税者の法的権利を擁護すべき職業専門家(プロフェッショナル)として構成されなければならない。税理士は弁護士と同じように依頼者である納税者の代理人の制度でなければならない」217頁以下

    そうであれば、同教授も指摘する如く憲法上の租税法律主義の自由権的保障機能の現代的意義が再確認されねばならぬと考える。すなわち、商業高校から専門学校に進んだ優秀な生徒・学生であれば、税理士試験とてそれほど高いハードルではないのかもしれない。しかし、税理士をして「納税者の法的権利を擁護すべき職業専門家(プロフェッショナル)」と位置付けるのであれば、さらに深い教養をそこに必須にするものと思われるのである。そのためにこそ、大学教育が存在する。まして記帳会計の事務代行屋ではない、国民の権利を擁護すべき真の専門家を志向するのであれば。

  5. 【6801441】 投稿者: 関西人  (ID:E1Ih/j1SSm.) 投稿日時:2022年 06月 03日 22:12

    大学と専門学校の違いは一般的には教養の程度の差をもって言われることが多いが、実質的には、卒論的なものやゼミ・研究室的なものが大学にあることで、学生間や教員と学生の間柄という濃密な関係性を結ぶところに違いがあるのではないかと思う。とは言っても私は専門学校には詳しくないので、専門学校にもそういう制度はあるのかもしれない。

  6. 【6801465】 投稿者: 念のため  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 06月 03日 22:27

    誤解なきよう申し述べれば、専門学校をけっして軽視しているわけではない。むしろ少人数制で、毎日あたかも高校の如く濃密なカリキュラムで学習していることは承知している。なぜなら、私自身がかつて、専門学校でも非常勤講師を務めたことがあるからだ。

    しかしながら、その目的はあくまで実務教育であり、大学とは設置の趣旨や目的が異なる。それゆえ経理会計の優れた技能者養成には適していても、上述のような「プロフェッション」となると、別な考えもあり得るように思われるのである。換言すれば、優秀な専門士が国税当局による先例・通達等の解釈例規を熟知していたとしても、それらにつき批判的に考察し、憲法や税法の趣旨から別解釈をもって納税者の権利を護ることはやはり学士のなせる部分ではあるまいか。

  7. 【6801483】 投稿者: 士業  (ID:RF4InrTNW8g) 投稿日時:2022年 06月 03日 22:47

    実際の税理士は企業の顧問税理士がメイン業務であり、A Iが進展する今後は税務申告等の実務から節税等の相談業務に移行すると思われる。どちらにしてもそこに業として、納税者の視点、立場を慮ることはない。弁護士以外の士業は基本的にB to Bで顧問報酬を得るため。
    納税者の立場によりそうのであれば、政治家になるしかない。

  8. 【6801576】 投稿者: とんでもない暴論だ  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 06月 04日 00:30

    >どちらにしてもそこに業として、納税者の視点、立場を慮ることはない。

    それはおかしい。税理士はその制度上、税務署の履行補助者でもなければ、下請けの立場に立つものではない。それが証拠に税理士法1条ではまず「納税義務者の信頼にこたえ」と定め、依頼者たる納税者の立場にあることを所与の前提にしている。また、法人も当然に納税者であり、現実に依頼者たる当該法人に対する行政庁の処分に対し税理士が業として不服申し立て(同2条)を行い、かつ税務訴訟では弁護士とともに補佐人として裁判所で陳述も行っている(同2条の2)ではないか。

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