最終更新:

215
Comment

【6781076】横国早慶あたりで充分です。という子供

投稿者: サムコ   (ID:KP89EtTGY42) 投稿日時:2022年 05月 18日 08:23

もちろん、100%受かるとは限りません。ただ、首都圏屈指の進学校に進んだのであれば、まずは東大を目指しても良いのではないかと思う親。私のこと。この高校に進んだのはとりあえず近辺ではトップクラスだからでした。

やはり学年の多数は当初から東大を目指しているようですが、うちの娘は東大なんかに受かったら色眼鏡で見られて暮らしづらいだけ。横国早慶あたりでいいから、もっと力抜いて学生生活も送りたい。との事。

子供の人生〜、子供のものだからしょうがない。
でも、落ちても良いから目指して欲しかった。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「大学受験情報に戻る」

現在のページ: 25 / 27

  1. 【6790068】 投稿者: そうではない  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 05月 25日 16:27

    あくまでいったん成立した在学契約は有効なのであるから、学生側からの解約の意思表示さえなければそのまま存続する。まして、当事者の一方たる大学側からの解約は許されないと解されるのであるから※。また、お説の通りの「3月下旬」も現実的ではない。その時点で以ての入学者確定では、受け入れる大学側に準備をする物理的暇が乏しいからだ。もし予想外の入学者が生じたとき、私立学校振興助成法による行政からの監督で、思わぬぺナルティーを蒙る懸念もある。

    ※それにしても、私法上の「契約自由の原則」に依れば本来、大学側にも相手方選択の自由があり、損害賠償(たとえば入学金の返済)さえすれば、在学契約解消も可能だとも思われるのだが。そこが、大学たる公的存在の一般企業との本質的差異であろうか。

  2. 【6790101】 投稿者: 入学金はあきらめよう  (ID:8vf0ATO0OBs) 投稿日時:2022年 05月 25日 17:02

    まぁ、私学が入学辞退者の入学金を収入の一部として計算している一面はあるのでは?試験料もしかり。

    確かに3月下旬では、準備の時間が不足するというのは理にかなっている。
    でも国立前期日程最終発表の翌日、3月11日くらいに延期することは出来るだろう。

    ただ大学も経営がある、その辺りの事情は受験者側も承知のこと。
    某氏のように変に正当化しようとせず、収入として計算してるとした方が両者スッキリすると思うけどね。

  3. 【6790123】 投稿者: 異論なら  (ID:D01jlCYfPuM) 投稿日時:2022年 05月 25日 17:24

    問題点をあまり理解してないようだけど
    今年の日程だと
    早稲田の政経は、合格発表2/28、入学金締切3/7
    東大の合格発表3/10(他の国公立も3/8-10頃)

    数日遅らせるだけの話なのよ
    あなたの言う大学の受け入れ準備なら、国公立大の発表の後の方が精度高くなるでしょ

    お金のない家庭からしたら行かない大学の入学金20万円は重いよね、捨て金だし
    違法じゃないにしろこの期日の設定は儲け主義のアコギな話だと思う

    なお国公立大は前期で合格したら後期は受けれないからこう言うのは基本的に発生しない

  4. 【6790153】 投稿者: そうだけどさ  (ID:D01jlCYfPuM) 投稿日時:2022年 05月 25日 17:53

    大学の収入源なんだろうけど、受益者負担にすべきよね
    入試料も払ってるんだから費用としてはそれで充分なはず
    大学の収入として必要なら学生の学費に乗せて取るべき

    まあ中学高校含めてあちこちでやってる悪しき慣習だと思うけど

  5. 【6790237】 投稿者: 入学金の支払い期限  (ID:b8v1gzW3Pus) 投稿日時:2022年 05月 25日 18:58

    > あくまでいったん成立した在学契約は有効なのであるから、学生側からの解約の意思表示さえなければそのまま存続する。

    在学契約を結べる時期の期限を3月中旬にすればよいのだから、在学契約が有効になるのは実質3月中旬から下旬まで。その間の受験者側からの解約なら入学金を返還する必要はないだろうな。

  6. 【6790263】 投稿者: いろいろ意見あろうが  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 05月 25日 19:25

    結論としては、受験生側からの一方的解約の場合、法的に入学金返還の必要はない(通説・判例)ことは明白。また、期日等にあえてさまざまな変更を加えることも現実的には困難であろう。そこには戦後長きに亘り形成されてきた慣習・慣行の存在があるからだ。それは入試に関わる世界(受験生ならびに国や大学、高校、予備校等含め)において一定の客観性あるものとして認定されているといえる。たとえば早慶は2月の最後に入試を行う等々である。もし2月上旬に早慶が前倒しで入試を実施した場合、同僚私学等に及ぼす影響は如何に。

    また経済的困窮者に対する負担への言及も見受けられたが、そうした方々に対する一義的な責任は国にある。そこで先般、住民税非課税世帯の子女については、入学金含め4年間の学費等が実質無償になった。さらに私の関わる大学でも、約250種類以上に及ぶ奨学金が用意され(しかも、学内奨学金はすべて返済不要の「給付型」)、新入生の希望者のうち、毎年70%以上が確実に奨学生として採用されているという。おそらく私学では、質量ともに全国トップクラスの充実度であろう。

  7. 【6790292】 投稿者: 念のため  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 05月 25日 19:54

    「在学契約」とは、基本的には学校法人と受験生という私人間同士での契約である。したがって、そこには両者それぞれに契約の自由(契約締結の自由、相手方選択の自由、契約内容の自由)がある。まず、それを確認すべきである。

    そのうえで、受験生の願書提出がその申し込みであり、大学側からの合格通知が申込みに対する承諾となると解される。そこでは、所定期日までの入学金その他学納金納付完了との条件(解約権)を留保したうえでの「在学契約」が成立したと解されるのである(私見。最高裁の解釈よりも在学契約の成立が早いかもしれない)。

    ところで問題は『入学前の在学契約解除における返還義務の有無』である。このことにつき最高裁は『入学金につき、大学に返還義務なし』と明確に判示した。これは、学生が『大学に入学できる地位』を取得する対価と解されるからである。たとえて『キープする対価』と説明される。このことについては、私の評価は留保。

  8. 【6790331】 投稿者: 異論なら  (ID:D01jlCYfPuM) 投稿日時:2022年 05月 25日 20:28

    いやだから違法でないのは当たり前
    3日待てば良いだけなのに、なぜ国公立大の合格発表直前を入学金期日にしているのか?

    3日待てば、私立大学の金儲け以外はみんなハッピーなのよ
    学生も大学スタッフも不利益しかないから

    あなたは大学の受け入れ準備と言ってたけど、早稲田政経3/7入学金期日、3/10東大合格発表で、次は3/24の授業料期日だからそれまで入学者数は確定しない
    東大等にどんどん抜けてくけどその数が分からないまま準備して、3/24に見込み違いなら大変よね

    学生の負担についても、あなたは

    > 住民税非課税世帯の子女については、入学金含め4年間の学費等が実質無償になった。

    と言うけど、入学しない大学の入学金も本当に無償なの? 本当?
    お金のない家庭から有意義に使えたはずのお金を取り上げてるんじゃないの?
    それに奨学金含めてそこに税金が使われるなら、何のサービス・利便も提供されてないのに税金や善意のお金がじゃぶじゃぶ私立大に流れてるってことにならないの?

    ということで私立大の入学金期日は金儲け以外の理由はないと思うよ

    これを良しとして、さらにあれこれピント外れの弁解するんですかね

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す