在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>私は天皇も国民だと思っていて、だけども天皇の象徴の地位は国家の機関であり、その地位につく資格は基本的人権の対象外、それゆえ国民としての基本的人権も制約を受ける
一般国民は何の制約もないのにも関わらず、なぜ天皇だけが生まれながらにグロい制約を良しとしているのかと聞いているのだよ。
そもそも人間の尊厳を基調とする憲法なら、生まれながらの人権制約自体が論理的矛盾であるというのが二俣川先生の主張だ。
キミが京大法卒なら論理的に答えたまえ。笑笑笑笑
w
音速
ということは、
二俣川憲法論は、芦部憲法とは反対意見ということだな?笑
まったくもって、二俣川憲法論は珍論である。
笑
> 「天皇・皇族も、日本の国籍を有する日本国民であり、人間であることに基 づいて認められる権利は保障される。ただ、皇位の世襲と職務の特殊性から必 要最小限度の特例が認められる。 ただし、どのような人権がどの程度保障されるかについては、個別的な検討 が必要である。たとえば、国政に関する権能を有しない天皇には、選挙権・被 選挙権等の参政権は認められないと解されるし、その他に、婚姻の自由、財産 権、言論の自由などに対する一定の制約も、天皇の地位の世襲制と職務の特殊 性からして、合理的であると考えられている。天皇と皇族とでは、人権保障の 範囲に若干の違いがあることも、当然である。」(『憲法』芦部信喜 86 頁)
二俣川 さん
これはわたし宛の書き込みだろうか?
あまり引用したくないのだが、、
>「矜恃」を大切にしないといけない。
進んで汚辱に身を任せる理由はなかろう。
>あの糞尿まみれる糞壺は、蛆虫やら銀バエやらに任せておけばよいのである。
「矜持」とは大仰だが、話の流れがまったく掴めていない。 本スレの何ページか遡ってみたが、いつものやり取り以外、取り立てて目新しい書き込みもないようだし、これはどこかのスレのことを指しておられるのか?
となれば、「象徴天皇制」、「TPP関連」のスレしか思い浮かばないが、、いったいどういったことであろう?
どなたか、掻い摘んで教えていただけないだろうか?
例の「イベント」もまるで無関係とは言えぬ職場のため、十ページ以上も遡って読み返す気力も果てたゆえ、お願い申し上げる次第。
樋口陽一氏、芦部信喜氏、両名の憲法の大家の見解を踏まえ、
①天皇の象徴という国家の機関と、②天皇という自然人を分けて考えて、
私は、前レスで自分の見解を提示した。
グロだとか発狂していないで、
何か文句があるなら、法律論で反論したまえ。
笑
(再掲)
個人的な見解で言わせてもらえば、
①天皇という地位 →国家という法人の機関
②天皇という自然人 →国民
①と②は、別々のことであって、
①は、政府見解、樋口陽一氏の見解のとおり、国民の基本的人権の対象ではない。
そして、その①が②を一部制約するのである。
したがって、ひまわり君が言うとおり、
①の意味でも、②に一部制約がある意味でも、「別格」の存在なのである。
そして、その象徴天皇制を、朝日新聞世論調査では回答者の86%という
「国民の総意」が支えている。
冷静にかんがると 君
>どなたか、掻い摘んで教えていただけないだろうか?
例の「イベント」もまるで無関係とは言えぬ職場のため、十ページ以上も遡って読み返す気力も果てたゆえ、お願い申し上げる次第。
放っておけばよろしい。
二俣川が、ひとりで喚き騒いでいるだけのこと。
経緯を知る価値に値しない。
>二俣川憲法論は、芦部憲法とは反対意見ということだな
その記述については二俣川先生の主張と論点が異なり、キミはズレたところを引用している。
よくみてもらいたいが、「たとえば、国政に関する権能を有しない天皇には、選挙権・被 選挙権等の参政権は認められないと解されるし、その他に、婚姻の自由、財産 権、言論の自由などに対する一定の制約も、天皇の地位の世襲制と職務の特殊 性からして、合理的である」
特例が生じるならば、制約で帳尻合わせにするのが合理的であるといっているだけで、そもそも特例や制約を生じさせること自体が合理的などと書いてはおらん。
二俣川先生は人間の尊厳からアプローチしているわけで、このようなプラスにマイナスを加味すること自体が一般国民と異なりおかしいと仰せ。
私は何回も聞いているが、芦部先生は「特例+制約」自体が生じることについて何と論じているのか示したまえ。
キミは過去にそれについて、憲法制定当時は天皇を一般国民と同等に扱えば、暴動が起きかねないスーパーパワー云々といっている。これは憲法論とは関係のない非論理的な話である。
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
w




































