在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>象徴天皇制廃止の狂信者にしか見えない。
読んでから文句を言え、クレーマー。
【私が天皇制に反対する憲法学的根拠】
兼ねて述べているように、日本国憲法の趣旨と世襲制とは相いれないものだ。
現憲法の本質である「個人の尊厳」は、出生そのものに価値を付与する天皇制と相矛盾する。
故に、私はその視点から天皇制の廃止を唱えてきた。
最近、戦争法案反対運動でお話を伺う機会多かった憲法の大家・樋口陽一先生の恩師である故清宮四郎東北大名誉教授も次のように述べている(前述苦学時代に精読した本だ。当時付した傍線が懐かしい)。
「日本国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである。そこで、民主制と天皇制という、原理的にはむしろ対立する二者を
調和または妥協せしめるために、憲法は、天皇の制度に根本的な変革を加えなければならなかった。『憲法Ⅰ』(有斐閣)149頁」。
すなわち、現行憲法は国民主権という人類普遍の原理を採用しながら、同時に天皇の存在を認めるという矛盾を内包したのである。
その妥協(民主制の原理との調和の問題)の産物が、国民の意思に基づく象徴天皇制である。つまり、民主制の原理により、天皇の地位の根拠を主権者国民の総意によるものとした。
以上の前提からは、ごく限定された範囲での世襲のみが例外的に許容されることは当然だ。 ゆえに、現行憲法における天皇制論議は「より制限的に解釈すること」が趣旨に適合する。したがって、天皇ならびに皇族らに対する現行以上の法的・政治的拡大による権限・利益付与、その他政治的・社会的意味付け等は憲法上一切認められないものと考える。
まして、皇族の範囲の拡大や宮家の「復活」など、およそ荒唐無稽な見当違いだと言わざるを得ない。
したがって、もし今後の世襲天皇制維持を肯定するのであれば、その限りで、すなわち明仁天皇の直系卑属である皇太子一家のみが皇族であれば足りる。 現実的に皇位継承の可能性乏しきその他の皇族らに対し、膨大な公費を費消してまでして、彼らを法的・物質的に世襲特権階級として取り扱う必要性はない。
むしろ、そこまで肥大化(拡大化)した現状の皇族の在り方は、国民主権主義を定めた憲法の規範性に反する疑いすら有する。
以上要するに、次のように考える。
世襲天皇制はわが国最高法規である憲法に残る封建時代の遺物・残滓であり、差別の象徴である。 法の下の平等の観点からも、速やかな1条の廃止が望ましい。 少なくとも、国会で直ちに皇室典範を改正し、皇位継承(世襲)と無関係な皇族らの整理を断行すべきである。それが、国民主権主義の要請に合致する。
むろん、天皇制廃止後に国民になった正田明仁氏あるいは子息の小和田徳仁氏らがあらためて国会議員に当選し、その後内閣総理大臣に就任するのであれば、私は民意の結果としてこれを歓迎しよう。
日本で、唯一基本的人権が保証されていないのが天皇皇后両陛下です。
象徴天皇制になったことで、日本人の奴隷の立場に甘んじることになってしまいました。おいたわしい。
人間天皇ならば、基本的人権を認めて差し上げるべきですし、人間と見なさないのであれば、象徴だけでなく、正しい権力を持つべきです。
参院のような形式だけのものは必要なく、参院の変わりに天皇陛下が最終判断をすればいいのです。
中途半端な状況になっていて、一番苦しい思いをしているのは天皇家でしょう。
批判され、基本的人権もなく、定年もなく公務せよと言われる。
GHQの決定で、最も非人道的だったのは、天皇家を残したことでしょう。
天皇の戦争責任についてはいろいろ言われますが、虜囚のような生活を戦後ずっとしてきているのですから、その罰はすでに受けていると言ってもよいと思います。
ただし、天皇家に基本的人権を付与して、職業選択の自由があったら、さっさと天皇職はおやめになってしまうかもしれません。それほど、天皇職というのは辛く厳しい、そして寂しい職です。
>すなわち、現行憲法は国民主権という人類普遍の原理を採用しながら、同時に天皇の存在を認めるという矛盾を内包したのである。
その妥協(民主制の原理との調和の問題)の産物が、国民の意思に基づく象徴天皇制である。つまり、民主制の原理により、天皇の地位の根拠を主権者国民の総意によるものとした。
日本国憲法が、天皇の存在が「民主制と天皇制」という矛盾する体制にならないように、天皇を象徴天皇と位置付けたのなら、何ら問題はないと思います。
天皇制廃止論を唱える人たちが憲法学者でないならば、それはもはや個人の思想マターです。個々の人生のあらゆるステージに起こる不遇や不運を天皇の世襲制に起因すると考える人がいったいどれだけいるのでしょうか?
>むろん、天皇制廃止後に国民になった正田明仁氏あるいは子息の小和田徳仁氏らがあらためて国会議員に当選し、その後内閣総理大臣に就任するのであれば、私は民意の結果としてこれを歓迎しよう。
多くの国民の民意は象徴天皇の存在であり、総理大臣のような権能をもつ実権天皇ではありません。国民の天皇制の支持率から考えれば明らかです。
>【私が天皇制に反対する憲法学的根拠】
>兼ねて述べているように、日本国憲法の趣旨と世襲制とは相いれないものだ。
民主制と天皇制を共立させるための産物が象徴天皇制なのですから合憲であることは揺るぎありません。ですから、憲法学的根拠による反対ではなく、むしろイデオロギー根拠による反対と、私はとらえています。




































