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【3857365】「女性宮家」創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3861880】 投稿者: 二俣川  (ID:VHZMaQRl79U) 投稿日時:2015年 09月 29日 08:59

    >と普通に読めるわけで、
    故清宮四郎氏は、象徴天皇制を否定していない。

    お前ごとき小物が、他人様の国語力云々を言えた義理でもなかろう。
    私は清宮博士が象徴天皇制を否定していたとは一言も述べていない。
    天皇制と国民主権主義との関係性につき、論証として同博士の著名な概説書での説明を引用したものだ。

    ただし、お前の言う「天皇制の根本的変革」とまでの解釈を清宮博士が為していたかには、直ちに首肯できかねる要素が残る。
    蓋し、同博士は現行憲法の象徴天皇制を以って、明治憲法下での「統治者兼象徴」から「象徴」に変わったものと述べているからだ。ゆえに、例の男系男子の世襲を肯定する。すなわち、現行憲法下においても天皇制の世襲に関しては明治憲法での手法を継承する(連続性)、というお考えであるものと思料される。

    また、たしかに現行男系男子主義は憲法14条に違背するが、前述のように国民主権の下での世襲天皇制そのものが本来的に矛盾した存在であり、それゆえ例外もまた許容されるとのお考えであったものと考える。

  2. 【3861884】 投稿者: ひまわり  (ID:X6ul3.iABMU) 投稿日時:2015年 09月 29日 09:03

    携帯からです。

    >音速の特徴
    日本と韓国や中国が対立する問題で、韓国や中国に同調して日本を非難する日本人。
    実は韓国の日本に対する偏見を支持しているだけであることに気が付かない。


    いやいやいや、そんなんちゃう、自由様落ち着いて。
    そんなふうに認定されてもなんとも思わないんやって。
    勝手に認定した相手を笑ってるだけやし。

  3. 【3861902】 投稿者: 二俣川  (ID:VHZMaQRl79U) 投稿日時:2015年 09月 29日 09:27

    >二俣川の象徴天皇制否定論はトンチンカンである。
    >二俣川は、単なる反日である。

    飽きたよ。キミの突然の論理飛躍には。笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑


    まったく同感。
    「自由」には論理や知性が微塵も感じられない。
    「感情論」「反日」・・
    それしか言うことないのか。

  4. 【3861904】 投稿者: 自由  (ID:wg5udUdVgm2) 投稿日時:2015年 09月 29日 09:30

    >まったく同感。
    「自由」には論理や知性が微塵も感じられない。
    「感情論」「反日」・・
    それしか言うことないのか。



    というか、

    二俣川の象徴天皇制否定論など個人的な妄想ではないか。

    論理的な裏づけがなく、単なる感情論である。

  5. 【3861907】 投稿者: 自由  (ID:wg5udUdVgm2) 投稿日時:2015年 09月 29日 09:32

    二俣川

    憲法学者、政治学者で、

    象徴天皇制否定論を主張している例があるなら
    ひとつ、ふたつ提示しなさい。


    それさえできないなら、二俣川の個人的妄想である。

  6. 【3861919】 投稿者: 自由  (ID:wg5udUdVgm2) 投稿日時:2015年 09月 29日 09:45

    二俣川

    (再掲)

    憲法学者、政治学者で、

    象徴天皇制否定論を主張している例があるなら
    ひとつ、ふたつ提示しなさい。


    それさえできないなら、二俣川の個人的妄想である。

  7. 【3861920】 投稿者: 二俣川  (ID:VHZMaQRl79U) 投稿日時:2015年 09月 29日 09:46

    >論理的な裏づけがなく、単なる感情論である。

    ならば、後記卑見に反論してみな。
    自ら出来もせず、唯他人にケチをつけるだけのお前のその愚かな幼児性こそ、
    感情論そのものではないか。恥ずかしいとは思わんのか。

    【私が天皇制に反対する憲法学的根拠】

    兼ねて述べているように、日本国憲法の趣旨と世襲制とは相いれないものだ。
    現憲法の本質である「個人の尊厳」は、出生そのものに価値を付与する天皇制と相矛盾する。
    故に、私はその視点から天皇制の廃止を唱えてきた。

    最近、戦争法案反対運動でお話を伺う機会多かった憲法の大家・樋口陽一先生の恩師である故清宮四郎東北大名誉教授も次のように述べている(前述苦学時代に精読した本だ。当時付した傍線が懐かしい)。

    「日本国家構成員のうちに、天皇のような特殊な地位をもった者を認めるのは、もともと民主の原理とは相容れないことである。そこで、民主制と天皇制という、原理的にはむしろ対立する二者を
    調和または妥協せしめるために、憲法は、天皇の制度に根本的な変革を加えなければならなかった。『憲法Ⅰ』(有斐閣)149頁」。

    すなわち、現行憲法は国民主権という人類普遍の原理を採用しながら、同時に天皇の存在を認めるという矛盾を内包したのである。
    その妥協(民主制の原理との調和の問題)の産物が、国民の意思に基づく象徴天皇制である。つまり、民主制の原理により、天皇の地位の根拠を主権者国民の総意によるものとした。

    以上の前提からは、ごく限定された範囲での世襲のみが例外的に許容されることは当然だ。 ゆえに、現行憲法における天皇制論議は「より制限的に解釈すること」が趣旨に適合する。したがって、天皇ならびに皇族らに対する現行以上の法的・政治的拡大による権限・利益付与、その他政治的・社会的意味付け等は憲法上一切認められないものと考える。
    まして、皇族の範囲の拡大や宮家の「復活」など、およそ荒唐無稽な見当違いだと言わざるを得ない。

    したがって、もし今後の世襲天皇制維持を肯定するのであれば、その限りで、すなわち明仁天皇の直系卑属である皇太子一家のみが皇族であれば足りる。 現実的に皇位継承の可能性乏しきその他の皇族らに対し、膨大な公費を費消してまでして、彼らを法的・物質的に世襲特権階級として取り扱う必要性はない。

    むしろ、そこまで肥大化(拡大化)した現状の皇族の在り方は、国民主権主義を定めた憲法の規範性に反する疑いすら有する。

    以上要するに、次のように考える。
    世襲天皇制はわが国最高法規である憲法に残る封建時代の遺物・残滓であり、差別の象徴である。 法の下の平等の観点からも、速やかな1条の廃止が望ましい。 少なくとも、国会で直ちに皇室典範を改正し、皇位継承(世襲)と無関係な皇族らの整理を断行すべきである。それが、国民主権主義の要請に合致する。

    むろん、天皇制廃止後に国民になった正田明仁氏あるいは子息の小和田徳仁氏らがあらためて国会議員に当選し、その後内閣総理大臣に就任するのであれば、私は民意の結果としてこれを歓迎しよう。

  8. 【3861926】 投稿者: 二俣川  (ID:VHZMaQRl79U) 投稿日時:2015年 09月 29日 09:49

    「自由」よ。
    繰り返す。

    誤魔化さんでいいから 笑
    まず、私の質問に答えなさい。
    「根本的変革」とは、お前が言い出したことだ。
    話はそれから、だよ。

    みんなが見ていることをお忘れなく 笑
    みっともないよ。

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