在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>ローマ法王には、女性もなれるのですか?
彼らの宗教上の問題だろう。
それと皇位の継承とは何の関係もない。
そもそも、わが天皇は宗教上の存在かね?
日本国憲法のどこにもそのようなことは定められていない。
それは国の「象徴」として当然であり、むろん政教分離原則もある。
皇位の継承を定める皇室典範は、現行法上は広義の憲法規範である。
その他封建時代のガラクタ的思惟・沿革を論じること自体的外れだ。
冷戦激化による政治的思惑から、国民主権主義の重大な例外として残置された世襲天皇制。
一連の経緯を鑑みれば、皇位の継承を含めた天皇制の在り方全体につき、
厳格かつ制限的な解釈で臨むことが日本国憲法の趣旨に合致しよう。
ここで縷々「議論」されている内容は、現行法上は大きな意味を持たない。
下野した後、「天皇教」の跡目争い時にこそふさわしいものだ。
>投稿者: 二俣川(ID:5vKwOGVK7DY)
投稿日時: 09年 10月 18日 04:33
小生は、出身大学はプロテスタント系でした。強制はされませんでしたが、半年毎に寄付の呼びかけが有りました。卒業しても、同じです。⇒この結果、私立は寄付金の要請が当り前のような気がして
転載
「万世一系」という言葉(考え方)は、先日も申し上げた通り、日本書紀における天照大神の言葉を根拠として生まれたということです。
であるのならば、万世一系を唱える男系固執派が天照大神の存在を否定することは全く理屈に合わない話になってしまいます。
そして、「日本はひとつの王朝が連綿と続いてきた」という話も、万世一系と同義として語られているのでしょうから、男系固執派が「南北朝時代はふたつの王朝が併存していた」などとは語るのは、これまたおかしな話でしかないのです。
もっとも、"一般的な"男系固執派(女系拒絶派)が、天照の存在を無視することも、南朝の正統にいちゃもんをつけることもないとは思いますが。
『日本人の封建的残滓としての法意識』
現行『天皇制』については、日本国憲法制定時にも大きな問題になった。
例の「松本案」である。
周知のように、幣原内閣からの委託による憲法案だった。
ところが、政府の意見を代表したものであったがゆえに、天皇制を巡り当時の日本国民の政治意識の低調さを暴露したものになった。
当然ながら、GHQは松本案の「明治憲法の焼き直し」に過ぎない内容の乏しさに呆れ、驚いた(『連合国軍最高司令部政治局報告書』)。
また、国際世論からの猛反発を受け、GHQは日本国内の意識の低い世論を考慮しつつ、
自ら草案を作らざるを得なくなった(『マッカーサー草案』。以下、マ草案という)。
むろん、日本国内の反動勢力も黙ってはいなかった。
1946年11月3日の第90帝国議会を最終的に通過するまで、マ草案の骨抜きに大わらわであったのである※①。
しかしながら、『極東委員会』はそのような日本国内反動勢力からしてする復古的策動を排し、
断固として国民が主権に存することを求めた。
このように、当時の国際世論とわが国国内世論※②とは、はっきりとかい離していた。
蓋し、当時の国民にとっての喫緊の課題は、悪性インフレによる生活窮乏化(雲の上の出来事である「憲法」より、まず今日の「飯」の確保が先決)問題であり、それをまた侵略戦争に反省なき旧支配層らに利用されてしまったともいえよう※③。
※① 金森国務省の「天皇アコガレ論」など。
※② 封建的身分制という「醇風(真実は封建的残滓)」や半隷農体制による封建的従属形態による労働条件にあった当時の国民層の政治的未熟さ
※③ 憲法にて、もはや政治的実権なきにも関わらず天皇を他の国家機関と切り離して、まず冒頭の第1章に置いた。
また、いまだ天皇になんらかの政治的権力ありや、と国民を欺く規定の仕方(6条・7条)等にそれらを指摘できる。
>ローマ法王には、女性もなれるのですか?
女性が法王になれないのは女性差別なんじゃないか?
って意味だったんですね。
バチカンは隣国(周辺国?)に恵まれてるってことですかね (^^)
ふふ・・・様
私の気持ちを汲み取って下さってありがとうございます…>_<…
もっと他にやる事があるだろうと言いたかったのです。
国連の現事務総長は、歴代最悪と世界中から揶揄されていますが、他の問題そっちのけで(イスラム、チベット、ウイグル等も)「日本がー日本がー日本がー」ばかりで呆れてしまいます。
国連は、日本の皇室典範改正を求めたのはパン事務総長(韓国では、世界大統領と呼んでいるそうです…)の意向ではないと同日中に発表しましたが、、、どうなのでしょう。
>ローマ法王には、女性もなれるのですか?
彼らの宗教上の問題だろう。
それと皇位の継承とは何の関係もない。
そもそも、わが天皇は宗教上の存在かね?
日本国憲法のどこにもそのようなことは定められていない。
それは国の「象徴」として当然であり、むろん政教分離原則もある。
皇位の継承を定める皇室典範は、現行法上は広義の憲法規範である。
その他封建時代のガラクタ的思惟・沿革を論じること自体的外れだ。
冷戦激化による政治的思惑から、国民主権主義の重大な例外として残置された世襲天皇制。
一連の経緯を鑑みれば、皇位の継承を含めた天皇制の在り方全体につき、
厳格かつ制限的な解釈で臨むことが日本国憲法の趣旨に合致しよう。
その意味で、ここで縷々「議論」されている内容は、現行法上は大きな意味を持たない。
下野した後、「天皇教」の跡目争い時にこそふさわしいものだ。
もっとも、『日本人の封建的残滓としての法意識』は根の深いものだ。
たとえば、現行『天皇制』について日本国憲法制定時にも大きな問題になった。
例の「松本案」である。
周知のように、幣原内閣からの委託による憲法案だった。
ところが、政府の意見を代表したものであったがゆえに、天皇制を巡り当時の日本国民の政治意識の低調さを暴露したものになった。
当然ながら、GHQは松本案の「明治憲法の焼き直し」に過ぎない内容の乏しさに呆れ、驚いた(『連合国軍最高司令部政治局報告書』)。
その結果、国際世論からの猛反発が生じた。
このためGHQは日本国内の意識の低い世論を考慮しつつ、
自ら草案を作らざるを得なくなった(『マッカーサー草案』。以下、マ草案という)。
むろん、日本国内の反動勢力も黙ってはいなかった。
1946年11月3日の第90帝国議会を最終的に通過するまで、マ草案の骨抜きに大わらわであったのである※①。
しかしながら、『極東委員会』はそのような日本国内反動勢力からしてする復古的策動を排し、
断固として国民が主権に存することを求めた。
このように、当時の国際世論とわが国国内世論※②とは、はっきりとかい離していた。
蓋し、当時の国民にとっての喫緊の課題は、悪性インフレによる生活窮乏化(雲の上の出来事である「憲法」より、まず今日の「飯」の確保が先決)問題であり、それをまた侵略戦争に反省なき旧支配層らに利用されてしまったともいえよう※③。
記
※① 金森国務省の「天皇アコガレ論」など。
※② 封建的身分制という「醇風(真実は封建的残滓)」や半隷農体制による封建的従属形態による労働条件にあった当時の国民層の政治的未熟さ
※③ 憲法にて、もはや政治的実権なきにも関わらず天皇を他の国家機関と切り離して、まず冒頭の第1章に置いた。
また、いまだ天皇になんらかの政治的権力ありや、と国民を欺く規定の仕方(6条・7条)等にそれらを指摘できる。




































