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>日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。
1945年7月26日に宣言されたポツダム宣言には、戦後日本の国政の基本方向・国家改革の原理に関する指示も含まれていた。単なる「戦争終結の条件」だけではない。
そのうち、同宣言12項は、日帝に国民主権国家の樹立を求めたものである。
なぜなら、君定憲法であった明治憲法では、当然ながら
「日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立」
はあり得なかったからである。すなわち、連合国側は実質的に国民主権主義の採用を要請していたのだ。
その後、8月11日米国政府は連合国を代表して、次のように日帝に回答した。
「降伏の時より天皇及日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす。日本国の最終的の政府形態は『ポツダム』宣言に遵い日本国国民の自由に表明する意思に決定せらるるべきものとす」
このように、戦後の日本国の政治形態は天皇主権の上に立つ明治憲法とは根本的に対立するものであるべきことは明らかであった。
同8月13日朝に上述「回答」を受け取った日帝政府は、翌日14日に最終的にポツダム宣言の受諾を決定した。
したがって、この時点で最終的に「国体が護持される」期待など論理的に消滅し、国民主権の原則が日本の国家形態の根本原則になったものである。
よって、民主制の原理とは相容れない天皇制は廃止されるべき運命にあったのである。
ポツダム宣言受諾の時点で最終的に「国体が護持される」期待など論理的に消滅し、国民主権の原則が日本の国家形態の根本原則になったものである。
よって、民主制の原理とは相容れない天皇制は廃止されるべき運命にあったのである。
ところが、その後、天皇制を護持したい日帝政府の意向とポツダム宣言に拘束されながらも国内外の情勢の変化(冷戦の激化)のため天皇の利用価値を重視したGHQとの思惑が露わになった。この複雑な政治力学の妥協の産物が、現行の不可解な「象徴天皇制」である。
>同宣言12項は、日帝に国民主権国家の樹立を求めたものである。
ゆえに、
日本国憲法の国民主権のもと定められた象徴天皇制は何ら問題はない。
当然の帰結である。
二俣川
どうしても、象徴天皇制を否定したかったら、
日本国憲法は、アメリカから押しつけられた憲法だと主張しなさい。
笑
したがって、現行「象徴天皇制」は当時の政治的妥協の産物であり、本来的な論理的正当性は有していない。けっして、大張りで胸を張れる沿革は備えていないのである。それが、上述小林直樹・東大教授の指摘に表れてもいる。
ゆえに、天皇制は人類普遍の原理とは本質的に無縁の存在であり、その廃止も講学上の改正の限界に該当しない。当初から、廃止されることを前提にした制度である。それが、憲法1条の「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」の意味である。




































