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【3857365】「女性宮家」創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3865309】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:2015年 10月 03日 17:53

    ポツダム宣言受諾の時点で最終的に「国体が護持される」期待など論理的に消滅し、国民主権の原則が日本の国家形態の根本原則になったものである。
    よって、民主制の原理とは相容れない天皇制は廃止されるべき運命にあったのである。

    ところが、その後、天皇制を護持したい日帝政府の意向とポツダム宣言に拘束されながらも国内外の情勢の変化(冷戦の激化)のため天皇の利用価値を重視したGHQとの思惑が露わになった。この複雑な政治力学の妥協の産物が、現行の不可解な「象徴天皇制」である。

    したがって、現行「象徴天皇制」は当時の政治的妥協の産物であり、本来的な論理的正当性は有していない。けっして、大張りで胸を張れる沿革は備えていないのである。それが、上述小林直樹・東大教授の指摘に表れてもいる。

    ゆえに、天皇制は人類普遍の原理とは本質的に無縁の存在であり、その廃止も講学上の改正の限界に該当しない。当初から、廃止されることを前提にした制度である。それが、憲法1条の「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」の意味である。

  2. 【3865313】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:2015年 10月 03日 17:59

    >日本国憲法の国民主権のもと定められた象徴天皇制は何ら問題はない。

    なぜ?
    説明しなさい。

    >子供でも分かる簡単な話である。

    なぜ?
    説明しなさい。

  3. 【3865316】 投稿者: 自由  (ID:MZ2AdM68JPU) 投稿日時:2015年 10月 03日 18:03

    ポツダム宣言の通告に対して、
    まずは、日本は国体護持のみを条件とした条件付受諾を回答したのだが、

    これに対する連合国のバーンズ回答は、
    「日本国政府の最終的形態はポツダム宣言に従い日本国民の自由な意思に基づき決定される」
    というものであり、

    国民主権で象徴天皇制を定めた以上、
    象徴天皇制は、ポツダム宣言に抵触しない。

  4. 【3865317】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:2015年 10月 03日 18:04

    『自由』は、現在大慌てでネット検索中 笑

    早く、「反論」になりそうなネタを見つけなさい。

  5. 【3865321】 投稿者: 自由  (ID:MZ2AdM68JPU) 投稿日時:2015年 10月 03日 18:08

    >ポツダム宣言受諾の時点で最終的に「国体が護持される」期待など論理的に消滅し


    これは、二俣川のウソである 笑


    日本は、国体護持のみを条件とする条件付受諾を回答した。

    そしてこれに対する連合国の回答が、「日本国民の自由な意思に基づき決定される」 わけだから、日本国憲法で定めた象徴天皇制には論理的矛盾はない。

  6. 【3865322】 投稿者: 自由  (ID:MZ2AdM68JPU) 投稿日時:2015年 10月 03日 18:09

    二俣川

    マンガのようなウソばかりだ 笑

    もっと勉強しなさい。


  7. 【3865329】 投稿者: 自由  (ID:MZ2AdM68JPU) 投稿日時:2015年 10月 03日 18:12

    二俣川

    ほらほら、勉強しなさい。







    バーンズ回答文

     1945年8月11日付 (ジェイムス・バーンズ国務長官)

    1)降伏のときより、天皇および日本国の政府の国家統治の権限は、降伏条項の実施のため、その必要と認める措置をとる連合国軍最高司令官の制限の下に置かれるものとする。

    2)天皇は、日本国政府、および日本帝国大本営に対し「ポツダム宣言」の諸条項を実施するために必要な降伏条項署名の権限を与え、かつ、これを保障することを要請せられ、また、天皇は一切の日本国陸・海・空軍官憲、および、いずれかの地域にあるを問わず、右官憲の指揮の下にある一切の軍隊に対し、戦闘行為を終止し、武器を引き渡し、また、降伏条項実施のため最高司令官の要求するであろう命令を発することを要請される。

    3)日本国政府は、降伏後、直ちに俘虜、および、抑留者を連合国の船舶に速やかに乗船させ、安全なる地域に輸送すべきである。

    4)日本国政府の最終形態は、「ポツダム宣言」に従い、日本国民の自由に表明する意思によって決定されるべきである。

    5)連合国軍隊は、「ポツダム宣言」に掲げられた諸目的が完遂されるまで日本国内に駐留するものとする。

    =解説=この回答文は、連合国首脳の同意を取り付けてある。8月11日スイスを経由して打電された。天皇の地位に関する保障を求めた日本の要請に直接的にこたえるものではなかったが、「宣言の」内容を超えるものを明示した。また、この文書は、占領初期のマッカーサーの権限を論ずるとき、必ずといっていいほど引用される重要なものである。

  8. 【3865338】 投稿者: 自由  (ID:iwH7VXbF2Bs) 投稿日時:2015年 10月 03日 18:18

    バーンズ回答
    4)日本国政府の最終形態は、「ポツダム宣言」に従い、日本国民の自由に表明する意思によって決定されるべきである。


    →国民主権による象徴天皇制


    まったく問題ない。



    >ポツダム宣言受諾の時点で最終的に「国体が護持される」期待など論理的に消滅し (二俣川)



    これは二俣川の妄想である。



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