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皇室の弥栄を願います。
>ポツダム宣言の通告に対して、
まずは、日本は国体護持のみを条件とした条件付受諾を回答したのだが、
たしかに、1945年8月8日にソ連が日ソ不可侵条約を破棄して対日宣戦布告をするに及んで、8月10日日帝は、ポツダム宣言は「天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解」の下に同宣言受諾申し入れを行った。
しかし、前述のように、ポツダム宣言の核心部分は、日帝の軍国主義の原因として、狂信的皇国史観ならびにこれと結託した軍国主義にあった、との認識が大前提になっていた。したがって、ポツダム宣言履行のためには、軍国主義をもたらした天皇主権の明治憲法の改正は必要・不可避だったのである。
だからこそ、ポツダム宣言は、単なる降伏条件にとどまらず、日帝政府に対し、戦後日本の国政の基本方向や国家改革の原理に関する指示(たとえば、6項・7項・10項・12項)を含めていたのである。
それが証拠に、8月11日米国政府は連合国を代表して、次のように日帝に回答した。
「降伏の時より天皇及日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす。日本国の最終的の政府形態は『ポツダム』宣言に遵い日本国国民の自由に表明する意思に決定せらるるべきものとす」
このように、戦後の日本国の政治形態は天皇主権の上に立つ明治憲法とは根本的に対立するものであるべきことは明らかであった。
このようにして、日本の統治権は連合国軍最高司令部司令官の手に移り、天皇主権なる「国体」は崩壊したのである。
我々、日本国民は、ポツダム宣言に係る
>バーンズ回答
4)日本国政府の最終形態は、「ポツダム宣言」に従い、日本国民の自由に表明する意思によって決定されるべきである。
にしたがい、
日本国憲法を作り、国民主権をうたい、象徴天皇制を定めたのである。
また、朝日新聞の世論調査でも回答者の86%が、象徴天皇制を支持しており、憲法上の象徴天皇制に関する疑義は無い。
二俣川のマンガのようなウソなど、誰も見向きもしない。
笑
>ポツダム宣言受諾の時点で最終的に「国体が護持される」期待など論理的に消滅し (二俣川)
これは二俣川の妄想である。 (以上、『自由』)
そうであろうか。
多くの研究者の指摘するところだ。
そもそも、ポツダム宣言受諾の時点で、日本の民主主義的体制建設は不可避であった。
実際に、同宣言が憲法の改正(国体の変革)を要する内容であることは、
日本側でも気づかれていた。
たとえば、当時内閣法制局部内で、入江俊郎法制局部長名で『終戦と憲法』という文書が作成されている(佐藤達夫『日本国憲法成立史第2巻』)。
当時の日帝政府は戦争犯罪追及を恐れるあまりか、「国体護持」に拘泥するなど、あまりに保守的であった。しかし、1945年10月4日のGHQによる「政治的市民的及び宗教的自由に対する制裁の撤廃に関する覚書」は、日帝政府の独りよがりな国体護持妄想に決定的な打撃を与えた。
なぜなら、当該指令は、国体による支配体制を支えてきた全治安法体系(たとえば、『不敬罪』『治安維持法違反』)と弾圧機構(特別高等警察などの思想警察)を解体させ、明治憲法の全面改正を余儀なくさせるものであったからである。
>バーンズ回答
4)日本国政府の最終形態は、「ポツダム宣言」に従い、日本国民の自由に表明する意思によって決定されるべきである。
にしたがい、 日本国憲法を作り、国民主権をうたい、象徴天皇制を定めたのである。 (以上『自由』)
上記は反論にもなっていない。
以下、再掲。
ポツダム宣言受諾の時点で最終的に「国体が護持される」期待など論理的に消滅し、国民主権の原則が日本の国家形態の根本原則になったものである。
よって、民主制の原理とは相容れない天皇制は廃止されるべき運命にあったのである。
ところが、その後、天皇制を護持したい日帝政府の意向とポツダム宣言に拘束されながらも国内外の情勢の変化(冷戦の激化)のため天皇の利用価値を重視したGHQとの思惑が露わになった。この複雑な政治力学の妥協の産物が、現行の不可解な「象徴天皇制」である。
したがって、現行「象徴天皇制」は当時の政治的妥協の産物であり、本来的な論理的正当性は有していない。けっして、大張りで胸を張れる沿革は備えていないのである。それが、上述小林直樹・東大教授の指摘に表れてもいる。
ゆえに、天皇制は人類普遍の原理とは本質的に無縁の存在であり、その廃止も講学上の改正の限界に該当しない。当初から、廃止されることを前提にした制度である。それが、憲法1条の「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」の意味である。




































