女子美の中高大連携授業
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
二俣川
日本国憲法は、
日帝政府とGHQの妥協の産物により、
日本国民が押しつけられたものだと言うのなら、
憲法9条も違うとは言わせない。
二俣川憲法論によれば、
憲法9条は押しつけられたものである。
今後、その旨論理を徹底したまえ。
よいな。
笑
>二俣川憲法論によれば、
憲法9条は押しつけられたものである。
私は、現行憲法のすべてが日本国民の自発的創意によって制定された如きは、
一度として述べた覚えはない。史的事実によれば、当初はGHQの働きかけがあったことは間違いない。
だが、その後新憲法を争点にした旧憲法下での衆院選挙で民意が問われ、
その後の議会で修正も為されている。その他、一院制を求めたGHQに対し日本側が二院制を主張して認めさせるなど、けっしてGHQの意のままに従容としてこの憲法を「押し付けられた」ものではなかった。
しかも、施行後68年も経過し、今日まで一度として改正が立法府の議題になったことさえなかった事実の重みを評価すべきである。
日本国憲法は、われわれの憲法だ。
日本国民が68年間育んできた大切な宝である。
連続説や創造説の議論もあるが、いずれにせよポツダム宣言受諾の当然の帰結として廃止されるべき運命にあった天皇制が、その後の政治的妥協の産物として「象徴天皇」としてかろうじて残置されたことに変わりはない。9条の絶対的平和主義が連合国多数派による天皇戦犯論の「避雷針」の役目を果たしたからである。
したがって、沿革的にその存在の正当性に問題が存するということ(※)。
また、再三指摘した通り、原理的にも憲法の基礎にある自由・平等の原理とは相容れない制度である。
なぜなら、国家の構成員を出生により身分的に区別し、一部の者らのみに特別な地位を容認しているからだ。
ゆえに、このようなヌエ的な存在に対しては、9条破壊の集団的自衛権との沿革的関連性に加え(前述)、皇太子一家を除き皇位継承につき事実上無関係な皇族連中全員の整理・一掃を唱えているのである。例外は例外らしく分をわきまえろ、ということだ。
ところが、その後、天皇制を護持したい日帝政府の意向とポツダム宣言に拘束されながらも国内外の情勢の変化(冷戦の激化)のため天皇の利用価値を重視したGHQとの思惑が露わになった。この複雑な政治力学の妥協の産物が、現行の不可解な「象徴天皇制」である。
したがって、現行「象徴天皇制」は当時の政治的妥協の産物であり、本来的な論理的正当性は有していない。けっして、大張りで胸を張れる沿革は備えていないのである。それが、上述小林直樹・東大教授の指摘に表れてもいる。
ゆえに、天皇制は人類普遍の原理とは本質的に無縁の存在であり、その廃止も講学上の改正の限界に該当しない。当初から、廃止されることを前提にした制度である。それが、憲法1条の「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」の意味である。
※ポツダム宣言受諾の時点で最終的に「国体が護持される」期待など論理的に消滅し、国民主権の原則が日本の国家形態の根本原則になったものである。
よって、民主制の原理とは相容れない天皇制は廃止されるべき運命にあったのである。
>私は、現行憲法のすべてが日本国民の自発的創意によって制定された如きは、
一度として述べた覚えはない。史的事実によれば、当初はGHQの働きかけがあったことは間違いない。
つまり、この男(二俣川)は、
象徴天皇制だけは、
日帝政府とGHQに押しつけられたと言っているのである。
この男、
世の中をなめているのだろう。
笑
(再掲)
>私は、現行憲法のすべてが日本国民の自発的創意によって制定された如きは、
一度として述べた覚えはない。史的事実によれば、当初はGHQの働きかけがあったことは間違いない。 (二俣川)
つまり、この男(二俣川)は、
象徴天皇制だけは、
日帝政府とGHQに押しつけられたと言っているのである。
この男、
世の中をなめているのだろう。
笑
>つまり、この男(二俣川)は、
象徴天皇制だけは、
日帝政府とGHQに押しつけられたと言っているのである。
誰がそんなことを述べたのか。
他人をどうのこうの言えぬお粗末な読解力だ。
結局、何時ものように論理で負けたゆえの、言いがかりだけ。
以下に反論してみせろ。
連続説や創造説の議論もあるが、いずれにせよポツダム宣言受諾の当然の帰結として廃止されるべき運命にあった天皇制が、その後の政治的妥協の産物として「象徴天皇」としてかろうじて残置されたことに変わりはない。9条の絶対的平和主義が連合国多数派による天皇戦犯論の「避雷針」の役目を果たしたからである。
したがって、沿革的にその存在の正当性に問題が存するということ(※)。
また、再三指摘した通り、原理的にも憲法の基礎にある自由・平等の原理とは相容れない制度である。
なぜなら、国家の構成員を出生により身分的に区別し、一部の者らのみに特別な地位を容認しているからだ。
ゆえに、このようなヌエ的な存在に対しては、9条破壊の集団的自衛権との沿革的関連性に加え(前述)、皇太子一家を除き皇位継承につき事実上無関係な皇族連中全員の整理・一掃を唱えているのである。例外は例外らしく分をわきまえろ、ということだ。
ところが、その後、天皇制を護持したい日帝政府の意向とポツダム宣言に拘束されながらも国内外の情勢の変化(冷戦の激化)のため天皇の利用価値を重視したGHQとの思惑が露わになった。この複雑な政治力学の妥協の産物が、現行の不可解な「象徴天皇制」である。
したがって、現行「象徴天皇制」は当時の政治的妥協の産物であり、本来的な論理的正当性は有していない。けっして、大張りで胸を張れる沿革は備えていないのである。それが、上述小林直樹・東大教授の指摘に表れてもいる。
ゆえに、天皇制は人類普遍の原理とは本質的に無縁の存在であり、その廃止も講学上の改正の限界に該当しない。当初から、廃止されることを前提にした制度である。それが、憲法1条の「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」の意味である。
※ポツダム宣言受諾の時点で最終的に「国体が護持される」期待など論理的に消滅し、国民主権の原則が日本の国家形態の根本原則になったものである。
よって、民主制の原理とは相容れない天皇制は廃止されるべき運命にあったのである。




































