女子美の中高大連携授業
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>これまでも象徴天皇制が憲法違反だと主張する機会はあった。
女性差別撤廃条約などもその一例だった。
皇位継承における男系男子主義を定めた皇室典範は、当時でも同条約に違背するものであったことだろう。しかし、一部の識者を除き、女性の多くは沈黙した。 (二俣川)
政府見解は、
皇位につく資格は基本的人権に含まれていない。
したがって、女性差別にあたらない。
とした。
あらら 笑
二俣川が、一発KOされて気絶しているよ。
はははははははははははははははははは 笑
政府見解も単なる解釈(有権解釈)の一つにすぎぬ。
それがどうかしたか、という程度だ。
そもそも、自論を立論し、そのうえで論証として政府見解を引用するのならまだ理解もできよう。
しかし、ただ漠然と「政府見解万歳」でなら、およそ学問ではない。
政府見解のどこに、どのような理由でもって合理性を見出すのかを明らかにされたい。
PS 閑古鳥で閉店間際のボロ・スレに、「頼もしい」お仲間がはせ参じてくれたようでよかったな。破れ鍋に綴蓋だ。だがな、憲法の土俵での論点は、その土俵でもって反論してくれなければ議論はかみ合わんよ。あたかも、違憲との憲法学者からの指摘に対し、国際環境がどうのこうので抗弁した素人さんたちのようだ。
同じ土俵で、かつ直截に対せねば批判の外形すら備えていない。
ゆえに、反論する価値を認めないよ。誰かさん 笑
>これまでも象徴天皇制が憲法違反だと主張する機会はあった。
女性差別撤廃条約などもその一例だった。
皇位継承における男系男子主義を定めた皇室典範は、当時でも同条約に違背するものであったことだろう。しかし、一部の識者を除き、女性の多くは沈黙した。 (二俣川)
樋口陽一氏の見解。
やはり、政府見解と同じ。
二俣川のように、
皇位につく資格を天皇の人権と考えることは誤りである。
「「皇統に属する男系の男子」たる「皇族」に限られる(典範 1 条、2 条)。 したがって、女系に属する者および女子には、継承資格がない。女性の天皇を 認めることについても、皇室典範審議の際に積極論があったが、否定された。皇室典範を改正して女性の天皇を認めることは、もとより可能である。関連して、「皇統に属する男系の男子」にしか皇位継承資格を認めない現行法律を、憲法 14 条ないし女子差別撤廃条約との関係で、違憲ないし条約違反とする議論がある。その答えは、天皇および皇族を憲法第 3 章に定める「国民の権利」の主体と考えるかどうかによって、変わるであろう。人一般としての個人となるこ とによってはじめて人権主体が成立する、という考え方からすれば、この種の 問題を「天皇の人権」として論ずることは適切でない。憲法との関連を問題に するのならば、天皇となることあるべき皇族の「権利」の問題としてでなく、 憲法上の公序との適合性を問う、というアプローチが採られるべきである。 (『憲法I』樋口陽一著 131 頁)
こんばんは。
あれから何度も何度も停止依頼したあと一旦エデュを離れました。
書き込みフォームは停止にならなかったのですね・・・。
あの時はあの応酬を携帯から見ていてスレを放り出すしか、もう、ああする事以外、他の手立てが思い浮かびませんでした。
反日と感情論の言葉の応酬に対して私が罵ってしまいそうでしたから。
私が嫌だったから。
「なんだってこんなことになるんだ!」と嫌になってしまったのです。
しかし、その原因の一端は私にもあります。
皇族を中傷し間違いも認めずに、己が正しいとする立ち居地を譲らない空々しい書き込みを、私が許せず延々と批判したこともレスが荒れた原因です。
でも、やはり見過ごすことは出来ない・・・、話を誤魔化し逸らしたまま皇室を中傷し、そ知らぬ顔で皇室廃止を語る事が。
スレを放ってしまった情けないスレヌシですが、もう一度書かせて下さい。
憲法が定めた明確に身分制度を否定する法の下の平等は、天皇・皇族については範疇外とされるだけ、国民の男女差別にもあたりません。これだけです。」
樋口先生、すごい!
自由様、貼ってくださってありがとうございます。
非国民などと別の意味を含んだ言葉を言わせたいのなら、それでもいい。
下種な誘導はスルーです。




































