在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
明治憲法で天皇の地位は天壌無窮の神勅に基づくものと考えられた。
天皇主権は万世にわたって変わらない原則として宣旨されていた。
しかし、天皇がこのような意味で常にこの国における主人公であったかというと、それは事実ではない。
ではなぜ、明治憲法(明治の元勲らが)が歴史的事実とは異なる「万世にわたって変わらない原則」としての天皇主権を創出したのであろうか。それは、当時の政治的・社会的条件によるものからであった。すなわち、たしかに長い間わが国を支配してきた旧来の政治体制は崩壊した。だが、明治政府の基礎は脆弱であった。一方では旧勢力も残っていた。強大な欧米列強もあった。そのような内部的外部的要因から明治の元勲らが自らの地位・保身を図るためには、強力な君主主権を確立することが喫緊の課題であった。それは欧州で、封建領主の支配権とローマ法王の支配から脱却するために絶対的な君主制を経た先例から学習したのであろう。
もっとも、そこに形成された前近代的な君主主権主義には重大な矛盾と欠陥が内包されていた。明治憲法に存した民主的要素は脆弱に過ぎ、天皇独裁の弊害を補うことは困難であった。官僚や軍閥は国民向けには若き明治天皇の権威を作出しつつ、無能な大正天皇の時代には摂政に就任したヒロヒト皇太子を巧みに取り込んだ。以降1945年夏に悲劇的な敗戦を迎えるまで、ヒロヒトのもつ優柔不断さを利用して跳梁跋扈を続けたのである。
このような当時の天皇制自体が反民主主義的であり、権力主義的であった。
世界の独裁国を見るまでもなく※、いずれの時点で明治憲法による天皇独裁体制の清算も不可避であったと考えられる。無条件降伏したポツダム宣言(日本近現代史の古川教授は『条件付』だったとするが、法学的には妥当でない)はそのきっかけに過ぎなかったのである。
※たとえば、古くはフランスのルイ16世、近時ではルーマニアのニコラエ・ チャウシェスクやリビアのカダフィら。
政府見解、樋口陽一氏の見解から浮かびあがってくるのは、
憲法上、天皇、皇族個人にも国民としての基本的人権があるに違いないが、天皇、皇族につく資格というのは基本的人権に関わるものではなくて、皇族の範囲を問うならば、人権ではなく公序の問題として論じるべき。
そういった考え方に収斂していく。
二俣川のように、
皇位につく資格を権利と考える時点で、何やらグロテスクに感じる。
「自由」の権威主義や事大主義は呆れるばかりだ。
樋口先生は尊敬すべき学究であるが、その学説は盲目的信仰の対象ではない。
それでは学問ではないからだ。
私が樋口教授に賛同する部分は、主に立憲主義についてのご見識についてである。
実際に、その他の部分では樋口先生のお考えに首肯しかねる部分もある。
また、皇位継承問題においては、私は連続説あるいは断絶説の両面から論じてきている。例の如く一方的なデマ・キャンペーン。しかし、私の述べる憲法論の多くは学会の多数説を構成するものだ。もっと勉強してもらいたい。
冷静に考えると 君よ。
崩壊寸前な「自由」の弁解用おんぼろスレッドでこそこそ言い訳をしていないで、
こちらで正々堂々と論じ合わないか。
受けて立つ用意がある。
また、「当然なんだが」という「自由」の如き意味不明の曖昧な表現は控えた方がよろしい。
あなたがどのような根拠で当然と考えるのかをきちんと明らかにすべきだ。
「自由」の如き無頼の素人でならその杜撰は見逃しても、あなたにそれを許容するつもりはない。




































