在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
すなわち、縷々述べたように、ポツダム宣言によって求められた日本の民主主義はその根底において徹底した民主主義の徹底化を目指すものであった。具体的には、国民主権の原理と自由・平等等の基本的人権の尊重である。
しかしながら、これを貫けば原理的に天皇制の存続は相容れないものであったことは再三指摘してきた。
それにも関わらず現行憲法に天皇制が残ったという理由は、GHQの占領政策上の実際的考慮と日帝政府の思惑との高度な政治的決定以外に他はない。換言すれば、人類普遍の原理である国民主権に基づく民主主義とわが国の特殊性との妥協である。
だが、いくら政治的妥協とはいえ、旧憲法の残滓を露骨に残すことは連合国によるポツダム宣言の制約ならびに昭和天皇の戦争責任追及、天皇制廃止を求める世界からの声に反する。
そこで、GHQは、天皇制を認めるとしても、それは国民主権と調和する限りにおいて認められるに止めたのである。また、9条を定めることにより軍国主義復活への懸念の「避雷針」とした(その意味で、象徴天皇制と平和主義とは大いに関連性がある)。
したがって、現行憲法の天皇に関わる根本原則は旧憲法とは完全に相反するものである。
第二次大戦後、世界各国で昭和天皇への戦争責任追及ならびに天皇制廃止の声が高まった。そのような中、天皇の政治的価値に着目し、その利用を画策したGHQ当局※が、天皇を実質的権力を持たない「象徴」にすえ、かつ9条で平和主義を設けることで天皇に関わる軍国主義復活への世界からの懸念を払しょくし、ようやく天皇制が残ったのである。
憲法1条の象徴天皇制と9条の平和主義とは、このように密接な関連性を有している。
※『SWNCC=228』において、米国政府は天皇制につき「廃止」と「存続」を選択できるようになっていた。だが、GHQのマッカーサーは、一貫して天皇の政治利用=存続を考えていた。
冷静に考えると 君よ。
再度、呼びかける。
閉店まじかな「自由」の自作自演用おんぼろスレッドでこそこそ言い訳をしていないで、
こちらで正々堂々と論じ合わないか。
受けて立つ用意がある。
また、私に対する反論のおつもりなら、憲法論の土俵で対応して来ていただきたいものだ。
私は国際政治学や国際法を論じていない。
また、「当然なんだが」という「自由」の如き意味不明の曖昧な表現は控えた方がよろしいだろう。
あなたがどのような根拠で「当然」と考えるのかをきちんと明らかにすべきだ。
「自由」の如き無頼の素人でならその杜撰は見逃しても、あなたにそれを許容するつもりはない。
冷静に考えると 君よ。
無理強いはしない。
ただ、カスの集まる場で自己満足していても、
君にとって本意ではなかろう、ということだ。
君にとって、そこはふさわしいところではない。
私も学問的に共通理解ある相手と真摯に語り合いたい。
黒を白と強弁する下郎の相手はもうたくさんだ。
「世襲」そのものが、日本国憲法の精神と相反するものである。
個人の自由や能力、自由闊達な精神の発露とは無縁な要素であるからだ。
一昨日の大村先生、昨日の梶田先生というノーベル賞受賞者らも、世襲とは無縁である。
むろん、文学賞候補の村上春樹氏も。
徳川の封建的身分制社会を終息させた明治憲法でも、近代平等思想の要請はみたし得なかった。
たとえば、天皇・皇族・華族・士族および平民との身分の別があった。
華族以上には身分的特権が認められていた。
男女の平等も認められていなかった。女子には選挙権すらなかった。
この他にも、社会生活上さまざまの差別が行われていた。
現行憲法14条の法の下の平等は、まず国家権力による差別的取扱いからの自由を目指した。
しかし、その精神は民法90条等の一般規定を介して我われの私生活に関わる私人間効力にも及ぶのである。
天皇制であろうと、男女差別であろうと本質は同じだ。
要は、個人の出生そのものに価値を与え、法的あるいは事実上の特権を与え、
あるいは差別するものであるからである。
到底容認できるものではない。




































