女子美の中高大連携授業
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>我々国民は天皇の民と言った方がしっくりくると思うんですけどね、
いまさら驚かないが、それにしても愚かな言いぐさだ。
かつて、あのサメの脳味噌こと、森喜朗・元自民党総理が日本国をして
「わが国は神の国なるぞ」とやらかして猛批判を浴び、失脚につながった。
それと同じ次元、文脈にある発言だ。
たしかに、一私人の妄言ゆえ気に掛けることもないだろう。
しかし、片や憲法学、他方で「天皇教」。
これでは、しょせん意見がかみ合わないはずである。
『昭和天皇』でサントリー学芸賞を受賞した古川教授は、没後20年以上を経過し昭和天皇に関わる研究が冷静に出来る環境になった、と私に述べた。
だが、市井では必ずしもそうでもないように感じられる。
たとえば、女子御三家の一つとして知られる名門校『女子学院』の元理事長であり、高名なキリスト者の大島孝一先生は、かつてある書籍で次のように述べていた。
「天皇の戦争責任を追及すること、あるいは追及しないまでも、そのことを問題とすること自体が、口にしにくい、いわばタブーに満ちたものであるのは、一体どういうことであろうか。それは、天皇という存在自体疑似宗教そのものであるばかりでなく、多くの日本人の意識の底に天皇が身内のように住みついているのである。それは、親や先輩を非難することが許されない以上に、このことに触れることを好まない本能が働いているのである。」
しかし、タブー視は、その存在の肯定的部分すら日陰においてしまうものである。
活発な論議が期待される。
たとえ、それを「神」と信じる輩があろうとも。
「世襲」そのものが、日本国憲法の精神と相反するものである。
個人の自由や能力、自由闊達な精神の発露とは無縁な要素であるからだ。
一昨日の大村先生、昨日の梶田先生というノーベル賞受賞者らも、世襲とは無縁である。
むろん、文学賞候補の村上春樹氏も。
徳川の封建的身分制社会を終息させた明治憲法でも、近代平等思想の要請はみたし得なかった。
たとえば、天皇・皇族・華族・士族および平民との身分の別があった。
華族以上には身分的特権が認められていた。
男女の平等も認められていなかった。女子には選挙権すらなかった。
この他にも、社会生活上さまざまの差別が行われていた。
現行憲法14条の法の下の平等は、まず国家権力による差別的取扱いからの自由を目指した。
しかし、その精神は民法90条等の一般規定を介して我われの私生活に関わる私人間効力にも及ぶのである。
天皇制であろうと、男女差別であろうと本質は同じだ。
要は、個人の出生そのものに価値を与え、法的あるいは事実上の特権を与え、
あるいは差別するものであるからである。
到底容認できるものではない。
>ほう?となると動物にも制約されながらも権利があるというのですか?
もしかして虫にもあるのですか?あ ほらしい。
私は「動物のように」といっているのである。つまり、一般人とはかけ離れた人権制約があって、人権の制約ができるとする時点で動物並みの扱いと変わらないじゃないかといっているのだ。
憲法14条から見て、人ならそれはありえないことだ。キミは実にくだらないが、動物に人権があるのかなどと中学生のような屁理屈を言わず、私の質問に正面から答えるのだ。
キミは捨てたスレに書き込むスレ主。非常にジューシー。笑笑笑笑笑笑
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戦後の憲法改正で、戦前の天皇独裁が否定されたことは重要だ。
だが、占領政策に利用するための「象徴」として天皇制が残されたことの意味も見過ごしてはならない。
たしかに、憲法改悪の動きが強まる中、われわれは憲法を守ることで天皇制の無力化、形骸化を図ってきた。しかし、皮肉なことに、この象徴天皇制により、平和も国民主権も無力化、形骸化されてきてしまったのではないか。天皇の元首化を露骨に唱える自民党憲法改悪試案、ならびにアベによる戦争法強行採決による解釈改憲の暴挙をみて痛感する。
天皇制と平和主義とは切り離すことのできない問題である。
これまでも象徴天皇制が憲法違反だと主張する機会はあった。
「 女性差別撤廃条約」などもその一例だった。
皇位継承における男系男子主義を定めた皇室典範は、当時でも同条約に違背するものであったことだろう。しかし、一部の識者を除き、女性の多くは沈黙した。
女性のみなさん。
あなた方は自覚すべきだ。
その存在が女性差別の根源である家父長制の天皇制によって象徴されているおぞましさを。
「女性天皇」「女性宮家」以前に、自らが、家父長制の天皇によって象徴されるのは嫌だ、と思い至るべきなのである。
天皇制という憲法典に残る封建制の残滓。
この解消なくして、真の男女平等はない。
だが、悲しいかな一部を除き、女性の多くに問題意識は乏しい。
本音では女性を侮っているアベ政権のほくそ笑む様子が思い浮かぶ。
女性差別を不満とする女性陣よ。
だがそれは、自らまいた種でもある。
>これまでも象徴天皇制が憲法違反だと主張する機会はあった。
女性差別撤廃条約などもその一例だった。
皇位継承における男系男子主義を定めた皇室典範は、当時でも同条約に違背するものであったことだろう。しかし、一部の識者を除き、女性の多くは沈黙した。
(二俣川=不生産的労働者)
樋口陽一氏の見解。
政府見解と同様、皇位につく資格を
天皇の人権と考えることは誤りと指摘している。
要は、二俣川は、
ウソを言って煽っているのである。
「「皇統に属する男系の男子」たる「皇族」に限られる(典範 1 条、2 条)。 したがって、女系に属する者および女子には、継承資格がない。女性の天皇を 認めることについても、皇室典範審議の際に積極論があったが、否定された。皇室典範を改正して女性の天皇を認めることは、もとより可能である。関連して、「皇統に属する男系の男子」にしか皇位継承資格を認めない現行法律を、憲法 14 条ないし女子差別撤廃条約との関係で、違憲ないし条約違反とする議論がある。その答えは、天皇および皇族を憲法第 3 章に定める「国民の権利」の主体と考えるかどうかによって、変わるであろう。人一般としての個人となるこ とによってはじめて人権主体が成立する、という考え方からすれば、この種の 問題を「天皇の人権」として論ずることは適切でない。憲法との関連を問題に するのならば、天皇となることあるべき皇族の「権利」の問題としてでなく、 憲法上の公序との適合性を問う、というアプローチが採られるべきである。 (『憲法I』樋口陽一著 131 頁)




































