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投稿者: アラフォー (ID:oyulURy29M2) 投稿日時:2016年 02月 23日 08:35
認可に入れることなくずっと認証保育園とベビーシッターに預けて乗り切ったおばさんから見たら腹がたつ。頭悪そう。お金払えば預け先はあるのに。
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【4013837】 投稿者: 思い出 (ID:U0g7Q1PA0DI) 投稿日時:2016年 02月 24日 22:50
提案さん
同意します。認可に入れてもらった私が言うのも問題ありかもしれませんが。 -
【4013908】 投稿者: 専業主婦 (ID:x8NdZurwrM6) 投稿日時:2016年 02月 24日 23:45
私も提案さんに同意です。
家庭で子供をみることが何よりも大切です。
お母様が、いつもお子様のそばにいて目をみて話しかけてあげてください。赤ちゃんと意思の疎通をしたければ短めに毎回同じように話しましょう。話せませんが、半年をすぎれば段々覚えますよ。
イライラすることも沢山ありますが、幼児の間はそばにいてマナーや躾、思いやりの精神、我慢することなど沢山話しかけ教えてあげて下さい。
育児が苦手な方は、働いて息抜きした方が良い場合もあります。誰にでも得て不得手はあります。
小学校低学年までに、大体の人格や思考、志向、理解力、集中力、ヤル気等大体ですが決まりますよ。
ゲームさせておけば静かだからというのはほどほどに…
そして、中学、高校はもう親離れの時期です。何をいっても、やらせたくても反抗期、思春期で無理。でもそれがなくてはいけません。自分で稼げる大人にならなくてはいけないのです。 -
【4013989】 投稿者: 自由選択制 (ID:FPLnGDpzvVg) 投稿日時:2016年 02月 25日 04:11
>一方、働く母親と言っても、収入が低い順にほぼ入園が決まっていくだろう認可保育園の場合は、平均年収は200万にも満たない、要はパートやアルバイトに毛が生えた程度、といったら語弊があるかもしれませんが、せいぜい派遣や契約とか、あるいは正規でも中小の零細とかブラック企業とか、要するそういう所で働いている方が大半だったりもするわけです
保育園への入園が役所からの措置制だった時代は、
上記のように、子供を抱えた生活、に困っている家庭が
優先されていたのでしょうが、自由選択制になってからは、
園と利用者の双方が互いに選べるようになっています。
なので自ずと、私立幼稚園並みの『園側の選抜』になっていて、
大手企業勤務やそれなりの粒揃いのご家庭が集められているようです。 -
【4014017】 投稿者: 自由 (ID:QYleqEfgwcM) 投稿日時:2016年 02月 25日 06:24
労働者から剰余価値を搾取してるヤツが
何を言ってもなあ。 -
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【4014100】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 25日 08:33
今朝の新聞広告で、あの有名女性キャスターの夫君が1年間の育児休業(以下、育休という)をとった、とのことであった。そこで、周知のことではあろうが育休に関わる法的知識をおさらいしておこう。
そこでまず指摘すべきは、育児・介護休業に関わる法制度の複雑怪奇さである。これは、制定に至る審議過程で労使双方の考え方に隔たりがあり、その妥協を図った結果によるものだ。すなわち、使用者側はこの制度にけっしてwelcomeではなかった、ということをまず銘記しておくべき。
記
育児・介護休業は労働者保護法(罰則付きの取締法規)である労働基準法によるものではない。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(「育児・介護休業法」)」にもとづく、『雇用関係を続けたままの休業』を認めた制度。
「育児休業」は、その養育する子が「原則」1歳になるまでの間の労働者が指定した期間(但し、育休を本人か配偶者が取得している場合で、かつ「養育困難なとき※」には1歳6か月までの間)の休業。
※「養育困難なとき」(育児介護休業法施行規則4条の2)
① 保育所への入所を希望しているが、入所できない場合
② 1歳以降、育休によって子を養育する予定であった配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情によって子を養育することが困難になった場合
父母がともに育休を取得する場合は、1歳2か月までの間、それぞれ合計1年以内の育休の取得が可能(『パパ・ママ育休プラス』)。
対象者=配偶者が、子の1歳前到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていること
但し、以下の育休は対象外
① 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日後である場合
② 本人の育児休業開始予定日が、配偶者が行っている育休の翌日前である場合
休業を取得できる者
期間の定めのない契約により雇用される労働者(いわゆる『正社員』)のみならず、「一定の範囲」の期間雇用者(パート、アルバイト、契約社員)にも適用
但し、期間雇用労働者のとき、次の要件あり。
① 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
② 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて、引き続き雇用されることが見込まれること(子が2歳に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが申し出時点において既に明らかである者を除く)
育児休業の取得方法
(希望通り休みたいときには、)原則として休業開始予定日の1ヶ月前までに、その開始および終了日等を書面で申出。
「原則」として、1人の子につき連続1回だけ(育介法5条2項)
前述パパ・ママ育休プラスの場合、父親が出生後8週間以内の育休を取得した場合
休業中の賃金
原則無休。
但し、雇用保険から育児休業給付金(182日まで休業前賃金の67%支給、それ以降50%)。
休業中は、健康保険料、厚生年金保険料免除 -
【4014169】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 25日 09:23
ここで、再度指摘しておきたいのが『労働組合』の役割である。
たとえば、その他の休暇、休業として、「慶弔休暇」「病気休職・休暇」「リフレッシュ休暇」法定外の「育児・介護休業、看護休業」がある。
それらは、前述法定の休暇、休業ではない。
ゆえに、その設置の有無は、労使間の自治決定に基づく。
また、労働者側の事情によるものゆえ、無休(民法536条1項)。
したがって、上述諸休暇を有給にするかも労使の自治決定に委ねられるのである。
たしかに、「労働基準法」は罰則をもって※労働者の最低労働条件を強制する(当該基準を下回る労働条件は無効。労基法の基準に従う)。
しかし、それは法の定める最低条件であるに過ぎない。
前述「育介法」も、事情は同じである。
したがって、労働組合による団体交渉(場合によってはストライキも)により、
より充実した労働条件や待遇を集団的に獲得することもけっして困難ではない。
※労働基準監督官は司法警察員の身分を有し、逮捕権限もある。
時間外・休日労働に対する割増金(いわゆる残業代)未払いの悪質な使用者が、
検察庁に送検される例も少なくない。
この場合、刑事罰として、残業代等未払い労働者数×罰金(概ね30万円以下)が科される。
むろん、その他民事的に過去2年分に亘る未払い賃金を遅延利息付で労働者に支払うことも当然だ。裁判になれば、さらに法定割増分に最高で同額の付加金の支払いを命じられる虞もある(労基法114条)。
ゆえに、使用者側に立つ労務専門弁護士が、紛争ぼっ発後に、使用者に示談での早期解決を強く助言するのである。 -
【4014239】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 25日 10:55
どうやらアベは、自己の政治的延命のため、
「消費税増税」の延期を内心決めたようだ。
そのアドヴァルーンとして、まずテレビ朝日『朝生』での竹中、
またここ数日での本田といった取巻き御用「学者」らによる一連の発言にそれを見て取れる。
アベ自身の国会での答弁にも変化が感じられた。
考えてみれば、アベが利益代表する財界にとって、消費税でのうまみは少ない。
零細企業や創業まもない会社の如く、「益税」が期待できないからだ。
むしろ、規模が大きいゆえに税率変更に伴う事務コストだけが膨大になるだけだろう。
しかしながら、警戒も要する。
アベらが野党と合意した数々の子育て支援等の政策を、「財政的裏付けがとれなくなった」との口実でneglectする虞があり得るからである。
まさに、それは本音は「やりたくない」との財界の意向に沿うものだ。
それにしても、アベノミクスなる欺瞞を弄し、数々の規制緩和で以って露骨な「弱肉強食」路線(ジャングルの自由)を推進してきたアベ政権とその取り巻き連中。
常軌を逸した金融政策をとる日銀・黒田と併せ、この国を事実上倒産にまで追い込んでおきながら、今頃になって逃亡を画策するとは・・
面の皮が厚い、とはこのことだろう。 -
【4014255】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 25日 11:07
まさに、満州事変→日中戦争→太平洋戦争と軍国主義的冒険主義で自爆した日本帝国主義の末期を見るかのようだ。
あのとき、それを推進した支配層らの多くは、その責任をとらず知らぬ顔をした。
国民に塗炭の苦しみを押し付けながら。
その代りに、「一億総ざんげ」と声高に唱えた。
アベノミクスは、完全に失敗した。
TPPも、国民多数に利益をもたらすものではない(むしろ有害だ)。
しかし、今度もまたこの国の指導者や支配層たちは、かつての「一国総ざんげ」と同じ欺瞞で以って国民に責任を押し付け、無責任な乗り切りを画策するのであろうか。
また、われわれもまた、それらを甘受するのであろうか。
かつてのように。