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【4011762】日本し ね 保育園問題

投稿者: アラフォー   (ID:oyulURy29M2) 投稿日時:2016年 02月 23日 08:35

認可に入れることなくずっと認証保育園とベビーシッターに預けて乗り切ったおばさんから見たら腹がたつ。頭悪そう。お金払えば預け先はあるのに。

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  1. 【4015973】 投稿者: 自由  (ID:QYleqEfgwcM) 投稿日時:2016年 02月 26日 21:04

    >投稿者: ヤタロー(ID:CTb2civ7ctE)
    投稿日時: 16年 02月 26日


    おっしゃるとおり。

    憲法をまもれ。

  2. 【4015977】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:H9YxYpFkeQQ) 投稿日時:2016年 02月 26日 21:06

    >憲法をまもれ。



    アベ君。

    憲法を守れだってよ。笑




    w

  3. 【4015978】 投稿者: 自由  (ID:QYleqEfgwcM) 投稿日時:2016年 02月 26日 21:06

    天皇は素晴らしい。

    憲法に書いてるし。

  4. 【4016343】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 27日 08:16

    「天皇制」の論議を提起された。
    ゆえに、簡単に私見を述べさせていただく。

    すなわち、国民主権主義や法の下の平等に違背する現行天皇制。
    歴史的には、敗戦後に連合国により廃止されることが確定的であった。
    むろん、その後の米ソ対立(冷戦)の進行による日本抱え込みのため、
    米国が強引に天皇の政治利用を決定し政策変更した。

    そして、それを他の連合国に納得させるため、米国は憲法に9条を加えた。
    天皇による軍国主義復活を懸念する他国を説得するためである。

    したがって、今後さらにアベ政権が自衛隊の海外派兵等の軍拡化を画策するならば、
    上述の経緯からみて天皇制存続につき再検討されるべきは論理的必然である。
    むろん、冒頭に指摘した如く、生来的特権を許容する※世襲天皇制が日本国憲法の原理と矛盾するものであることは当然である。

    ※特定の「出生」に恣意的な価値観を付与すべきではない。
    みなさんと天皇のそれぞれのお子さん方に、何ら価値的相違はないはずだ。

    しかるに、なぜ主権者たる国民やその子女だけが「保育」につき、
    一方的に苦しまなければならないのであろうか。
    天皇の卑属らが、保育所探しで奔走したとの報に接した覚えはない。

  5. 【4016349】 投稿者: ヤタロー  (ID:CTb2civ7ctE) 投稿日時:2016年 02月 27日 08:23

    【4015955】 投稿者: ヤタロー (ID:CTb2civ7ctE) 投稿日時:16年 02月 26日 20:55
    日本国憲法
    第一条[1] 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

    どこの国でも憲法第一条は根幹。
    変更したいなら、国会で3分の2の議席を取り
    国民投票で過半数の同意を得てみなさい。

  6. 【4016358】 投稿者: 自由  (ID:N9IY7x.W4Ng) 投稿日時:2016年 02月 27日 08:38

    いくら、二俣川が、

    国家転覆を夢想しても無駄。

    象徴天皇制は憲法で定められている。

  7. 【4016374】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 27日 08:49

    同じく憲法は、私に思想信条の自由、表現の自由等を保障している。
    今後も国民主権主義尊重の立場から、積極的にその徹底化を訴えていく。
    その表れが28条の労働基本権の重視であり、1条の廃止である。

    この国の主権者はわれわれ国民であり、
    その内の大多数を占める勤労者大衆こそが主人公であるべきだからだ。

  8. 【4016376】 投稿者: ヤタロー  (ID:CTb2civ7ctE) 投稿日時:2016年 02月 27日 08:51

    憲法を読みなさい。憲法を勉強しなさい。
    あんたの口癖

    【4015955】 投稿者: ヤタロー (ID:CTb2civ7ctE) 投稿日時:16年 02月 26日 20:55
    日本国憲法
    第一条[1] 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

    どこの国でも憲法第一条は根幹。
    変更したいなら、国会で3分の2の議席を取り
    国民投票で過半数の同意を得てみなさい。

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