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STAP現象の確認に成功、独有力大学が
STAP現象の確認に成功、独有力大学が…責任逃れした理研と早稲田大学の責任、問われる
Business Journal 5月14日(土)6時1分配信より抜粋
今年3月10日、ドイツの名門大学、ハイデルベルク大学の研究グループがSTAP関連の論文を発表した。論文タイトルは『Modified STAP conditions facilitate bivalent fate decision between pluripotency and apoptosis in Jurkat T-lymphocytes(邦訳:修正STAP条件によって、JurkatT細胞の運命が多能性と細胞死の間で二極分化する)』である。
海外の一流大学が、いわゆる「STAP現象」の再現実験を行ったということで話題となっている。以下に同論文の概要を紹介する。
(1)序論:STAP論文は撤回されたが、低pHの刺激による万能性獲得の可能性は、がん、または、がん幹細胞の分野においては魅力的な課題である。
(2)実験:そこで、理化学研究所と米ハーバード大学から発表されたプロトコルを改変して、セルライン化されたT細胞に刺激を与える実験を行った。
(3)結果:当グループが見つけたpH3.3の条件では、酸処理後、多能性マーカーの一種であるAP染色陽性細胞の割合が増加した。AP陽性の多能性細胞は酸処理ストレス下を生き延びて優位に増加。
(4)考察:小保方晴子氏【編注:一連のSTAP細胞論文問題をめぐり2014年12月に理研を退職】が英科学誌「ネイチャー」で発表したプロトコルでは成功しなかった。それは、使用している緩衝液の緩衝能が適していないことが理由として考えられたので、それも変更した。
一番の発見は、このような瀕死のストレス条件では、Acute T-cell leukemia(ヒト急性T細胞白血病)の細胞株である JurkatT細胞が、万能性を獲得するか、もしくは死ぬかの間で揺らいでいることである。何がそれを左右するのかを探るのが今後の課題だ>
わかりやすく解説すると、以下のようになる。
<小保方氏が発見したSTAP現象を、がん細胞の一種であるJurkatT細胞を用いて再現実験を試みた。同細胞に対しては、小保方氏がネイチャーで発表した細胞に酸性ストレスをかける方法ではうまくいかなかったため、独自に修正した酸性ストレスをかける方法を試してみたところ、細胞が多能性(体のどんな細胞になれる能力)を示す反応を確認した。それと同時に細胞が死んでしまう現象も確認されたので、何が細胞の運命を分けているのかを探っていきたい>
●がん細胞の分野で研究の価値大
今回の論文で多能性を確認したAP染色陽性細胞は、小保方氏らのSTAP論文でも発現が確認されている多能性マーカーのひとつである。細胞が酸性ストレスによって多能性を示すという反応は、まさに小保方氏が発見したSTAP現象そのものだ。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160514-00010004-bjournal-soci&p=1
法学部研究生が、法律の世界を語るのは結構だが、
見当違いで常識外れな珍論を掲示板で繰り返すのは止めたらどうだ。
法的に不正捏造は認定されていないと言うが、科学研究会、大学、研究機関は、不正と認定したのだよ。では、自然科学で明らかになった法則や研究が、法的に認定されなければ正しくないというのか? 雇用労働問題に法律論を持ち込むのはもちろん歓迎するが、科学的真偽は法が基準を持っていて判定するのではあるまい。
不正。
それは小保方さんのものですか?
そういう判断での処分ではないと思いますが。
小保方さんにも問題はあるでしょう。
それでも、体制的な問題がなかったとは、言えません。
個人に重点的に背負わせたい意図が見えすぎて、息苦しいと思います。
「あの日」や瀬戸内寂聴さんとの談話が、科学を舞台にしている反論なのかしら?
白衣クン村の掟が全てではないということだ。
日本国が「法の支配」にあることを再度指摘しておく。
もっとも、再三述べたように本件は労働問題として具象化した。
参考までに、上述の大内伸哉・神戸大教授のエッセイを引用しておく。
私も批判した理研の所為(退職後の懲戒処分とその公表)について論じてある。
法に関わる者であれば、当然の疑問と批判である。
記
小保方さんは,昨年末すでに理研を退職していました。退職した労働者には,懲戒処分はできません。したがって,小保方さんは,「懲戒解雇相当」との報告があっただけになりました。ただ,新聞によると,処分となっていたので,処分をしたということかもしれませんが,その処分の法的意味はどういうことなのでしょうか。何をどう処分したかは,しっかり報道してほしいです。理研が処分したということで,それをそのまま流したのでしょうか。
普通に考えると,懲戒処分ができない以上,懲戒手続を進めたのは,おかしいと思います。事実確認は必要でしょうが,それは懲戒手続とは違う場でなされるべきです。理研の他の幹部の懲戒手続と同じ枠組みでやったのかもしれませんが,個人の重大な利益にかかわることなので,簡単に一括処理するのはいかがなものかという気もします。懲戒手続は,刑事手続と同様の厳格な手続的正義が求められるものです。
懲戒解雇相当という判断が必要なのは,普通は,退職金との関係です。退職金は,就業規則で,懲戒解雇のときには不支給とされている例が多いのですが,それでは懲戒処分を受ける前に辞職したらどうなるのかが問題となり,辞職の自由は保障されているので(民法627条),先に辞職した場合に備えて,懲戒解雇相当事由があった場合にも,退職金を支給しないと就業規則に記載することがあるのです。
(続く)
(続き)
ところが,小保方さんのケースは,任期付きであった(有期雇用であった)ので,どうも退職金はなかったそうです。これもよくあることで,退職金は,長期勤続へのインセンティブの意味をもつので,有期雇用労働者には支給されないという例がほとんどです。
したがって,小保方さんについて,理研としては,退職金との関係では,懲戒解雇相当事由があったとの判断をする必要はなかったわけです。
結局,理研は,小保方さんのやった行為が客観的にどうかということを確認するだけでは不十分として,それが理研内においてどれだけの秩序違反行為であったかを判断する必要があるとし,その結果を「懲戒解雇相当」として,対外的にも公表したということです。ただ,こうしたことに,全く法的な問題はなかったでしょうか。
弁護士もついているでしょうから,問題ないという判断だったのでしょう。しかし,懲戒ができないことがわかっていて,懲戒手続を使用者が勝手に進めたという点は,どうもひっかかります。たとえば,弁明の聴取をしたのでしょうか。弁明を呼びかけても,本人が来なかったかもしれませんが,すでに雇用関係がない以上,どのような根拠にもとづき弁明聴取への呼びかけを強制できるのでしょうか。
これが研究不正に関する聴取なら,労働契約関係に関係ないとして可能かもしれませんが,懲戒手続は労働契約関係を前提とするものなので,労働関係のない小保方さんの場合は,どうなるのかは明確ではありません。
小保方さんの弁護士は何も反論していないということですが,少なくとも新聞報道をそのまま受け取れば,労働法的には,突っ込みどころはありそうです。
彼女にいろいろ大きな問題はあったかもしれません。今後,刑事上の制裁があるのかもしれません。ただ,それと,懲戒の問題とは,切り離さなければなりません。懲戒は懲戒として,きちんとしたdue (適正)な取扱いがなされなければなりません。退職した労働者に懲戒手続を進めて,できない懲戒処分について「相当」として対外的に公表することに,違和感を感じるというのが,労働者の権利・利益の保護を考える労働法的思考なのです。2015年2月11日(水)『アモーレと労働法』
>白衣クン村の掟が全てではないということだ。
仰る通りですねぇ。
どうも顕微鏡しかみてないからなのかわかりませんが、レンズを通して見えるのもが全てだと思いこんでいるんですよね。
科学屋が不正だといったから、何?笑
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