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【4113410】STAP現象の確認に成功、独有力大学が

投稿者: あ〜あ流出   (ID:M4tishKYgPY) 投稿日時:2016年 05月 16日 19:44

STAP現象の確認に成功、独有力大学が…責任逃れした理研と早稲田大学の責任、問われる
Business Journal 5月14日(土)6時1分配信より抜粋

今年3月10日、ドイツの名門大学、ハイデルベルク大学の研究グループがSTAP関連の論文を発表した。論文タイトルは『Modified STAP conditions facilitate bivalent fate decision between pluripotency and apoptosis in Jurkat T-lymphocytes(邦訳:修正STAP条件によって、JurkatT細胞の運命が多能性と細胞死の間で二極分化する)』である。

海外の一流大学が、いわゆる「STAP現象」の再現実験を行ったということで話題となっている。以下に同論文の概要を紹介する。

(1)序論:STAP論文は撤回されたが、低pHの刺激による万能性獲得の可能性は、がん、または、がん幹細胞の分野においては魅力的な課題である。

(2)実験:そこで、理化学研究所と米ハーバード大学から発表されたプロトコルを改変して、セルライン化されたT細胞に刺激を与える実験を行った。

(3)結果:当グループが見つけたpH3.3の条件では、酸処理後、多能性マーカーの一種であるAP染色陽性細胞の割合が増加した。AP陽性の多能性細胞は酸処理ストレス下を生き延びて優位に増加。

(4)考察:小保方晴子氏【編注:一連のSTAP細胞論文問題をめぐり2014年12月に理研を退職】が英科学誌「ネイチャー」で発表したプロトコルでは成功しなかった。それは、使用している緩衝液の緩衝能が適していないことが理由として考えられたので、それも変更した。

 一番の発見は、このような瀕死のストレス条件では、Acute T-cell leukemia(ヒト急性T細胞白血病)の細胞株である JurkatT細胞が、万能性を獲得するか、もしくは死ぬかの間で揺らいでいることである。何がそれを左右するのかを探るのが今後の課題だ>

 わかりやすく解説すると、以下のようになる。

<小保方氏が発見したSTAP現象を、がん細胞の一種であるJurkatT細胞を用いて再現実験を試みた。同細胞に対しては、小保方氏がネイチャーで発表した細胞に酸性ストレスをかける方法ではうまくいかなかったため、独自に修正した酸性ストレスをかける方法を試してみたところ、細胞が多能性(体のどんな細胞になれる能力)を示す反応を確認した。それと同時に細胞が死んでしまう現象も確認されたので、何が細胞の運命を分けているのかを探っていきたい>

●がん細胞の分野で研究の価値大

 今回の論文で多能性を確認したAP染色陽性細胞は、小保方氏らのSTAP論文でも発現が確認されている多能性マーカーのひとつである。細胞が酸性ストレスによって多能性を示すという反応は、まさに小保方氏が発見したSTAP現象そのものだ。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160514-00010004-bjournal-soci&p=1

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  1. 【4145896】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 13日 08:01

            【採点=『自由』にお答え願いたいこと(その1)】

    それであるなら、辞めた後になぜ懲戒解雇可能なのか。
    懲戒権は、労働関係の存在が前提であるはず。
    キミにその本質的矛盾を是とする法的根拠をお尋ねしている。
    それを上手に説明してくれたなら、それをヒントにぜひ論文を書きたい。
    通説に挑戦する異説として注目を浴びるかも知れぬ。
    さあ、どうぞ。

    以下、私見(再掲)。

    わが国では、就業規則の作成・変更を「使用者の単独決定」に委ねている。
    しかし、それにつき私は『労働条件の労使対等決定』との現代労働法の本質的大原則(まあ、それも資本制社会における虚構であるが)、すなわち労基法2条1項、労契法3条1項に反するものであると考えている。

    また、就業規則や労働協約において、解雇や懲戒等につき人事委員会や賞罰委員会の如き機関の議ならびに対象になる労働者からの事情聴取を行ったうえで決定すべきことを定める例がある。
    したがって、それに違反してなされた解雇は、そのことゆえを以って無効とされるのが一般的だ(憲法31条からの要請)。

    さらに、それら機関の議を経ていたとしても、そのことによって単純に解雇が有効とされるものではない。
    解雇の効力は、さらに「解雇権濫用法理」によるTestをうけることになる。
    その解雇を禁止する一般的規定として労働契約法16条がある。
    その結果、民法所定の解雇の自由は、実定法的にも明確に修正された。

    以上の観点からみて、小保方氏への懲戒手続きには無理があった。
    しかも、本件は退職「後」の懲戒処分である。
    キミは、すでに辞めて無関係の労働者に、なにゆえ就業規則が適用になると説明するのであろうか。

    赤の他人に対して、就業規則「違反」を押し付け可能とする論理のご説明を頂きたい。

  2. 【4145897】 投稿者: 採点  (ID:NLL/8BaAcZ6) 投稿日時:2016年 06月 13日 08:01

    小保方さん本人が言ってもいないことを

    ワアワア喚くなんて、
    とても学問に対する姿勢とは思えません。

    人権屋さんの妄想です。

  3. 【4145902】 投稿者: 二俣川  (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 13日 08:02

          【採点=「自由」にお答え願いたいこと。(その2) 】

    >そうなる前に退職を認めてもらった(採点=「自由」)。

    それは、妥当ではないのではないか。
    蓋し、退職(辞職)は、労働者からの一方的な解約の意思表示によって成立するものだからだ。

    また、有期雇用契約の場合には、民法628条で「やむをえない事由」あるときに直ちに契約の解除をすることができるとする。
    しかしながら、同上の規定にかかわらず、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、いつでも退職できる(労基法137条)。
    よって、この場合民法の特別法たる労働基準法が優先する(『特別法は一般法を破る』)。

    なお、付言するに労働者からの退職の申し出には、他に使用者との合意によって労働契約を解消しようとするものがある(『合意解約の申し込み』)。
    だが、退職の申し出をなす労働者は円満退職の意思であることが一般的であり、使用者の態度如何にかかわらず、原則的に「辞職」の意思表示と関すべきとの裁判例がある(『全自交広島タクシー事件』広島地判S60.4.25、『株式会社大通事件大阪地判S10.7.17』)

    したがって、小保方氏にかかわる本件退職につき、
    >退職を認めてもらった
    とは考えにくい。

    しかも、それであるならば理研が後に「懲戒処分(相当)」
    との意味不明の暴挙に出たこととの整合性もとれなくなる。
    退職を「認め」るはずがないからだ。

    よって、キミの言い草は当てはまらない。

    (以上、再掲)

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