在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
金田法相、台湾政府の許可証受理せず
金田勝年法相は14日の記者会見で、民進党の蓮舫代表が「二重国籍」解消のために行ったとしている手続きに関し、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。
蓮舫氏は13日の会見で「戸籍法106条にのっとって適正に手続きしている」と説明している。106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。
許可証が受理できない場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めている。
2016/10/14-18:31 時事通信
なんと、「106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。」だってさ。
要するに、台湾は国ではなく中国の一部とみなすならば中国の国籍法に則って日本国籍を取得すれば自動的に中国国籍を喪失することになる。
台湾除籍手続きは不要。
最初から二重国籍ではなかったということ。
蓮舫民進党は金田法相を強く追及し、蓮舫総理が二重国籍ではないことを国会で答弁させるべきだ。
これで国籍問題は終了する。
中大奥田教授のHPからのコピペで恐縮ですが、法論理的にはこうなります。
>外国国籍喪失届が不受理になったということは、台湾出身者については、中華民国ではなく中華人民共和国の国籍法を適用したことになるはずであるのに、日本国籍の選択届をせよという行政指導をするのは、矛盾すると思います。なぜなら、中華民国国籍の喪失は、法律的に無意味であると言いながら、同時に中華人民共和国の国籍法により、自動的に中国国籍を失っているという事実を否定しているからです。
産経新聞の記事によれば、日本国籍の選択届はしたようですが、それが単なる受付であるのか、それとも適法な届出として受理されたのかは明らかにされていません。前回の外国国籍喪失届の時と同じです。行政指導をしたというからには、受理が予想されますが、そうであれば、蓮舫議員の戸籍には、届出をしたという事実とともに、現に有する国籍として、「中国」と書かれるはずです。
このような記載が戸籍になされた場合は、戸籍法113条にいう「違法な記載」として、家裁に戸籍訂正の許可審判を申したてることができます。この申立てが認められたら、蓮舫議員はもともと重国籍者ではなかったということが、司法によって判断されたことになるのですが。
中大奥田教授のHPからのコピペで恐縮ですが、法論理的にはこうなります。
>外国国籍喪失届が不受理になったということは、台湾出身者については、中華民国ではなく中華人民共和国の国籍法を適用したことになるはずであるのに、日本国籍の選択届をせよという行政指導をするのは、矛盾すると思います。なぜなら、中華民国国籍の喪失は、法律的に無意味であると言いながら、同時に中華人民共和国の国籍法により、自動的に中国国籍を失っているという事実を否定しているからです。
産経新聞の記事によれば、日本国籍の選択届はしたようですが、それが単なる受付であるのか、それとも適法な届出として受理されたのかは明らかにされていません。前回の外国国籍喪失届の時と同じです。行政指導をしたというからには、受理が予想されますが、そうであれば、蓮舫議員の戸籍には、届出をしたという事実とともに、現に有する国籍として、「中国」と書かれるはずです。
このような記載が戸籍になされた場合は、戸籍法113条にいう「違法な記載」として、家裁に戸籍訂正の許可審判を申したてることができます。この申立てが認められたら、蓮舫議員はもともと重国籍者ではなかったということが、司法によって判断されたことになるのですが。
中大の奥田とかいう人の妄想なら、アゴラのノビーの妄想↓の方が面白い。
池田信夫 [削除しました]ikedanob
小野田議員の二重国籍を自民党が産経にリークして戸籍謄本を出したのも、普通は考えつかないトリック。まだまだあると思うので、最期まで楽しんだほうがおもしろい。次は渡航履歴かな。




































