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投稿者: 征夷大将軍 (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 09:35
改めて(新)国籍法を見てみよう。
附則
(国籍の選択に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第1条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第14条第1項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。
>同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。
つまり、蓮舫総理はこの経過措置によってその期限(14条における国籍選択ができる22歳まで)に達したときは選択の宣言をしたとみなされる。
今回の蓮舫総理に対する国籍選択の行政指導は誤り。
蓮舫総理は22歳で国籍選択をしたとみなされているのである。
法律論を語るときは、附則まできちっと読め、ということだ。
-
【4287393】 投稿者: トンチンカンな征夷大将軍 (ID:f.NqS.hMHM2) 投稿日時:2016年 10月 16日 09:58
>蓮舫総理が日本国籍を取得したのは1985年の国籍法改正の経過措置の特例であったっため14条の国籍選択の宣言が免除となったが、
なってない、なってないw
蓮舫は、付則第3条の適用対象外。
無理筋
爆笑 -
【4287475】 投稿者: 征夷大将軍 (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 10:43
>この「日本国民」について蓮舫は対象外。
法律施行日1985年1月1日現在、
蓮舫は日本国民ではなかったからである。
それはオカシイ。
例えば1985年1月1日時点で日本とアメリカの二重国籍であった場合、
附則3条により国籍選択の宣言が免除されてもなお二重国籍という事態が生じる。
附則5条は、
昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
とあって、この法を適用し日本国籍を取得した者が3条のいう「この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民」と解釈すべきであろう。
したがって蓮舫先生は生まれてこのかた二重国籍であった事実は一度もなかったということだ。 -
【4287481】 投稿者: ど素人の征夷大将軍w (ID:qIO9aKdTlss) 投稿日時:2016年 10月 16日 10:50
>それはオカシイ
おかしくないw
1985年1月1日現在、蓮舫は日本国民ではない。
よって付則3条の適用無し。
よく勉強しろ。
爆笑 -
【4287493】 投稿者: 征夷大将軍 (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 10:58
ヴぁーか。
>外国の国籍を有する日本国民は、
お前の解釈ではこれは現に二重国籍者(外国籍も日本国籍も有する者)ということになる。
何故二重国籍者が14条の国籍選択の宣言を免除されるんだ?
附則3条は蓮舫総理のようなケースに適用される経過措置の特例。
国籍選択の宣言は免除されるということだ。 -
-
【4287502】 投稿者: ちなみに (ID:qIO9aKdTlss) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:04
>1985年1月1日現在、蓮舫は日本国民ではない。
よって付則3条の適用無し。
蓮舫の日本国籍取得は、1985年1月21日である。
したがって、
改正国籍法の施行日1985年1月1日では、
蓮舫は日本国民ではなかったので、
日本国民が対象となる付則3条は適用されない。
当然、付則3条のみなし規定も適用されないので、
蓮舫は国籍法14条の日本国籍選択の宣言が必要。
蓮舫は法律違反をおかしていたのである。 -
【4287504】 投稿者: ははは (ID:qIO9aKdTlss) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:06
>ヴぁーか。
この言葉は
そのままそっくり返そうw
テーノーの
征夷大将軍
爆笑 -
【4287507】 投稿者: 違法人 (ID:PY2NFe6i/2Q) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:09
脱法ハーフ
謝さん、大変ね。 -
【4287514】 投稿者: ははは (ID:qIO9aKdTlss) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:13
>>外国の国籍を有する日本国民は、
>お前の解釈ではこれは現に二重国籍者(外国籍も日本国籍も有する者)ということになる。
解釈も何も、普通に法律を読めw
1985年1月1日現在の二重国籍者が対象。
蓮舫はこのとき台湾籍しか持っておらず
付則3条は適用対象外。
>何故二重国籍者が14条の国籍選択の宣言を免除されるんだ?
そりゃあ付則3条のみなし規定による。
だけども、蓮舫は対象外。
>附則3条は蓮舫総理のようなケースに適用される経過措置の特例。
国籍選択の宣言は免除されるということだ。
違うね。
法律の読み方から勉強しろ
爆笑
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